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Financial and Social System of Information Security

インターネットに代表されるIT社会の影の部分に光をあて、金融詐欺・サイバー犯罪予防等に関する海外の最新情報を提供

米国カリフォルニア州司法長官等が地元不動産会社のトップ経営者3人を不動産差押回避詐欺容疑で逮捕

2011-12-08 13:59:14 | 詐欺社会への警告と対応



 2011年12月1日、 米国カリフォルニア州司法長官カマラ・D・ハリス(Kamala.D.Harris)は、同州ストックトンの不動産会社のトップ経営者3人を不動産差押回避詐欺容疑で逮捕した旨公表した。

Kamala.D.Harris氏(2011年当時)

 同長官はメディアに対し本文で述べるとおりのコメントを行っているが、米国の不動産抵当ローンをめぐる詐欺事件は跡を絶たない。今回の事件も米国全体で見れば氷山の一角といえるが、連邦レベル (注1)でなく州による捜査活動の成果例として取上げる。

 いうまでもなく“Bankruptcy Foreclosure Scam”、“Mortgage Rescue’ Scams”、“Mortgage Assistance Relief Scams”等名称は異なるものの、差押え回避を是が非でも避けんとする住宅ローン債務者の弱みを狙った悪質な犯罪であることは明らかであり、また、連邦政府による各種救済策
(注2)を逆手に取った詐欺犯罪でもある。
 内容の正確性および最新性を確保するため、筆者なりに連邦政府や連邦住宅融資機関である連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ:FNMA)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック:FMCC)のサイト等の情報をまず概観した。その上で今回取り上げた詐欺問題を解説する。

 また、ブログ後半では 連邦司法省(DOJ)、連邦取引委員会(FTC)等連邦取締機関や消費者保護機関、さらには他州の司法長官府のサイト警告の内容を概観する。

 なお、2011年10月にオオバマ大統領が政府の最優先課題として指揮して実現した借り換え緩和措置をめぐる最新情報等も併記する。同時に連邦議会の取組みとしては、本年秋以降、各州の司法長官によるサービサー業務に携わる銀行やモーゲージ部門を子会社等に対する告訴が相次いでおり、その具体的支援も強化している。
(注3)

1.連邦政府や関係機関の取組み
(1) “Making Home Affordable gov.”
 連邦財務省(DOT)と連邦住宅・都市開発省(HUD)が共同運営するプログラム・サイト“Making Home Affordable gov.”を見ておく。このサイトを読むと、政府の力の入れた方が今までと違うという印象を受けたが、そのポイントを見ておく。

A. “Learn More”画面
 住宅保有者の視点から見て最も重要かつ有益性を担う画面である。最優先で理解すべき内容につきガイダンスがあり、読者が最も関心のある各種優遇措置の適格性チェックシート(Eligibility-Start here to get help)、またHUD承認のカウンセラーが無料応対する相談ホットライン“HOPE Hotline”(toll-free)へのリンク・ガイド等が一覧となっている。
 さらに、画面右下には差押え回避や借換えなどに関する詐欺手口情報(Beware of Scams)が用意されている。

B.ファニーメイ(FNMA)の解説サイト“Making Home Affordable” 
住宅ローン返済負担緩和プログラム(Home Affordable Modification Program:HAMP) (注2)、②住宅ローン借り換え促進プログラム(Home Affordable Refinace program:HARP)につき、それぞれポイントとなる項目および詳細な解説を行っている。

(2)連邦財務省等による住宅所有者に対する差押えを防止し、差押えによる退去を回避する持家安定化イニシアティブ基金に基づく住宅ローン債権回収サービサーへのインセンティブ供与と支援効果の査定報告 (注4)
 連邦財務省は、ファニーメイやフレディマック等のGSE(政府支援機関)および連邦住宅局(FHA)、連邦預金保険公社(Federal Deposit and Insurance Corporation: FIDC)、その他の連邦政府機関と連携し、300~400万世帯にのぼる持家保有者を差押えから保護する施策を展開する。このイニシアティブの展開により、価格が20万ドルの住宅の場合では、約6,000ドル程度の住宅価値が保持され、持家価格の下落が何もしない場合と比べて生じにくいという効果も得られる見込みとなっている。このイニシアティブの特徴は以下のとおりである。予算は「2008年緊急経済安定化法(Emergency Economic Stabilization Act of 2008)」に基づく不良資産救済プログラム(Troubled Asset Relief Program:TARP)(注5)から確保した750億ドルである。
1)サービサーに対する金銭的インセンティブ(financial incentives)供与
 ローンの元利返済を回収するサービサーは、このイニシアティブのガイドラインと一致する適格な住宅ローンの条件変更を行った場合は、その時点で1件につき1,000ドルのフィーをイニシアティブから受領できる。さらに、借り手がローンの返済を続ける限り、年額で1,000ドル相当のフィーが毎月の成功報酬として3年間にわたってサービサーに支払われる。

2) 責任あるローン条件変更に対するインセンティブ供与
 ローン条件の変更は延滞が生じる前に行うことがより成功する鍵であることから、借り手が返済不能に陥る前にローン条件を変更する場合は、抵当権者に対して1,500ドル、サービサーに対して500ドルのインセンティブを支払う。

 ところで、筆者の手元に12月7日、連邦財務省と連邦住宅・都市開発省は前述の“Making Home Affordable Program”に基づく「サービサーの支援実績等からみた政府支援策の評価表(Housing Scorecard)」を公表した旨のリリースが届いた。同報告は政府支援策に関する包括的評価報告書として2011年6月に初めて導入され、年4回報告されるものである。これによると11月のサービサーによる支援実績等に関し、JPモルガン・チェイスについてはさらなる所有者支援策の改善に直面しており、また政府はJPモルガンやバンクオブアメリカに対するフィーの支払留保を引続き行っていると述べている。

