今年も余すところ10日となりましたね。今日は、面倒くさくて、後回し後回しにしてきた書類をどうにか処理することが出来ました。それは妻の医療費の還付申請です。
いよいよ押し詰まってきて、何か忘れているような気がしていたのです。私の場合は、勤めていた時の健康保険を任意継続していますので、扶養家族も含めて、2年間は保険が使えるのでした。
海外の病院で治療した場合、いったんは医療費全額を自己負担しなければなりません。そして決められた様式の書類を整えて申請すれば、あとから7割程度が戻ってくるのです。
妻は今年に入ってからバンコクの国立病院で抗がん剤治療を受けました。けっこうなお値段がします。1回分が2万バーツを超えます。3週間おきに、全部で6回点滴を受けたのですが、そのうち2回分について、まだ還付申請していませんでした。
さらに同じ月に、抗がん剤の副作用で白血球の中の「好中球」というのが急激に減少し、高熱を出したことがありました。重篤な感染症になる危険があるのでチェンマイの私立病院に緊急入院しました。今日領収証をチェックしてみたら、2つの病院に合わせて1か月10万バーツ以上払っていました。うっかり書類をなくしたり、申請するのを怠ったら、大損するところでした。
タイの場合、バンコクやチェンマイの大きな私立病院には、日本の国民健康保険については、海外診療費を請求するための「診療明細書」の書式が置いてあるようです。ところが国民健康保険以外では、自分で必要な書類を持参して、治療を受けた病院の医師に記入してもらわなければなりません。でも風邪くらいの病気の場合は、支払額が大したことがないこともあり、ついつい病院に書類を持っていくのを忘れることが多いです。妻の場合は金額が大きいので、毎回「診療明細書」に記入してもらっていました。
海外診療の医療費は当然ながら現地通貨で病院に支払います。払い戻しは、担当者が事務処理を行い正式に決済された日の為替レートに基づいて、日本円で銀行口座に振り込まれます。今回の妻の医療費は、おそらく来年の2月か3月に決済され、そのときのバーツ・円の為替レートによって金額が決まります。現在の為替レートは支払い時よりも円安です。年が明けてからも、しばらくは円安に拍車がかかる可能性が高いので、予想よりも多めの払い戻しがあると思います。でも、それをすぐにバーツに換えれば、元の木阿弥です(笑)。
妻は、今年夏以降の治療に関してはタイの「30バーツ保険」を使っています。ですから、7月から8月にかけて放射線治療を受けた時も自己負担はありませんでした。今後も、よほど特殊な高度医療を受けるようなことにならない限り、「30バーツ保険」で事足りるのではないかと思っています。ということは、妻に関しては日本の健康保険のお世話になるのは、これが最後かもしれません。
ところで、勤めていた時の健康保険を任意継続するために、現在かなりの額の年間保険料を支払っています。来年度も任意継続するかどうか、それは、私がその健康保険のお世話になるかどうかにかかってきますね。病気は、なるかもしれないし、ならないかもしれない。分からないのであれば、保険に入っておきますか?それとも、いざとなれば自己負担になりますが、パスしますか?
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世代がちがうようですね
私は年金がもらえるには当分かかります
さて、タイに半分以上ステイ...の件ですが
私には無縁の世界ゆえ、軽く目を通したに
すぎませんが、参考資料を貼っておきますね
http://www.g-c-c.jp/pdf/G-Letter200813.pdf
法律的または会計的用語は解釈が難しく
間違って理解してるかも知れませんが、
その場合はご容赦願います
海外居住者(日本の非居住者)の課税については、所得の種類によって課税のされ方が変わります。たとえば年金収入は、一定額の控除後、20%を日本の税務署に払わなければなりません。しかも扶養控除などは一切ありません。
タイは日本との間で年金所得の課税について取り決めをしていませんので、形式的、あるいは理論的には、2つの国で課税される可能性はあります。現実的には二重課税はありませんけれど。
「タイに半分以上ステイしていればタイでの納税義務が発生」というのは初耳です。それは何の所得に対してでしょうか?就労による収入に対してでしょうか?もしそうなら、滞在期間ではなく、タイで得た収入はタイでの納税義務が発生すると思っていました。
私の場合、海外転出済みで住民税は非課税です
年収入が125万以下なら非課税だったように
思いますが定かではありません
所得税は年間のうち、半分以上をタイにステイ
していればタイでの納税義務が発生し、日本では
非課税だと思います。タイでの収入がなければ
もちろん非課税かと存じますが...
私の場合、日本に家が残っていますので、
固定資産税は収めていますけど、それ以外
の支払いはありません。
全て実体験ですが、所詮は素人の知識です
参考になれば幸いです
なるほど、そういうやり方もあるのですか。病気のときだけ日本に住民登録する・・・
その場合、税金はどうなるんでしょうかね?1月1日の時点でたまたま住民登録があれば、住民税もかかってしまうのかもしれませんね。
海外転出届けを提出しても、大きな病気をして
日本で医者にかかる場合は、日本の役所に
再度転入届けを出し、治療が済んだら、再度
海外転出届けを提出する、そうすれば、普段
無駄な掛け金を支払うことなく、必要なときだけ
国民健康保険を利用できる。といった内容の
記事がありました。ご参考までにアドレスを
貼り付けておきます
http://thai-letter.jugem.jp/?day=20120610
私の場合は60歳を超えていますので、タイで医療保険に加入するのがむずかしかったり、高かったりします。今後も加入の予定はありません。
病気になったら日本で療養するという可能性があれば、日本の健康保険を残しておくべきでしょうけど、私の場合は、任意継続の資格も1年余りで切れます。国民健康保険に入るつもりもないので、「海外転出」が自然の流れとなります。そうすると、タイに居ても選挙権を行使できますね。来年の参院選に海外で投票できるようにするかどうか、思案中です(笑)。
私は国保もなく、ほかの保険もない状態です。
タイに住み始めてから1度、保険に加入しましたが、まったく使わない状態だったのでやめました。
金銭的余裕があれば保険に入ればいいんでしょうが、
そうじゃなければ保険料分で運用したほうがいいな、と個人的には思ってます。
1年以上海外に住む場合は、基本的には「海外転出」の手続きをします。時々日本に帰るという場合は、1年に何日以上海外に居れば「海外転出」しなければならないか、はっきりした規程はないようです。海外で仕事をしているかどうかが、重要な判断材料になるようです。(日本を出る前に国税局に確認しています)
健康保険のこともありますが、税金の問題も非常に重要です。
ところで、「住所」と「居所」は意味がちがいます。住所は日本国内にあっても、現時点の居所が海外という人はたくさんいます。1年以上継続して海外に居るわけではないのに、海外転出を強制する役所はないと思いますが・・・
でも、私は「近いうちに」海外転出するつもりです。年内ではないですけど(笑)。
タイに越してきて1年半になる者です。
私の場合、日本の健康保険と住民票
さらには年金、ずいぶんと考えどうしようか
と悩みました。
市役所に相談したところ、実際に住んでいない
住所に住民票を残しておくのは住民基本台帳法
だかなんだかに抵触するので現在住んでいる
役所へ変更してくださいと言われました。
タイです、そう伝えると、それでは海外転出届け
を出してください、そう言われました。
海外転出届けを出すと、国民年金は任意
でかけられますが、国民健康保険の加入
は認められませんとのことでした
お勤め先の健康保険と国民健康保険では
ルールが違うだろうと思いますが、今後は
そいった問題が発生するかもしれません。
奥様が早くよくなるといいですね^^