Financial and Social System of Information Security

インターネットに代表されるIT社会の影の部分に光をあて、金融詐欺・サイバー犯罪予防等に関する海外の最新情報を提供

米国連邦司法省は8月22日にトランプ大統領がツイッターの批評者をブロックすることを禁じた第二巡回区連邦控訴裁判所の決定に対し上訴するため連邦最高裁に裁量上訴申立て書を提出

2020-08-28 07:00:45 | モバイル社会の課題

 本格的な大統領選を控えた中でトランプ大統領や家族さらに閣僚の政権の私物化的行動が際立つ。

 その中で筆者の手元に、ピッツバーグ大学の法律専門サイト“Jurist”から米国連邦司法省は8月22日にトランプ大統領がツイッターの批評者をブロックすることを禁じた第二巡回区連邦控訴裁判所の決定に対し、上訴するため連邦最高裁に裁量上訴申立て書(petition for writ of certiorari) (注1)を提出したというニュースが届いた。

 トランプ大統領のツイッター批評者による裁判は2017年7月前に始まっている。本ブログは原告団であるコロンビア大学の「Knight First Amendment Institute(以下、KFAIという)」 (注2)の公表資料などに基づき時系列で裁判の経緯を整理して参考に寄与したい。

  また、本文で言及するが、この裁判の原告団の顔ぶれを見ておいてほしい。象牙の塔の学者、専門家ではない、日頃の社会活動に基づく告訴であることは間違いない。

 ところで、いよいよ連邦司法省までがこのようなトランプ政権の担ぎ手になったことを米国市民や司法関係者はどのように受け止めるであろうか。今後の連邦最高裁に動向を注視したい。本ブログでは筆者なりに解説を追加しながら、上記ニュースを仮訳する。

 なお、筆者はTwitter自体に全く興味はない。つまり、その情報ネットワークでありながら、内容につき全く信頼性がないことが最大の理由である。その意味で信頼性がない既存のニュースメデイアやブログも同様であろう。

1.2018523ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の決定

  同裁判所は、原告の主張を支持し、アカウントの「インタラクティブ・スペース」はパブリック・フォーラムであり、そのスペースからの除外措置は違憲な見方による差別であるとの判決を下した。

 コロンビア大学の「Knight First Amendment Institute」対トランプ大統領事件(No.17-cv-05205(S.D.N.Y.))は、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で2017年7月11日に起こされた訴訟であり、2018年5月23日に決定した。原告団(7名)のフィリップ・N・コーエン(Philip N. Cohen) (注3)ユージン・グー(Eugene Gu) (注4)ホリー・フィゲロア・オライリー(Holly Figueroa O'Reilly) (注5)ニコラス・パッパス(Nicholas Pappas) (注6)ジョセフ・パップ(Joseph Papp 45歳;共和党支持者)レベッカ・バックウォルター・ポザ(Rebecca Buckwalter-Poza) (注7)ブランドン・ニーリー(Brandon Neely) (注8)は、ドナルド・トランプ米大統領の個人@realDonaldTrumpアカウントによってブロックされたツイッターユーザーのグループである。彼らは、このアカウントが公開フォーラムを構成し、それにアクセスをブロックすることは、合衆国憲法修正第一の権利の侵害であると主張する。この訴訟は、ホワイトハウスのショーン・スパイサー当時の報道官やソーシャルメディア・ディレクターのダン・スカヴィーノ(Daniel Scavino Jr.)が被告として名を連ねている。

 原告はコロンビア大学のKFAIによって代表され、それ自体が事件の原告である。KFAIのTwitterアカウントはトランプによってブロックされていないが、訴訟では、彼らや他の@realDonaldTrumpのTwitterアカウントの発信者は現在、ブロックされた反対者のスピーチを読む権利を奪われていると主張している。また原告の訴状では、@realDonaldTrumpアカウントへの投稿は「公式声明」であると主張している。(Wikipedia から抜粋、仮訳)