2.カリフォルニア州司法長官カマラ・D・ハリスの同州ストックトンの不動産会社のトップ経営者の差押え回避詐欺での逮捕に関するリリース内容
(1)容疑者
 マグダレーナ・サラス(Magdalena Salas 42歳)、アンジェリーナ・ミレレス(Angelina Mireles 42歳)およびジュリサ・ガルシア(Julissa Garcia 36歳)である。彼らは、共同謀議罪(conspiracy)、重窃盗罪(grand theft)および虚偽広告罪を含む13つの重罪訴因と2つの軽罪訴因で起訴される予定である。現在サンウォーキン刑務所で保釈金10万ドルで拘束されている。

(2)犯行手口の概要
 今回の捜査、起訴の中心となったのは州司法長官府、サンウォーキン地方検事局、不良資産救済プログラム特別監察局(Office of the Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program:SIGTARP)(注2)カリフォルニア州不動産局(DRE)およびストックトン警察による合同捜査である。検察側は今回の刑事責任を問う起訴は、この種の詐欺行為者に対する普遍的警告であると述べている。

 容疑者3人は、オバマ救済計画を使って不動産ローンの返済額を低減化させる目的で偽の約束を作成する名目で前払手数料を得て私腹を肥やした。すなわち、「Legacy Home Loan and Real Estate」のオーナーであるサラスと双子の妹ガルシアは絶対に実行されなかった自宅ローンの条件緩和に関する手数料と称してセントラル・ヴアレィに住む数十人の債務者から前払い手数料として最大5千ドル(約385,000円)を受け取った。
・2009年11月から2011年8月の間、サラスとその従業員は次の内容の英語とスペイン語によるチラシを配布した。さらにチラシだけでなくテレビやラジオでもこの種の内容を放送させた。「わたしたちはあなたの家を守ります。新たな低金利のローンの支払を保証します。」その結果、多くの被害者が自分の家を失った。

 ハリス司法長官は2011年5月23日にローン詐欺を捜査、起訴する目的で不動産詐欺撲滅対策チーム(Mortgage Fraud Strike Force)を組成した旨リリースした。8月には同チームは自暴自棄に陥っている所有者から数百万ドルを騙し取ったとしてローファームに対し、最初の起訴を行った。TARP規則に基づく不動産の差押えの相談に関しては、そのサービスが実行される前に前払いの手数料を徴収することは禁止されている。

3.連邦取引委員会の「マイホーム所有者のローン支援救済名目詐欺」警告サイト(Mortgage Assistance Relief Scams)
 はじめに自分の家が差し押さえで住めなくなるという消費者の心理をついた詐欺の恐ろしさと政府の救済手続きを解説したのち、詐欺の手口(How the Scams Work)につき次のとおり具体的に説明している。

(1)手口の多様性
 返済問題に困惑している債務者の情報収集方法の多様さである。ある者は、新聞、インターネットあるいは地方自治体の公的ファイルに掲載される情報を入手後、所有者に対し個人宛の手紙を発送する。その他のものは、インターネット、テレビやラジオさらには新聞等(電柱、中央分離帯やバス停でのポスター掲示、チラシ、名刺等)でより幅広い周知を図る。
 この詐欺師たちは次のようないいかげんなメッセージを送る。
「今差押えを止めさせましょう」
「ローンの緩和策を得ましょう」
「わたしたちの顧客は90%は軽減化に成功しています」
「わたしたちは、TARP規則に基づく迅速な緩和措置ができる銀行と特別な関係があります」
「100%の返金を保証します」
「家にいてください。わたしたちはあなたの家が売られることを知っています。でも心配要りません」

(2)偽物のカウンセリングと幻の支援
 詐欺師は、あなたが手数料を支払うとあなたに対し住宅ローンの返済額や家を手放さないための交渉手続を貸し手と行うよう勧める。彼らは弁護士あるいは弁護士事務所の代理人であるというかもしれない。さらに詐欺師は所有者に対し貸し手、弁護士やクレジット・カウンセラーと直接会うことを避けるように仕向ける。

(3)不動産ローン差押え回避支援を称したニュービジネス(フォレンジック・ローン監査人:forensic mortgage loan auditors、mortgage loan auditors、foreclosure prevention auditors)
 これらの新語は、ごく最近時にFTCが取上げた新手の詐欺師をいう。まだ定訳さえない状況であるが、あえて言えば「連邦や州の住宅ローン法の遵守状況に関する貸し手の手続瑕疵の監査人」である。FTCのサイトからその手口概要を説明しておく。
 この詐欺師たちは、被害者から貸し手から数百ドルの前金を受け取り、貸し手が実際に連邦や州の住宅ローン法を遵守しているかをチェックする専門家として名乗り出る。この“auditors”は、あなたが住宅の差し押さえを回避するため、また、ローン内容の変更手続きの迅速化、ローン元本の減額およびローン自体の取消等を行うというものである。
その法的問題点は次のとおりである。
・いわゆるフォレンジック・ローン監査人は、認可を受け、合法的かつ教育を受けたり、または不動産取引の専門家や弁護士により行うと言ったとしても、その内容につきいかなる証拠もない。
・確かに、いくつかの連邦法はもし貸し手が作成した融資文書に法的に見た瑕疵があったときは債務者は訴えることができると定める。しかし、仮に債務者が勝訴したとしても単に債務者の支払負担を軽減化すべくローンの内容を変更することまでは求められない。
・もし債務者がローン契約を取り消しても、借入金の返済は取り消されない、すなわち債務者は家自体を失うことになる。

