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底地の買取で関西系不動産会社が買取を強要

2006年11月29日 | Weblog
 昨年の10月、「この土地は今度A会社が取得した。私は旧地主と新地主の代理人として今後底地の売買で訪問する事になった」と言って関西系不動会社が、板橋区小豆沢に住む川村さんの家を訪ねてきた。

 しかしその態度に強圧的で脅迫しているように感じた川村さんは、知人に紹介されて借地借家人組合事務所を訪問した。同じ地主から借りていた人に呼びかけて一緒に対応したほうがよいというアドバイスを受けて6人全員が組合に入会した。

 当初、底地を5分5分で買取るように威圧していた関西系不動産会社も組合が窓口になったことを通知し、面会、電話で交渉を強要する事を拒否した趣旨の内容証明郵便を送付するなどして対応した。

 その結果、新地主の代理人として弁護士が、この土地を正式に買取り登記も済ませたので底地の売買の交渉を行いたいと申し出があった。直接面会などの強要はしないことなどを約束させた上で、底地の売買など紳士的に話し合うこととした。地代も受け取る事を約束した。

 

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一旦支払った更新料を取り戻す

2006年11月28日 | Weblog
 改めて更新料の支払義務が
              無いことを地主に通知した

 練馬区に住む千葉さんは、この2月に地主から、契約更新に際して、更新料の支払いとして250万円請求された。

 すでに子供さんも嫁いで他の所に住んでおり、本人は年金生活を送っていた。その中からお金を工面し、100万円を持って地主宅を訪問したが、地主は「これでは駄目だから借地を娘名義にして残りの残金を娘に出してもらえ」と言われ困っていた。知り合いの人に相談したところ組合を紹介してもらい組合事務所に来た。

 組合で、よくよく話を聞くと100万円を支払ってもまだ領収書ももらっていないという事なので、このお金を返してもらうことから考え、次に更新料については支払う必要のないことを通告する事にした。

 嫁ぎ先の娘さんに電話で連絡を取り、娘さんから地主に電話してもらい「いろいろ検討するので、一旦100万円を返してください」と言ったところ、100万円は返してもらえる事になった。

 喜びの千葉さん「今度は、更新料の支払義務のないことを地主に通告し、地代の値上げも今まで言われたとおりにしてきたけれど、今後は頑張ってやっていきたい」と話している。

 

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修繕費が敷金の3倍

2006年11月14日 | Weblog

      国交省のガイドラインでの算定要求 

  板橋区に事務所をかまえ、埼玉県志木市で店舗を借りてリフォームの営業をしていた松本さんは、5月末日で店舗を明渡すことにした。

 当日、室内をみてもらい、鍵を返還しようとしたが、原状回復費用が敷金の3倍程度あることを理由に受取りを拒否した。貸主は当初、大手K建設会社であったが、昨年、S信託銀行に変わった。貸主の代行としてTコミュニティーというこれも大手の管理会社だった。

 組合と相談し、貸主のS信託銀行に内容証明で鍵の返還と明渡しを通告した。同時に、原状回復問題では、国土交通省のガイドラインに基いて行うよう求めた。

 相手からの回答で解約日は5月末日、原状回復費用についても当初請求の3分の1の費用で回答してきた。裁判で争って行うことも検討できたが、この回答で合意することにした。

 

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