恐らく池田氏がサングラスをかけているのは、白内障がかなり進行していること、またあらぬ方向を見ているのは、認知機能の低下を表しているのではないかと、私なんかは想像してしまうのですが、こういう写真でも感動する会員や活動家とは居るものです。
しかし往時の池田氏を知り、真面目に生涯、池田氏について行こうと考えていた人達にとって、この写真は腹立たしくもあり、突っ込みどころ満載の写真でもあるのです。そして何かと創価学会にイチモツを持つ人がこの写真をネットに掲載、リツィート、もしくは再掲示をしてコメントを付けてしまう事はあるでしょう。しかも大抵は辛辣なコメントを付けたりします。
するとその人の処に三ヶ月ほどしたある日、プロパイダから簡易書留が届く場合があります。内容を見ると、創価学会から「著作権の侵害」という事から、発信者情報開示請求の訴えが起こされたという事が書かれています。そして自分の発信した記事と共に創価学会側の顧問弁護士数名の連名による書面が付けられてくるのです。プロパイダからは個人情報を開示して良いか、反対ならば意見書を付けて二週間以内に回答を求める内容が書かれています。
大抵の人はこの段階でかなり動揺してしまいます。ネットだから個人の特定はされないと思っていたのに、裁判により個人を特定されてしまうのです。しかも弁護士が複数連名の書面まで同封され、著作権の侵害だという事で、損害賠償という文字まで書かれてます。
「個人が特定されたら、創価学会からどんな事をされるのか」
「損害賠償とあるが、何十万円、いやいや、何百万円取られるのか」
「裁判というが、裁判費用もどれたけかかるのか」
人はこうなると際限無く疑心暗鬼になるというものです。しかも意見書を二週間で書いて提出しろと言われても、何をどう書いたら良いか、全く解りません。法律の知識なんて、大抵は持ち合わせていませんので、全うな反論なんて書くことも出来ないでしょう。
仲間等が居ればまだ相談も出来ますが、創価学会にイチモツ持つ人は、大抵、創価学会から離れています。しかも長い間、創価学会に関係していた事から、実は人脈もあまり無い人が多くいますので、相談しようにも周囲には相談出来る人すら居ないというのが、結構多いと思うのです。
結果として意見書を何とか書いてプロパイダに提出します。するとプロパイダはその意見書を元に「開示拒否」をしますが、創価学会側の顧問弁護士連中は、その場合には民事訴訟をプロパイダに対して起こします。過去の幾つかの事例を見ると、この段階でプロパイダは大抵敗訴となり、結果、個人情報は創価学会に開示されてしまうのです。
その後、今度はその創価学会の弁護士から呼び出しの書面が届きます。要は著作権侵害について、損害賠償の訴訟をするか検討するので、意見を聞かせろという事で呼び出されます。
これが地方の人であっても、大抵は平日の日勤帯に東京の弁護士事務所まで来いと呼びつけられます。来なければ民事訴訟を起こすぞと言われますので、大抵は呼び出しに応じで弁護士事務所に出向く事になるでしょう。何故ならば損害賠償の金額で、いくら吹っ掛けられるか解りません。経済的に余裕のある人は、アンチ創価学会には居る筈もないのです。
だから大抵の場合、弁護士の面会要求に従います。そしてそこで和解案を提示され、「自分の意思」により、二度とネット上で創価学会及びその執行部に対して、批判的な発言をしないという誓約書も付けられ、数万円程度の和解で終わりとなります。
以上が典型的な創価学会による著作権侵害の訴訟にまつわる動きですが、こんな事がここ最近多く起きているのです。因みに私の知人(学会二世で活動から離れた人)も、こんな事に巻き込まれています。私の知人に聞くと、創価学会周辺では十件近く、Twitter利用者を中心にしてこんな事が進行しているとの事でした。
個人を特定されるばかりではなく、自発的な形で「学会やその執行部に批判的な意見を公表しない」という誓約書まで取られます。また個人を特定されることで、創価学会に所属をしていれば、地元組織にも危険分子として連絡が行きますので、創価学会の組織からもどの様な扱いを受けるのか。全くもって良く考え出したモノだと思えてなりません。
◆著作権侵害の是非
この動きの根本は「著作権法」に基づくものですが、法的に合法な動きであり、例え新聞の記事であろうと、基本的には著作物には著作権が存在していて、それを犯す行為であれば損害賠償というのはついてきます。著作権法によると、権利侵害に当たらないモノとして幾つかのパターンが決められてます。代表的な事としては「引用」の場合で、その際には引用元をしっかりと明示しなければならないのですが、そんな事、特にTwitterでは140文字という制限もあるので、引用元に関する言及はなされないでしょう。
ただし、法的に合法な事であっても、その法律によりどの様な行動を取るのか、そこは再考されなければならないでしょう。例えは交通違反、皆さんは反則キップというのはご存知でしょうが、本来、道路交通法ではそれぞれの違反行為には罰金や場合によっては懲役刑も規定されてます。しかし軽微な事犯は「反則金納付」で治まっています。著作権侵害についても同様で、例えは映画や出版物の著作権侵害と、新聞の小さい写真では当然の事、扱いが異なります。
実は私の知人の件もあったので、「著作権電話相談室」という公的な相談室に今回の創価学会の一連の行動について、連絡を取り、相談をしてみました。そこで担当者からは面白い話を聞くことができましたので、それは次回に紹介したいと思います。