(4)“Rent-to-Buy Schemes”
 この手口も定訳はない。詐欺師は、債務者に対し自宅を賃貸の形で引続き住み、後日買い戻すことを条件とする契約(deal)を一部とする所有者としての権原(title)の放棄をするよう働きかける。権原を引き渡すことは借り手によりよい信用を得て新たな融資を得て、かつ自宅を失うことなく済ませることができると説得するのである。しかし、これらの条件は極めて高額なもので実際に債務者が買い戻すことは不可能なのである。
 この手口の応用形では、詐欺師は債務者が負担軽減化をさけるため、時間の経過とともに家賃を引上げてくる。その支払が延滞した後に追い立てられ、詐欺師はただでその家を売り払うのである。

(5) おとり販売(Bait-and-Switch)
 詐欺師は債務者のローンが有効なものとして新たな条件緩和のローンを得るためには債務者の署名が必要であると書類を提示する。しかし、その書類の山に隠されている内容は、ローン救済と引き換えに詐欺師にあなたの権原を引き渡すという内容の書類である。

(6)債務者はあなたがFTC規則によりどのように保護されているかを知ってください
 FTCは2010年11月に「不動産ローン救済詐欺から所有者を守るため前払い手数料、不正な請求の違法化および内容開示義務に関する最終規則((16 CFR Part 322 Mortgage Assistance Relief Services; Final Rule:MARS Rule)を制定した。(注6)
 その主たる内容は次のとおりである。

1)仲介申出会社等に関し、あなたが欲した結果が得られるまで一切の金銭の支払義務はないこと。従って次の行為は違法となる。
①融資返済条件の緩和や貸し手からのなんらかの救済に関する書面による申出の作成、および
②あなたがその申出を受諾したこと。
 また、仲介申出会社はあなたが貸し手からの申出を受け入れるか否かの決定に関する条件変更を示す書面を提供しなければならない。かつ申出会社はあなたがそのサービス提供を受け入れるときに支払うべき総手数料を明らかに明示しなければならない。

2)同規則は、申出会社は広告や電話による勧誘に際し次の事項につき明示しなければならないと定める。
・この内容は政府とは無関係で、かつそのサービス内容は政府および貸し手から承認されていない。
・あなたの貸し手は、ローン条件の変更に同意しないかも知れない。
・もし、申出会社があなたにローンの返済を停止するように言うときは、その結果あなたが家を失ったり信用を損なうことにつき警告すべきである。
・同会社は、あなたが直接貸し手と話すことを止めてはならない。

(7)弁護士による支援勧誘に注意
“MARS Rule”は、次に該当する場合のみ手数料の前払いを請求できると定める。
・あなたが住みかつあなたの家が所在する州で免許を持つ弁護士であること。
・彼らが本来の司法サービスを提供すること。
・州の弁護士倫理規程を遵守していること。かつ
・彼らが「顧客信託口座:弁護士費用預け金信託口座」(注7)に資金を預け、完全に法的受託手続きを終えて、さらに引出しの都度あなたに通知していること。
 
 残念ながら、住宅ローンの負担軽減の広告を行う者は支援を弁護士により受けているといって請求することがある。あなたはこのような偽の説明を信じる前に次の点を実践してください。
・各州における弁護士登録の有無を登録番号等で確認してください。各州に弁護士会があります。そこに電話するなり、ウェブサイトをチェックしてください。全米規模の弁護士NPO団体である「全米弁護士協議会(National Organization of Bar Counsels)」と各州の弁護士会はリンクしています。

4.連邦司法省における自宅の差押回避詐欺被害に遭わないための警告サイト
 以上で紹介した内容とほとんどが重複するので具体的な引用は省略する。

5.BBBが最近時取組んでいる詐欺情報
 米国商事改善協会(BBB)は、司法機関、取締機関以上に以前から不動産ローン詐欺問題に対する警告を鳴らしていた。例えば、2005年7月7日 の詐欺警告サイト「Foreclosure 'Rescue' Scams on the Rise」、2007年8月17日の警告「Mortgage Foreclosure Scams on the Rise, Warns the (BBB):Foreclosure “Rescue” Companies May Promise to Save Your Home, but Only Empty Your Wallet」等でその役割が確認できる。これらのサイトの内容に対する消費者の評価も高い。

 ここでは、12月1日のBBBサイトから直近の詐欺情報につきまとめる。

(1)BBBが勧奨するマイホーム所有者が避けなければならない基本事項
①最初にまずローンの貸し手(lender)に相談すること、貸し手以外はいいかなる者にも支払を行ってはならない。
②前払いによる相談料、事務代行手数料や差押え手続の停止手続手数料といった名目の金銭を支払ってはならない。
③貸し手、弁護士やクレジット・カウンセラーといった人への交渉代行を勧める者や銀行の自己宛小切手(casher’s check)や電信送金(wire transfer)による支払を求めてくる者は要注意である。
④融資書類への署名を行ってはならないし、また自分自身が内容を理解できない書類等に署名を行ってはならない。
⑤内容が本物に近かったり、読み方が類似しているウェブサイトは要注意である。
⑥かならず連邦政府の相談ホットライン“HOPE Hotline”(toll-free):1-888-995-HOPE(4673)に電話して相手が認可されているものかどうかを確認する。
⑦疑わしい相手に関するBBBの詐欺報告専用サイトで報告してください。

