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借地の更新に際して、更新料請求と10年の期間契約という代理人弁護士の主張に真っ向反論

2010年03月04日 | Weblog
借地の更新に際して、更新料請求と10年の期間契約という代理人弁護士の主張に真っ向反論

 

 

豊島区高田に住む渡辺さんは、昨年の9月に地主(寺院)の代理人弁護士から「来年4月に更新期間が満了を迎えるが、当方で自己使用するから更新を拒絶し明け渡すよう求める」との通知書が送られてきた。驚いた渡辺さんは、組合員であるのでただちに組合に相談しに来た。組合では、渡辺さんに「借地の更新を拒絶し、契約を解除するには正当な事由が必要なこと」を話し、相手の地主が寺院であることなどから自己使用で明け渡しを求めてきても「正当な事由」がないことを説明した。その上で、明渡し請求については拒絶し、建物が存在しているので、更新して引き続き賃借する旨の通知を相手に出すことにした。

その後、代理人の弁護士から明け渡し請求についてはなんの説明もせずに、いきなり今度は、契約を更新するなら、更新料の支払いと更新契約書案に署名捺印するよう請求してきた。その内容は、更新料支払い特約がないにもかかわらず、前回支払ったから当然支払うものであるという見解と更新契約書案もこの借地契約が旧借地法の適用を受けているのを知っているにもかかわらず更新期間は10年間とするなど到底弁護士が代理人になっているとは思えない中身であった。組合は渡辺さんと相談し、支払い特約のない更新料については支払わないということと10年という契約期間の法的不備を指摘した通知書を出すことにした。

 

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