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店舗の減額請求と保証金返還

2006年06月29日 | Weblog
賃料は15%減額、保証金は25%返還
             減額請求に対し、更新料も免除と家主が回答

中野区の新井薬師でビルの1階を賃借し,料理屋を経営している佐藤さんは契約更新の時期を迎えた。年々営業が苦しくなる中で、契約更新に際して、家主に対し幾つかの交渉をして経営の安定を目指したいと考え、そのことで組合に相談した。

 契約書の中にはバブルの頃の影響もあって、保証金は5年間で40万円。その上更新に際しては、新賃料の1か月分と書かれていた。代理人の不動産会社は当然のように賃料は現行通り、更新料は1か月分を請求してきた。

 組合との相談で佐藤さんは、賃料の2割値下げ、保証金の約5割の返還、更新料の減額を家主に請求した。家主への手紙には「今年の3~4月は売上が極端に悪くなり、先の見通しもつきかねる現状です。もう少し営業の継続をさせていただきたく、お話合いをお願いいたします」と訴えた。

 家主側は「今回限り更新料の免除、賃料については約15%の減額、保証金は25%を返還する」という回答をして来た。

 佐藤さんは「要求はして見るべきですね」と喜んでいた。

 

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