(2)2011年10月公表の連邦政府による緩和措置 (注2)に関する情報
 新たなHARP規則は支払時点で現に当該不動産に住んでおり、そのローンが連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ:FNMA.)または連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック:FMCC)からのものであれば適用される。いくつかの貸し手が早ければ今日でも受付開始するであろうが、多くは数週間か数ヶ月かかると思われる。米連邦住宅金融局(Federal Housing Finance Agency:FHFA )によると、今後、100万人以上がこの新プログラムを申し込むと予想されている。
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(注1) 12月2日、FBIのリリースによると、オハイオ州のシンシナティで元デトロイトの“Title Agency”経営者による不動産ローン詐欺裁判で被告の1人が有罪答弁を行った旨公表されている。その手口や起訴内容等についてはリリース文を参照されたいが、筆者は“Title Agency”がなぜかかる犯罪を犯すことが出来たのか、その点に興味を持った。
 この点について対米不動産投資コンサルタントの中山道子氏のブログが基本的な点について解説しているので、抜粋引用する。「不動産名義書換・物件引渡しの仲介・支払および瑕疵保険証発行手配の代行会社」である“Title Company”正確には“Title Agency”は日本にはない不動産ビジネスであると断って説明されている(“realtor”の説明は筆者が補足した)。この問題は不動産ビジネスの分業化が進んでいる米国固有の問題点ともいえよう。

「 名義書換や抵当権登記等、不動産関係の権利義務関係の変更登記代行
  ☆名義瑕疵保険(title insurance)発行手配
  ☆売主の占有権引渡しと買主の各種支払い代行

 つまり、日本では、通常、「買主側の不動産屋さんと、売主側の不動産屋さんが、行政書士の先生をお願いしてやる」ことを、大体、タイトル・エージェンシーと言う第三の専門業者が入る上に、買主に名義の瑕疵について、その担保をする保険を発行する。
 この結果、たとえば、日本では、当然行われる、以下のような取引が不要になります。

  ☆買主側が、売主側に、直接お金を渡す
   ←アメリカでは、タイトル・カンパニー/エージェンシーの信託口座に振り込む
 
 つまり、 レアルター(米国で「不動産屋さん」をあらわす言葉がレアルター(realtor)である。その業務内容は、日本の「不動産屋さん」よりも狭く、入金の取り扱いや名義書換業務などには従事しない。物件の売買代金に対して、通常、売主から6%の手数料を取る)の仕事は、アメリカでは、「契約書にサインしたところで終わり」なんですね。だから、日本で言う、手付け、これも、直接売主に払うのではなく、タイトル・カンパニー、あるいは、売主側の弁護士に預けるのです。
 契約書にサインをした、その先は、レアルターではなく、タイトル・エージェンシー(か弁護士)の仕事になります。」
 なお、この説明も十分ではない。 “title insurance”は、不動産(所有)権原のある種の欠陥あるいは転売不能の権原に起因する損失に対し、特定の金額を上限として不動産所有者または賃貸者を守る事を目的とする保険証書である。

(注2) 10月25日付けロイター記事等をもとにまとめる。なお、正式名や情報源へのリンクは筆者が独自に行った。
「米連邦住宅金融局(Federal Housing Finance Agency:FHFA)は10月24日、住宅ローン借り換え促進プログラム(Home Affordable Refinance Program:HARP)の利用条件緩和に関する新指針を発表した。
 プログラムの適用対象については、連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ:FNMA.)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック:FMCC)による保証が付いたローンで、これまで住宅担保価値に対する住宅ローンの割合(Loan to Value:LTV)が125%までに制限されていたが、この制限を撤廃する。
  直近で最低6回のローン支払いが確認されれば同プログラムを受けられ、大半のケースで査定が不必要となる見込み。
 またローン返済の加速化に向け、期間が短めのローンへの借り換えを対象に一定の手数料を免除するほか、プログラム実施期間を2013年12月31日まで延長する方針。
 HARPは2009年3月に発表され、最大500万人の利用を見込んでいるが、2011年8月までの利用者は89万人程度にとどまっている。」

 なお、米国のフレディマックが政府財務省による支援措置として追加支援60億ドルを要請したと公表する等、更なる政府の課題が浮かび上がっている。

 ここで、HARPを含むオバマ政権の3つの住宅市場安定化策の柱部分をまとめておく(みずほ総合研究所レポート「米国住宅市場のネガティブ・フィードバック問題と政策課題(2011年12月1日)」から一部引用)。

①住宅ローン返済負担緩和プログラム(Home Affordable Modification Program:HAMP):差押の危機に瀕している住宅ローン債務者を対象として、ローン返済額を月収の31%以内に軽減することで、雇用・所得環境の悪化による差し押さえの増加を未然に防ぐという狙いがあり、2012年末を期限として現在も実施中である(2009年3月から実施、2011年9月30日時点の利用者数は720,612人)。

②住宅ローン借り換え促進プログラム(Home Affordable Refinance Program:HARP):住宅資産価値の低下によって通常の住宅ローン借換えができず、現在の低金利の恩恵を受けることが出来ない人に対して、借り換えの手段を提供するもの。(2009年3月から実施、2011年8月31日時点の利用者数は894,000人)。

③緊急住宅保有者ローン・プログラム(Emergency Homeowners’ Loan Program:EHLP):2007年7月に成立した「ドッド・フランク・ウォールストリート金融街改革および消費者保護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act:H.R.4173」に基づき策定されたもので、住宅ローンの返済滞納者を対象に最大5万ドルの無利子つなぎ融資を実施することで、住宅ローン返済の延滞が住宅差し押さえに結びつかないよう設計されている(2011年6月20日から実施、利用者数は1万から1.5万人)。

(注3) 米国では、住宅ローン債務者の住宅に対する銀行等サービサーによる違法な差押えに対する州司法長官による告訴が相次いでおり、最近(2011年12月7日)でも筆者の手元に連邦議会下院「金融サービス委員会」の野党民主党代表副委員長(Ranking Member)であるバーニー・フランク(Barney Frank)氏が委員長であるスペンサー・バッカス(Spencer Bachus)氏に対し、マサチューセッツ州司法長官によるアリー・ファイナンシャルに対する証言聴取に対する具体的支援を働きかけている旨の手紙が届いた。この問題は2011年10月12日、ブルームバーグ記事によると「米アリー・ファイナンシャルの住宅ローン部門GMACモーゲージは先月、23州での住宅差し押さえを停止したが、アリーは法律事務所と会計事務所と契約、全米での差し押さえ手続きの独自検証を依頼した。」とある。

