ハミなし頭絡で楽しい馬生活!日本ビットレスブライドル協会

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厩舎構造をめぐる各種規制とか

2020年06月30日 | 厩舎管理等

 そもそも、この厩舎といいますか、動物を一定数以上住まわせて管理する場合、色々な法律が規制をかけてる。動物はカワイイ・癒しだとかなんとか言ってるくせに、いざ飼おうとすると、今度は汚い・臭い・煩いとくるわけで。本当に勝手なもんですよね、人間て。でも、それだけじゃなくて、実際犬猫の多頭飼育崩壊現場なんかはシャレにならない事態になっていることも多々ある。家畜を飼う時も、ちょっと失敗すれば多頭飼育崩壊と同じ状況に陥るし、そうなると、特に衛生面で、周囲への悪影響が甚大なものになりかねない。それを防止するためにも、色々法律で決めなくちゃならないことが増えるんです。

 厩舎については、最近建築基準法を厩舎については緩和しようという動きがあって、その資料もある(これは、現在進行形の話です。基本的には牛豚になるけれど、馬も大動物なので、無縁の話ではない)。馬については、飼養衛生管理基準が制定されている。最低限でもこの位はやってくださいってことなんでしょうけど、やってない乗馬クラブが大半ですけどね。ただ、この資料でも、大まかなポイントが示されているだけで、具体的な床材等々については言及されていない。一方、動物をめぐる法律に「化製場法」がある。本来は死んだ動物を色々加工したり処理する場所に関する規制をうたっているのだけど、この第9条では、なぜか「家畜の飼養管理」について言及されている。この法律に基づいて、各都道府県が独自に条例をつくって規制をかけられるようにしているようだ。例えば埼玉県のさいたま市では、一般家庭で飼うとしても、ポニーやミニブタは1匹であっても届けてください、としているし、飼う場所の床は防水にしてください、とか細かい規定も盛り込まれている。年々家畜を飼うのは大変になってきてるのね。届ければ済むことではあるけれど。

 で、乗馬施設の厩舎。大体の乗馬クラブは市街地には立地していないから、普通の畜舎構造として考えればいいと思うのだが。



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