今日の一貫

農協と独禁法違反について 今日は夕方から中小企業庁

本日夕方から中小企業庁のヒヤリング。規制改革・民間開放推進会議のワーキングで。
ところで、それとは関係ないが、協同組合が独禁法適用除外団体になっているが、農協の場合について少々考えてみた。
公正取引委員会がどう判断するかだが、組合員である他者の自主的かつ自由な営業へ干渉したらどうなるか、というテーマ。
そうなれば、組合員である必要はないので、組合を辞めればなんら問題ない、となるのが常識だ楼が、農協の場合には、そうはいかない。

農業協同組合は独禁法の適用除外団体である。

協同組合だから。独占禁止法に適用除外規定は、共同行為、つまり農家は一人一人が事業者に当たるので、農家が集まって何かするとカルテルに当たるかというとそうではないということ、一緒に集まって何かしようというのは、独占禁止法を適用しないということを規定したもの。

しかし、農協の協同組合としての特殊性をどの様に考えるか、公正取引委員会は整理しておく必要があるように思われる。
例えば、農家が集まってカントリーエレベーターを作り利用したいという際に、農協に米を出荷しなければ利用せないというのはどの様な理解になるのだろうか。これは京都市農協がやった明らかな独禁法違反。
普通の人なら、「その様な、協同組合ならやめてしまえばいいじゃないか」と考えるのだろうが、しかし農協の場合には加盟の仕方が特殊である。
世襲加盟制というか、共同体的協同組合というか、個人の判断を超える加入の仕方をしている。
やめようと思っても、ご先祖様に伺いを立てるために家族会議をし、隣近所とのつきあいを断絶するぐらいの気持ちをもって、はじめて組合員をやめられることになるが、それでやめる農家は皆無に等しい。やめる事にかかる精神的物理的エネルギーが、やめないでそのままにしておくエネルギーよりはるかに高いからだ。
こうした協同組合が、組合員の自主的共同行為に相当するのかどうかは怪しいところ。
しかしそれはそれ、日本は法治国家である。協同組合としての要件を法的に備えていればそうなってしまう。

公正取引委員会では、こうした農協の協同組合としての特殊性はそのままにしておきながら、ここのところ独禁法19条違反で農協への警告を繰り返している。
さらには、そうした問題をなくすために、農協の不公正な取引方法に関するガイドラインを作成することが、3か年計画に書かれている。

「何かをさせない、誰かが自主的に何かしようというのを止める」と、それは不公正な取引方法になるということになる。
だから公取の解釈は、農協の他の事業利用をしなければ、施設を利用させないというのは明らかに独禁法違反。

しかし、農協の指導による集落営農の農地の貸しはがしはどうなるのだろうか?
農協の他の事業(集落営農)に参加しなければ、農地を取り上げ営農させない、という構図なのだが、、、
組合員である認定農業者の営農権利を奪うことになる。
果たして、、、?

コメント一覧

ドラ猫
農協
先日も某TV番組で農協からの脱会の難しさを放映をしていました。
普通の業界でしたら反対勢力のような団体が出てきますが、農業という業界は、難しいのでしょうね。
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