(注4) “mortgage servicer”に対する政府のインセンティブの説明は、ニッセイ基礎研究所 篠原二三夫「米国住宅ローン市場の現状と課題―持家政策と住宅金融政策:住宅価値の評価と活用を考える―」(ニッセイ基礎研究所報Vol.53 Spring 2009)の解説(83頁以下)から抜粋、引用した(固有名詞のみは本文で表示と整合性を取り、変更した。また。リンクも筆者が行った)。

(注5) 米国「不良資産救済プログラム」に関しては、わが国でも多くが紹介されているが次のレポートが読みやすい。財務省池田洋一郎「米国財務省による金融安定化策~不良資産救済の行方~」(「ファイナンス」2009年5号6頁以下) 

(注6) FTCは2010年11月19日、不動産ローン救済詐欺から所有者を守るため前払い手数料、不正な請求の違法化および内容開示義務に関する最終規則(Final Rule to Protect Struggling Homeowners from Mortgage Relief Scams Rule Outlaws Advance Fees and False Claims, Requires Clear Disclosures)」制定、公布した旨、リリースした。

(注7) “Attorney (Lawyers) Trust Accounts (ATA)”とは、定訳はないがあえて言えば「弁護士費用預り金信託口座」という意味である。弁護士は依頼人また関係する第三者の基金が弁護士費用の見合いと考える。しかし、その回収方法は決して簡単ではない。米国の弁護士資格を持つ著者がまとめたメモから抜粋、引用する(一部の専門用語は筆者が補足した)。
「判決を受けた後はAbstract of Judgmentと呼ばれる判決証書を出来るだけ早いうちに裁判所へ提出するべきである。この書面をRecorder’s Office(公の記録機関)に提出する事で、判決の存在を社会に公表する事ができる。この全ての過程が終了した後、判決金債権者は債務者の所有する固有財産および不動産、例えば車、ボート、家など、に対し、差し押さえをする権利を有する事になる。(中略)
 債権者の弁護士が債務者の宣誓証言を得る為に裁判所出頭命令を発行した場合、弁護士は債務者のバンクステートメント(口座使用明細:毎月交付)、チェックブック(小切手帳)、クレジットカードステートメント(利用明細)、所得申告書、車や家の権利書など、経済状況や財産に関する経済情報関連書類提出を求める事が出来る。債務者が裁判所に出頭した場合、弁護士は前述の経済情報関連書類に加え、債務者の財布の中身を見て、現金をその場で取り立てる事も出来る。また、裁判所に“Take Over Order”と呼ばれる財産引渡し命令の発行を求める事も出来る。この引渡し命令は特に指定された財産を弁護士または法執行官に引き渡すよう、裁判所が命令する事を意味する。債務者が宣誓証言日に裁判所に出頭しなかった、または質問への返答や書類の提供を拒否した場合、債務者は法廷侮辱罪により刑務所に送られる事もある。私の場合、債務者が出頭しなかった場合はいつも裁判官に逮捕令状の発行を求める。
 また、実際の実務では弁護士は和解(和解において、その債権者には事件当事者間で合意が成された和解金に対して権利があるものの、和解金回収方法は判決金回収方法とは異なる。すべての和解金を回収する為の方法は和解をする際、和解金の支払期日を設け、債務者が期日になっても弁済しない場合、債権者は裁判所から判決を受ける権利を得る、という取り決めをする事である。こうして裁判所判決を得る事により、法による全ての救済策を行使する事が出来る)判決文や登記所における裁判所の判決記録を優先し、債務不履行などの場合、債務者の不動産物件に賦課される先取特権書(Judgment Lien)を受け取ることになる。

 なお、米国の弁護士の行動規範や弁護士費用に関する規制はかなり厳しい内容である。あまりわが国では詳しく紹介されていないので、ここでまとめておく。
①2004年ミシガン州弁護士会「Ten Commandments of Good Trust Accounts」
②バージニア州弁護士会サイト「バージニア州最高裁が弁護士費用信託口座規則」改定が承認された記事
③ウイスコンシン州弁護士会サイトの「Lawyer trust and fiduciary accounts」の規則等の解説サイト
④テネシー州弁護士会の弁護士行動規範(Tennessee Rules of Professional Conduct )

 また、判決文等にもとづく弁護士費用や資金回収手続に関する解説例を引用しておく。
Overview of the Ethical Aspects of Attorney Fees
Personal Injury Settlement FAQ 
③判決文を得た後の具体的資金回収手続の解説例 

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3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

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その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

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米国連邦預金保険公社(FDIC)を名乗るフィッシング詐欺の再度の被害拡大につきFDICが金融機関向け警告通達

2011-01-22 13:41:44 | 詐欺社会への警告と対応



 米国金融監督機関であり、また銀行破綻時の預金の支払(Deposit Payoff)や承継銀行への資金援助(P&A)等を行う連邦機関公的である「連邦預金保険公社(Federal Insurance Deposit Cooperation:FDIC)」(注1)は、1月12日付けで監督対象銀行のCEO(最高経営責任者)宛ての特別警告通達を発した。

 詐欺電子メールの内容はごく簡単である。「FDICを名乗って「愛国者法(USA PATRIOT ACT)」(本ブログ(注2))に基づき、あなたの口座が疑わしい口座に該当し、連邦国土安全保障省(Department of Homeland Security:DHS)、連邦政府や州政府等と協同してテロ資金等のチェックを行うため「ID Verify」を行う必要がある。
 FDIC(を名乗る詐欺師)の確認が完了するまでは、あなたの預金については取引銀行が破綻しても保険金は支払われなくなっている。従って、最大1分で完了する口座情報を入力するFDICが行う「ID Verify」(注3)の手続を至急とってください。
 確認済み通知が送られ、あなたの保険金支払いの停止措置は解除される。この「ID Verify」を無視するとあなたの預金保険金補償が中止され、あなたの口座履歴のすべてが解析のためワシントンD.C.のFBIに送られる。また、無視した場合は地方、州や連邦政府またはDHSから事情聴取されることになるかも知れない。」