 なお、米国人権擁護団体であるEFF(Electronic Frontier Foundation ) は2017.11.6略式判決に係る原告の申立てを支持する “Brief of Amicus”(注9)を提出している。 

2.2019.7.9第二巡回区連邦控訴裁判所(US Court of Appeals for the Second Circuit)3人の裁判官による合議はトランプ大統領が同意しない彼のTwitterのフォロワーを選択的にブロックすることはできないと決定 

 2019.7.9 Jurist「Federal appeals court rules Trump cannot block Twitter followers」の内容を仮訳する。

 2019年7月9日、第二巡回区連邦控訴裁判所(US Court of Appeals for the Second Circuit)の3人の裁判官による合議(panel)は、「ドナルド・トランプ大統領が同意しない彼のTwitterのフォロワーを選択的にブロックすることはできない」と決定した。

 この判決は、2018年5月23日ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の裁判官による決定を支持し、アカウントの「インタラクティブ・スペース」はパブリック・フォーラムであり、そのスペースからの除外は違憲にあたる見方(viewpoint)による差別であるとの判決を下した

  今回、控訴裁判所は、大統領が「公的なビジネスを行い、公衆と対話するための比較的新しいタイプのソーシャルメディア・プラットフォーム」と呼ばれるものを使用するという決定は、大統領またはそのように選別した公務員が行う見方である。政府は大統領のツイッターは大統領職から完全に独立しているわけではないが、彼の妨害は彼の私的な権利であると判示した。

 同裁判所は、大統領が選出される前は大統領のアカウントは非公開であり、任期が終了した後は非公開のアカウントに戻ることを認めたが、それ以前の事件はアカウントが現在何であるかに関係していると述べた。 

 同裁判所の指摘によると、大統領のTwitterの投稿は、ホワイトハウスの元報道官であるショーン・スパイサーが「米国の大統領による公式声明」であり、国立公文書館は大統領のツイートは公式記録であると述べた。

 同裁判所は、当局者としての大統領の説明の性質は極めて圧倒的であると認定した。 「大統領が彼のアカウントの使用に関して政府の当事者であることが確立されると、視点による差別は修正第一に違反する」と判示した。 

3.連邦最高裁への裁量上訴申立て書(petition for writ of certiorari)に関するJurist記事仮訳

 米国連邦司法省は8月22日に連邦最高裁判所に裁量上訴申立て書(petition for writ of certiorari)を提出し、トランプ大統領が自身のツイッターの批評家をブロックすることを禁じた第二巡回区連邦控訴裁判所の決定に対し上訴申立てを行った。

 トランプ大統領はその就任直後、彼やその政権に批判的な数人のTwitterユーザーをブロックした。コロンビア大学の「Knight First Amendment Institute」 とともに、ブロックされた7人のユーザーが連邦地方裁判所に訴訟を起こし、大統領のTwitterアカウントの閲覧をブロックする大統領の行動が原告の合衆国憲法修正第一が定める権利の侵害であると主張した。第二巡回区連邦控訴裁判所の3人の裁判官の合議は2019年7月9日、連邦地裁の決定を支持した。大統領のTwitterフィード(TwitterFeed) (注10)から該当ユーザーをブロックすることにより、大統領は違法な視点による差別に従事したと指摘した。同裁判所はその決定において、トランプの公式声明を作成する手段としての彼のアカウントの使用は、そのアカウントを合衆国憲法修正第一の対象となる公式の公開フォーラムであると判断した。

 この187頁にわたる申立書において、連邦司法省は、「特定のユーザーをブロックすることにより、トランプは実際には州の行動に関与しなかったと主張した。トランプは2009年に彼のTwitterアカウントを作成し、彼が退職した後も保持している。この請願書には、大統領の個人アカウントがホワイトハウスの公式Twitterアカウントとは別であることも記載されている。また、TwitterブロックはすべてのTwitterユーザーが利用できる機能であるため、大統領が個人としてその機能を使用して個人のアカウントから誰かをブロックする場合でも、ブロックは「合衆国憲法修正第一が適用される国家の行動を構成するものではない」と指摘した。

