法の支配と何でしょうか? 芦部信喜著『憲法(新版補訂版)』(岩波書店、1998年3月8日発行。現在は、第三版が刊行されています。)では、次のように説明されています。
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/0/0227270.html
「法の支配の内容として重要なものは、現在、①憲法の最高法規性の観念、②権力によって侵されない個人の人権、③法の内容・手段の公正を要求する適正手続き(due process of law)、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、などだと考えられている。」(14頁)。つまり、行政機関等の公権力から個人の人権を守ることを意味しています。
そこで、法律(憲法を含む。)が、為政者を統制・拘束することは理解できるのですが、それを担保するのは裁判所だけでよいのでしょうか?
法律は、国民の一般人であれば、原則として読めば理解できる、読んでも理解できなくとも、法律家から説明を受ければ、その論理的整合性については、理解できる内容でなければならない、のではないでしょうか。つまり、国民の一般人が、その論理性を理解できなければ、法の支配の実効性を担保できない、のではないかと思うのです。
過去に、刑法の口語化、最近では民法の口語化がなされましたが、「法律は、国民の一般人ができるかぎり理解できるもでなければならない。」と、為政者がようやく認識した結果ではないでしょうか。
ただ、私自身を含めて、“人は置かれた立場からのみ判断する”、言葉を代えれば、人は利害打算によって物事を判断しますから、利害関係にある方に「論理性を理解していただく」ことが、現実としては極めて困難なことであることは十分に承知しております。
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/0/0227270.html
「法の支配の内容として重要なものは、現在、①憲法の最高法規性の観念、②権力によって侵されない個人の人権、③法の内容・手段の公正を要求する適正手続き(due process of law)、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、などだと考えられている。」(14頁)。つまり、行政機関等の公権力から個人の人権を守ることを意味しています。
そこで、法律(憲法を含む。)が、為政者を統制・拘束することは理解できるのですが、それを担保するのは裁判所だけでよいのでしょうか?
法律は、国民の一般人であれば、原則として読めば理解できる、読んでも理解できなくとも、法律家から説明を受ければ、その論理的整合性については、理解できる内容でなければならない、のではないでしょうか。つまり、国民の一般人が、その論理性を理解できなければ、法の支配の実効性を担保できない、のではないかと思うのです。
過去に、刑法の口語化、最近では民法の口語化がなされましたが、「法律は、国民の一般人ができるかぎり理解できるもでなければならない。」と、為政者がようやく認識した結果ではないでしょうか。
ただ、私自身を含めて、“人は置かれた立場からのみ判断する”、言葉を代えれば、人は利害打算によって物事を判断しますから、利害関係にある方に「論理性を理解していただく」ことが、現実としては極めて困難なことであることは十分に承知しております。