 この文面は2004年1月にメディアで流された詐欺メールの内容である(今回と同様にFDICも金融機関向けに警告通達を発布した)。今回、FDICはその内容までは公開していないが、おそらく同一の内容であろう。FDICやFBI等公的機関の名前を使いながら預金者の心理の不安を煽る手口である。

 多くの被害者は口座番号や暗証番号等機微情報を送信し、気がついたら取引口座の残高がなくなっていたという典型的な「フィッシング詐欺(phishing scam)」である。わが国の状況と最も異なる点は、FDICが監督しかつ保険金の支払が発生するリスクについて預金者の危機感が極めて高いことである。

 すなわち米国における金融機関の経営破綻はその資産規模や個人経営的な性格等から従来から極めて日常的であり、預金者の不安感を煽る今回の手口が繰り返されたといえる。(注4)

 なお、FDICの補償保険金額の上限額25万ドル(約2,050万円)への引上げ等の措置については本ブログでも2010年5月3日および同8月14日で紹介しているとおりである。
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(注1) 連邦預金保険公社の金融機関破綻時の預金者保護の内容は古くは保険補償限度額まで預金を支払う「ペイオフ(Deposit Payoffs)」しか認められていなかった。しかし、その後資金援助方式として合併、営業譲渡への貸付、資産の買取り、保証等への適用が認められ、1940年代以降の破綻亜処理は閉鎖型資金援助である「資産・負債」の承継方式(Purchase and Assumption (P&A) transactions:P&A)が主流となった。“P&A”とは、入札により健全な金融機関が、営業地盤(franchise value)に相当するプレミアムつきで破綻金融機関の一定資産を買取り、付保預金を含む一定負債を承継するものである。FDICが承継負債の超過相当額の資金援助を行う。その他、資金援助の非閉鎖型の“OBA”(Open Bank Assistance)があるが、他の破綻処理に比べ政策的、コスト的、管理上もリスクが大きすぎて1992年以降は行われていない
((財)農村金融研究会 吉迫利英「FDICにみる米国預金保険制度の概要」(2002.7)から一部抜粋)。なお、FDICは破綻処理方法や手続について詳細を説明した「2003.4.2 更新版 FDIC「破綻処理ハンドブック(Resolutions Handbook)」を公開し、また、その巻末に「概要」」を掲載しており、吉迫論文も多くを引用している。
 最近時のFDICのリリースによるとFDIC が手掛ける最近の破綻処理では、破綻金融機関の資産・負債を承継するP&A 方式がとられることが一般的であるが、その際、FDIC と承継金融機関との間でロスシェア契約(Loss Share agreement)を締結する事例が多くなっている。ロスシェア契約は1991 年のサウスイースト銀行(Southeast Bank)の破綻処理で初めて使われ、その後、比較的規模の大きな金融機関の破綻処理に用いられたが、今次の金融危機の局面で契約の締結が著増し、2009 年12 月時点で81 のロスシェア契約が存在している。ロスシェア契約の締結は、承継金融機関が破綻金融機関の資産を引き受けることを容易にすることで円滑な破綻処理を可能とし、特に景気下降局面では譲渡に時間をかければそれだけ資産価値の劣化が進むことが容易に想像されることから、ロスシェア対象資産の価値の劣化を防止するというメリットがある。
 直近時(1月15日)のFDICが公表した例で見ても、“Oglethorpe Bank”の経営破綻時にロスシェア契約が行われている。

(注2) “USA Patriot Act”については筆者ブログ(筆者注4)参照。なお、わが国で同法についての解説の中で、2006年のNTT-DATAの解説では「テロリストをより強力に取り締まる目的で2001年10月に成立した愛国者法(US. Patriot Act)」と記載されている。正しくは“USA Patriot Act”(H.R.3162)である。いまだに訂正されていない。

(注3)  米国では電子政府面での電子認証手続化がすすんでいる。その1つに「E-Verify」という適格性確認手続がある。「ID Verify」とは一見似ているがまったく異なるものである。参考までにそのスキームの概要を記しておく。
 不法移民等による非合法就業をチェックする義務を雇用主に課す制度で、雇用時の採用者につき適格性を確認するためインターネット経由で国土安全保障省(U.S.Department of Homeland Security)および連邦社会保障省(Social Security Administration)のデータベースと「様式Form Ⅰ-9(従業員就労資格確認書(Employment Eligibility Verification)と呼ばれる書式を雇用の際に作成し、保管することを義務付けられている)」の内容と照合することが義務付けられている。

(注4) 筆者の手元に2007年7月30日に発足した米国証券市場の自主規制機関(self-regulatory organization:SRO)である金融取引業規制機構(Financial Industry Regulatory Authority:FINRA)からのニュースが届いたが、その際ウェブサイトの画面を良く見ていたら「フィッシング詐欺およびその他のオンラインなりすまし詐欺(“Phishing”and Other Online Identity Theft Scams)(餌にひっかからないで)」という警告解説記事が目にとまった。
 