 一方、KFAIは最高裁判所は連邦司法省の請願を拒否するよう要請するとの声明を発表した。すなわち、KFAIの主任弁護人であるケイティ・ファロー(Katie Fallow)は「全国の公務員は現在、有権者とのコミュニケーションの主な手段としてソーシャルメディアを使用している。これらのフォーラムから人々をブロックすることは、彼らが重要な情報へのアクセスを拒否し、彼らを代表する当局と関わる機会を彼らから奪うことになる」と述べた。

Katie Fallow氏

*************************************************************************************************************

(注1) 米国の裁判では下級審からの上訴を取り上げるかどうかは、原則として最高裁が裁量で決定する仕組みになっている。上訴を希望する当事者は「Petition for writ of certiorari」 という請願書を、一定の手続きにしたがい期日までに最高裁へ提出せねばならない。

 上訴を望む当事者はこの裁量上訴令状(writ of certiorari )を発してくださいという申立て書(Petition for writ of certiorari)を最高裁に届けて上訴の意思を示し、最高裁は請願に基づいて裁量上訴令状(移送令状)を発するかどうか、つまり上訴を取り上げるかどうかを決める。より具体的には9人の判事のうち、4人が賛成すれば、請願が許可(Grant)され上訴が認められる。多数判決の構成に通常必要な5人より1人少ない。

(注2) Knight First Amendment InstitutenのHP の「About the Knight Institute」を仮訳する。

 KFAIの役割は、戦略的訴訟(strategic litigation)、研究、公教育(public education)を通じて、デジタル時代の言論および報道の自由を擁護する。 我々の目的は、オープンで包括的な自由な表現のシステムを促進し、公開講演(public discourse)を広げて、創造性を高め、説明責任、効果的な自治を促進することである。

 KFAIは、デジタル時代の変化する景観における自由な表現を守るために、コロンビア大学とジョンS.とジェームズL.ナイト財団によって2016年に設立された。我々の訴訟、研究および公教育プログラムは、言論の自由と報道に対する長年の脅威に対する新しい兆候および進化するテクノロジーから生じる多くの新しい課題に焦点を当てている。

【KFAIの優先取組み事項】

オンラインでの公開講演の活力と誠実さの保護

 かつて公園、歩道、公共広場で行われていた対話は、今では主にオンラインで行われ、多くの場合、個人所有のソーシャルメディア・プラットフォームで行われている。社会として、我々はこれらのデジタルスペースに合衆国憲法修正1と言論の自由の原則をどのように適用すべきかという問題に取り組み始めたところである。我々の仕事は、オンラインの談話を形成している力を明らかにし、民主主義にとってますます重要になっているデジタル空間の包括性と完全性を確保することを目指している。

自由な発想と表現に欠かせないプライバシーの保護

 監視とデータ収集を制限に関する米国の法律は、我々の表現力豊かな生活をこれまで以上に詳細にわたる追跡および暴露に係る新しいテクノロジーと、この情報の集約と活用に依存する新しいビジネスモデルに追いつくために苦労している。

 KFAIの仕事は、政府および民間企業による監視の範囲と影響を明らかにし、プライバシーの法的保護を強化し、プライバシーと質問、言論、および結社の自由との間の相互作用について国民の理解を深めることを目的としている。

自治に必要な情報への国民アクセスを拡大、確保する。

 合衆国憲法修正第一は、強力な説明責任を果たすために必要な情報にアクセスし、自治のプロセスに完全に参加する公衆の権利を採用している。透明性を擁護し促進するという我々目的は、国民が知る資格のある情報の開示を強制することではなく、政府の政策や法律の変更を通じて情報への国民のアクセスを拡大することである。

