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借地の更新・・・借地借家(賃貸)相談室より

2006年06月02日 | Weblog

  東京の西部で借地しているKさんは、昨年、借地の更新を迎えました。地主から更新するのであれば更新料を支払ってくださいとの通知を受けました。更新料を支払わなくても法律上問題ないという話を聞いていたKさんは、組合の相談室に来ました。
 組合で「更新について」説明され、双方が合意して行う合意更新と双方の合意が出来なく法定更新になる場合あることを説明され、合意更新が出来ない場合は正当な事由がない限り法定更新されることことを説明しました。その上で、更新料については契約書に記載されていなければ支払う義務がないことを説明し、当面建て直しも考えていないことなどから更新料の支払いについては断ることにしました。文書で通知すると相手の地主からは「契約上支払い義務のないことは認めるが、慣習として支払いをお願い致します。もし、更新料を支払わない場合は、弁護士と相談し、契約書に付加条項をつけてくると回答してきました。Kさん「納得のいかない説明で、合意更新できないと言うならば法定更新でかまわない」と話していました。がんばる借地人応援します。

                              

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