 米国ではフィッシング詐欺に関する解説はいたるところで目にとまるのであるが、この解説はかなり具体的な内容であり参考になると考え、次のURL情報を追加する。
http://www.finra.org/Investors/ProtectYourself/InvestorAlerts/FraudsAndScams/P010734 
 なお、FINRAについて歴史的経緯と最新の機能概要を紹介しておく。
 会員規制機能を有していた全米証券業協会(NASD)とニューヨーク証券取引所(NYSE)が合併したもので、約4,580社にのぼる会員証券会社(支店数は162,850店)や登録外務員の監督等を行う。証券取引委員会(SEC)の監督下で登録外務員の教育試験、投資家・証券会社の間の紛争における仲裁・調停等を含む各種の規則を制定するとともに会員証券会社(登録外務員数は約63万695人)に対する連邦証券取引法に基づく監査を実施する。その他、契約関係に基づいてナスダック・ストック・マーケット、国際証券取引所(International Securities Exchange:ISE)NYSE アーカ取引所( NYSE Arca Equities, Inc.)NYSE アメックス(NYSE Amex)の市場監視業務を行う。 
 米国内に社員は約3千人、ワシントンD.C.およびニューヨークを中心に活動し、国内に20支社を持つ。また、資金的なファンドは「FINRA 投資家教育基金(FINRA Investor Education Foundation)」で米国最大の投資家教育基金である。
(関雄太「新たな自主規制機関FINRAの誕生」(資本市場クォータリー2007年秋号)を参照したが、データが古いためFINRAのサイトに基づき筆者が書き加えた)。
 さらに、FINRAの業界の自主規制機関としての組織、基本的機能(監査、制裁)やSECとの役割分担、インベスター・アラーツ(投資家向け警告文書:Investor Alerts)等について日本証券業協会が2010年3月29日にまとめた資料「FINRAにおける自主規制について(調査結果概要)(未定稿)」が参考になる。

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英国の「偽訪問者詐欺・窃盗・強盗(bogus caller)」の手口と警察による警告内容

2010-10-28 10:51:10 | 詐欺社会への警告と対応



 わが国と同様、訪問販売ビジネスを模した違法セールスが横行し、時には強盗に変身し特に高齢者を的にした犯罪事件が英国で横行している。警察のサイトほか専用サイトもあるくらいで、その社会的な影響はわが国の「振り込め詐欺」「リフォーム詐欺」などと同様、消費者への早期の手口の開示を含めた警告と対策を行うべき例として紹介する。

 ニューカッスル・アポン・タインのノーサンブリア警察は(Northumbria Police)は”doorstep scam(訪問詐欺)”の阻止のため専門サイト"Action Fraud"で警告を行っている。

1.共通的手口
 犯人は窓ガラスを破ったり、ピッキングは行わない。善良な家人に玄関の鍵を開け、チェーンを外すよう仕向けるのである。
 家人を騙す手口のタイプは以下の通りである。
①偽職員:電気・ガス・水道会社等の職員のユニフォームを着て、ドアを開けさせる。一部企業では消費者にパスワードを知らせ訪問者の真偽について当該パスワードで確認するシステムを採用している。ドアを開ける前に消費者は当該事業者にそのようなサービスを扱っているか、また訪問者がパスワードを知っている正規の職員かを確認できる。
②犯罪者は配管工、高圧的なセールスマン、偽ディーラー、建築修理業者、庭師、警察などと称する。
③犯人が室内に入る目的は、金銭や貴金属などを事後に盗むための予備調査かもしれない。
④さらに多いのは、見知らぬ人が水を飲ましてください、電話を貸して下さいといってドアを開けさすのである。

2.玄関での応対のイロハ
①ドアチェーンを必ずかけておくこと。チェーンは安くつけられます。身分証明証の提示を求めること。制服、ロゴやバッチは当てになりません。
②あらかじめ通知のない公共サービススタッフが来ることはない。知らない人は室内に絶対入れないこと。
③玄関での金銭の授受は行わないこと。
④玄関を直ちに去らない場合は警察専用電話「999」に電話すること。
⑤犯人は、男性、女性、若者、老人を問わない。外見に騙されないこと。

3.これらのアドバイスは目に付くところに張っておくこと
 人間の記憶はすぐ薄れるものである。電話機の横、正面玄関の横に警察が用意した2種類のポスターを貼ることです。

〔参照〕
グラスゴーのストラスクライド警察(Strathclyde Police)、クリーブランド警察(Cleveland Police)などの「訪問販売詐欺」サイトを参照した。

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(今回のブログは2006年2月6日登録分の改訂版である)

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英国内務省の同国関係分野別の「なりすまし詐欺」にかかる被害総額の推定情報は正確か

2010-10-28 10:37:11 | 詐欺社会への警告と対応


Last Updated:March 31,2021
 

 2006年2月2日、英国内務省(Home Office)大臣Rt Hon Andy Burnham MP(労働党)は、

Andy Burnham: UK National Archivesから引用写真

なりすまし詐欺(ID fraud)の被害総額が17億2千万ポンド(約3,560億円)という数字(注1)公表した旨BBCやローファームPinsent Masosnが報じている。

問題となっているのは「振り込め詐欺」で、先般警察庁が発表した平成17年中の被害額の総額は約252.5億円とされているが、これらの公表数字は定義が曖昧であると意味のない数字になるという意味で、英国のセキュリティ情報専門会社(silicon.com)が独自に関係先に取材、確認した結果を記事としてまとめているのでここに紹介する。(BBCも2月2日、内務省の公表内容を紹介している) その他の批判サイトもある。
 要するに、大本営発表といった官からの情報に頼らないメディアの姿勢を貫いてこそ「言論の自由」「情報の自由」などが生きてくると言えよう。