(注3) フィリップ N. コーエン(Philip N. Cohen)はメリーランド大学カレッジパークの社会学教授

Philip N. Cohen氏

(注4) ユージン・グー(Eugene Gu)は1986年3月5日生まれで、トランプ米大統領に対する訴訟のために注目を集めてきたアメリカの元研修医およびソーシャルメディアの司会・進行役である。 グーは医学部在籍中に、臓器移植で胎児組織インプラントを使用する方法を開発するためにGanogen Research Instituteという会社を設立した。 2015年に研修を開始したとき、Ganogenでの仕事は終了したが、2016年には、Planned Parenthood 2015の覆面ビデオの論争の後、家族計画(Planned Parenthood)に関する米国連邦議会・下院エネルギー・商務特別調査合議(United States House Committee on Energy and Commerce Select Investigative Panel on Planned Parenthood)から会社のCEOとして召喚された。(Wikipedia から引用、仮訳後一部補足)

Eugene Gu氏

 なお、米国の中絶法を巡る問題は世論を分断している。大統領選に関する重要課題であるので詳しく引用する。

「米国の中絶法を巡る問題は、これまで大統領や判事の意向に大きく左右されてきた。トランプ政権誕生後、アラバマ州で厳格な中絶禁止法が可決。それに続いて、ミシシッピ、オハイオ、ケンタッキー、ジョージア、ルイジアナなど南部や中西部の州でも、妊娠6週以降の中絶を禁止する州法が成立するなど、中絶を制限する動きが広がりを見せている。

 アメリカの世論は、胎児の生命を重要視し中絶に反対するプロライフと、女性の権利を主張して中絶の合法化を支持するプロチョイスに二分されている。プロライフは主にカトリック教界をはじめとする宗教右翼や保守派によって推進され、プロチョイスはフェミニストやリベラル派が主張しているのが一般的だ。アメリカの世論調査会社ギャラップの調査によると、2019年の時点で、国民のプロライフとプロチョイスの比率はそれぞれ49%対46%と、ほとんど五分五分である(2019.10.30「政治・司法の争点となった『中絶禁止法』」8/23(30)から抜粋)。

 一方、2020年6月29日、連邦最高裁は人工妊娠中絶を大幅に制限する南部ルイジアナ州の州法を違憲とする判断を下した。9人の判事のうち、リベラル派4人と保守派のロバーツ長官が「州法は無効」との意見に賛成した。中絶反対を掲げるキリスト教右派などを支持基盤とするトランプ政権に動揺が走っている。(筆者ブログ参照)

(注5) ホリー・フィゲロア・オライリー(Holly Figueroa O'Reilly)

 最近まで、シアトル住のHolly Figueroa O’Reillyは、自称「グラミーを失う作詞・作曲家」として知られており、女性の音楽を扱う組織Indiegrrlの創設者である。2017.6.9 Yahoo Music「Nevertheless, She Tweeted: #BlockedByTrump Singer-Songwriter Holly Figueroa O’Reilly Talks Free-Speech Crusade」で詳しく紹介されている。

Holly Figueroa O’Reilly氏

 彼女に関し英国のメディアであるThe Guardianは以下の記事「Trump blocked me on Twitter. Not any more Holly Figueroa O'Reilly」を載せている。「 連邦地方裁判所は、ドナルド・トランプ大統領が米国市民の最初の修正権(合衆国憲法修正第一)に違反していると初めて判決した。 メディアを沈黙させていたからでしょうか。 試行錯誤の理由ではありませんが、違います。 それは大統領がフットボール選手がひざまずくことができるべきであるかどうかについて高いところから口論を伝えていたからでしたか? いや!

