農水省が動き出した。
諮問会議や、規制改革委員会から四の五の言われる前に自ら動き出した感じ。
農政改革では、何をやらなければならないのか、、皆分かっているのに、手が着かない。戦後の大改革などといっている農水省もそれはよく分かっているのではないか。
それが「やる」と言ってる以上本当に「やら」なければならなくなってきた。
相続税の有り様もその一つだった。
こういう書きぶりを農水省はいやがるだろう。
自ら率先してやってるだけ、というのだろう。
農地集積の貸し出しの際の相続税の優遇措置は、大きい改革だと思う。
以下本日の日経新聞1面
(7/24)政府、農地集約へ税制見直し検討・貸し出し、大規模なら減免
政府は、農地の有効活用を促すため、農地相続や売買にかかる税制上の優遇措置を見直す検討に入った。農業の大規模化を進めるために、農地を相続する人が農業を継がなくても土地を大規模農家に貸し出せば相続税を免除する。一方、耕作を放棄した遊休農地などには税優遇を認めないよう徹底し、農地の有効活用を促す。税制を通じて、海外に比べて低い農業の生産性を高め、国際競争力を強化する。
農地の優遇税制の見直しは農林水産省が2008年度の税制改正要望に盛り込み、政府の経済財政諮問会議や税制調査会(首相の諮問機関)などで詳細を詰める。
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