 Silicon社は、以下の通り内務省の公表数字の問題点を指摘し、実際の被害額はその3分の1以下であると述べている。

 その違いの第一の理由は、英国の支払い決済調整機構であるAPACS (注2)の被害金額である。5億480万ポンド(約1,039億9千万円)とされているが、実はAPACSのスポークスマンであるマーク・ボウワーマンによると本物の詐欺被害額以外に盗難カードの被害額も含まれているのである。同氏によると、カード業界の2004 年中のなりすまし詐欺被害額は3,690万ポンドで、「カードのICカード化(いわゆるchip and pin)」などにより2005年前半の被害額は約16%減少していると述べている。APACSの「なりすまし詐欺」の定義は「実際犯罪者により被害口座が引き継がれるか他人の名前で口座が開設された場合である」。単にキャッシュカード等が盗まれることでなく、「なりすまし詐欺」はよりも今後の重大な犯罪につながる恐れがあり、直ちに金融機関や個人信用情報機関に届け出る必要のあるものとして分類しており、内務省の定義はその意味で合致しないとしている。

 第二に、内務省は資料中でなりすまし詐欺によるマネーローンダリングの正確な数字の把握は不能といいながら3億9500万ポンド(81億3,700万円)を加えている。

 第三に、財務省歳入税関局(HM Revenue and Customs:HMRC)がまとめた1年間に生じる貿易に伴う付加価値税詐欺(Trader VAT fraud)を含めているが、同局のスポークス・ウーマンはこの数字は犯罪にかかるなりすまし詐欺の被害額を推定するものではなく、あくまで説明上のものであると述べている。

 第四に、警察サービスにかかるなりすまし詐欺費用の見積もりは困難ということを了解しつつ、警察官の人件費を173万ポンド計上している。これは、今英国でもわが国と同様高齢者などを狙った「訪問販売詐欺(bogus caller)」(注3)が大きな社会問題化していることが背景にある。その対応に15,000日から20,000日費やしており、その分を計上しているのである。

 第五に、英国のパスポート・サービス(パスポート発行機関)がIDチェックや違法なパスポートの取得に対して取り組んでおり、内務省の数字にも6,280万ポンドを含めている。しかし、これらの機能はなりすまし詐欺の防止とは本来的に異なるものである。

 以上の再計算の結果、英国の「なりすまし詐欺」被害総額は4億9,400万ポンド(約1,017億6,400万円)となる。

 silicon社の指摘に対し、内務省スポークスマンは「今回の統計数字は、現在議会の上院・下院で論議されている国民IDカード法案を正当化する目的でない」と述べる一方で「精緻な科学的な数字ではないが、17億2,000万ポンドはあくまで内輪の数字である」と述べている。

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(注1) 英国政府の英国詐欺取締庁(National Fraud Authority:NFA)が毎年公表している年次報告の2012年3月発刊号を読んだ。その27頁以下にIdentity fraud £1.2 billion (individuals only)と記載している。この数字からみて17.2億ポンドという数字は疑わしい気がする。

  なお、テリーザ・メイ(Theresa May)内務大臣は2013年12月にNFAが2014年3月31日に閉鎖されると発表した。戦略的開発と脅威分析は英国家犯罪対策庁(NCA:National Crime Agency)に移管され、アクション詐欺局(Action Fraud とは、英国における詐欺とインターネット犯罪に関する情報の収集と啓発とを担当している機関である:http://www.actionfraud.police.uk/))はロンドン市警察に移管され、e-confidenceキャンペーンおよび不正防止チェックサービスの開発に対する責任は内務省に引き継がれた。(内務相のリリースから抜粋、仮訳)

(注2) APACS(Association for Payment Clearing Services)は、1985年英国の銀行等によって組織された非営利団体で、決済業務に関する民間業界団体、銀行・クレジットカード会社間の活動調整などを行っている。英国におけるカード決済の共同機関。2009年7月6日に新設された”UK Payments Administration Ltd (UKPA)”に引き継がれた。

(注3)訪問販売詐欺の手口について英国の警察サイトの説明などでわが国の「振り込め詐欺」と同様、大々的に広報活動を行っている。筆者は折に触れ、21世紀は正当なビジネスとの境界線が不明な高度な手口を使ったハイテク・ロウテク詐欺が急増する「詐欺社会」であると述べているのであるが、次回(2月6日)に英国の「訪問販売詐欺」の手口や消費者への警告内容などについて紹介する。

〔参照URL〕
1.内務省の公表資料(4頁もの)。各金融業態ならびに関連する被害額推定の統計数字をまとめている。また、英国銀行協会についてはAPACSの数字に含めるといった説明等があり、読者は正確な分析と思うであろう。
http://www.identitytheft.org.uk/cms/assets/cost_of_identity_fraud_to_the_uk_economy_2006-07.pdf

2.silicon社の記事
http://www.silicon.com/publicsector/0,3800010403,39156140,00.htm

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(今回のブログは2006年2月5日登録分の改訂版である)

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新たな金融詐欺犯罪の手先「金運びラバ(money mule)」

2010-10-10 09:21:54 | 詐欺社会への警告と対応



 Last Updated:March 27,2021

 「money mule(マネー・ミュール)」とは、小額の手数料をもらって黙々と国際ギャング団の海外送金(マネー・ローンダリングの抜け道)や最近話題になっているサイバー金融詐欺を手伝って最後には自国の警察に捕まるというばか者のことをもじったものです(騙され馬鹿のこと)。

 英国の金融機関がバックになって「インターネットバンキングの利用者保護」のために設立した啓蒙サイト「Bank Safe Online」のURLで図解入りで紹介されている。それにしても詐欺師はどんどんすすんでゆきますなー(セキュリティ・アナリストとしては活動範囲が広がるばかり?)。

 なお、福田平冶ブログ(星野英二を引き継いだペンネームである)が2010年秋以降東欧を中心とする国際サイバー犯罪グループの手先として暗躍している事実を報告している。

(以下の部分は2010年10月10日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)
 なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「XXXXXX」」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。
(1)本件 欄:メーリングリスト申込
(2)本文:①登録希望メールアドレス 
     ②法人の場合:企業名(フリガナ)、個人の場合:姓名(フリガナ)


(今回のブログは2005年11月6日登録分の改訂版である)
                                       
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