 それは、大統領がアメリカの大衆とコミュニケーションする彼の自己記述の好きなモードであるツイッターで政治的異議をブロックするためである。」

(注6) ニコラス・パッパス(Nicholas Pappas)

Sam Houston State University 歴史学の教授

(注7)レベッカ・バックウォルター・ポーザ(Rebecca Buckwalter-Poza) の詳しい略歴

 最近PoliticoのPower Listに指名された弁護士であり、政治戦略家。法律と政治に関する印刷メディア、ラジオ、テレビの解説を提供している。法的専門知識の分野として、最高裁判所、連邦司法、公民権法、軍事法、インド法が含まれる。レズビアンおよびラティーナとして、LGBTの権利、人種的正義、刑事司法改革、女性の権利、議決権、移民、銃規制など、特に関心のあるトピックが含まれる。彼女は最近、トランプ大統領に対するツイッターのユーザーをブロックする権利に異議を申し立てる憲法修正第一の訴訟で勝訴した。また彼女は刑事司法改革を提唱しているThe Justice Collaborative(TJC)の上級戦略家を務めている。TJCに加わる前は、代理マネージング編集者であり、社会的弱者のためのジャーナリズム“Prism” の共同創設者である。

Rebecca Buckwalter-Poza氏

 なお、Justice Collaborativeは、間化と極度の脆弱性をなくし、最も脆弱な人々から始めて、私たち全員が尊厳と自由を備えた社会を構築するために活動している先見の明のあるリーダーや組織に、法的、政策、コミュニケーション、ネットワーキングに関する深いサポートを提供している。

 間化と極度の脆弱性を推進する政策-大量投獄からヘルスケアの欠如まで、脆弱な雇用から住宅の不安定な状態まで、さらにはそれ以上-は、地方、州、および連邦の法律と手続きの迷路に基づいている。 TJCは、法的専門家、研究者、メディア戦略家、ジャーナリストのチームを雇用して、この複雑さと混乱を切り抜けている。(Justice Collaborativeサイトを一部仮訳)

(注8)  2008年12月4日、スペシャリストのブランドン・ニーリー(Brandon Neely)は、グアンタナモの証言プロジェクトに貢献したいとの証言をCSHRA(Center for the Study of Human Rights in the Americas)に提出した。彼は「キャンプX線で起こった地獄」に十分な注意が払われていなかったと信じていた。彼はキャンプX-Rayのケージがまだ溶接されている間にグアンタナモに到着し、2人目の拘留者を刑務所の敷地に突き当たるように護衛したので、彼は知る立場にあった。このインタビューで、スペシャリスト・ニーリーは、完全な感覚遮断服装での被拘留者の到着、医療関係者による性的虐待、他の医療関係者による拷問、欲求不満、恐怖、報復による残忍な暴力、最初のハンガーストライキとその原因、拷問の束縛、位置的拷問、宗教的慣習や信念への干渉、言葉による虐待、レクリエーションの制限、精神障害のある被収容者の行動、GTMOの最初の6人の子供の孤立体制の可能性、完全に拘留されている個人を守るための準備の欠如対テロ戦争、および囚人のデビッド・ヒックスとルヘル・アーメド等につき証言した。

Brandon Neely氏

(注9) Brief of Amicus(amicus (curiae) brief)アミコス・クーリエ: 個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者。法廷助言人とも言われる。アミコス・クーリエには、裁判所からの要請や許可を得た個人・組織がなり、裁判所に意見書(amicus (curiae) brief)を提出したり、口頭で意見を述べる。この制度は主に社会的、政治的、経済的影響のある事件で利用されている。(Wikipedia から抜粋、仮訳)

(注10) 「TwitterFeed」は、投稿したブログ記事を自動的にTwitterにツイートしてくれるサービス。RSSのURLを入力し、巡回頻度を設定することができる。RSSは複数設定できるし、短縮URLサービスのbit.lyにも対応している。PR目的で、自動的に最新情報をツイートしたいといったときに便利。

*************************************************************

【DONATE(ご寄付)のお願い】

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。 

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル 

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%源データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

 このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

 なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

 本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材解析・補足作業リンク・翻訳作業ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、源データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

 

                                                                                     Finacial and Social System of Information Security 代表   

**********************************************************************************************************

 Copyright © 2006-2020 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.