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借家の明渡請求

2006年06月10日 | Weblog

     明渡しに妥協はしない 

 豊島区高松に住む山本さんは、借家して30年以上経過している。先代の家主とは、修理修繕については自由におこなってよいという話で良好な関係だった。家主が代替わりしてから、明渡しを求め、家賃の受け取りを拒否するなどを行ってきたため、今から10年前、組合に加入した。その後も修理修繕に際して、工事の差し止めを要求してくるなどの争いがあった。

 昨年の暮に、再び明渡しを求める内容証明郵便が送られてきた。今回、山本さんは子供も独立し、家主の明渡し請求は正当事由がないことを明らかにしながらも、適切な補償がされるならば明渡しに応じてもよい。交渉の窓口を組合にするという返事を出した。

 組合との話し合いをどうしても拒否する家主は、一切の話し合いに応じることなく、調停にかけてきた。山本さんは「組合を通じての話し合いが出来ないならば、もう妥協はしない。組合と一緒に頑張っていく」と語った。

 

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