社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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年金ネタ

2009-10-21 07:00:21 | 労基法
今日は、今週社会保険事務所に行ったときの内容です。月曜日はお客さんが多いです。込み入った内容が多いので、1人にかかる時間も長くなってしまいます待ち時間が長くならないようにと頑張るのですが、なかなか上手くいきません。

Aさん(男性・今年の7月で60歳になったばかり)は、通称黄色便と言われる特別便をもって来られました。これは、その方の記録ではないだろうかということをお尋ねしている郵便です。その人は、国民年金の記録しかないのですが、期間が足りません。納付済期間と免除期間を併せても220月ほどしかありません。「長い期間納めてないから年金もらえないかもしれない」と自分でもおっしゃっています
お話をしていると、どうやら若い時に働いた期間があるようです。結構期間が出てきたのですが、どうも微妙に重なっています。きっと会社の手続が遅れたりして重なっているみたいです。厚生年金同士であれば、保険料は納めているので2以上勤務という取扱いになり、年金額を計算する場合には報酬は合算してくれます(本人が請求したら保険料を返してくれる場合もあるみたいです)。でも、月数は1月です。今は月数が1月でも多く欲しいのでショックです
しかも、勤務していた期間と国民年金の保険料納付済期間とも重なっている部分もあります。この場合は、国民年金の保険料が還付になります。二重のショックです。
記録を整理したら、あと17月足りません。でも、17月なら任意加入してもらうかと思って国民年金の画面を見ていると、60歳になるまでの2年間の保険料を滞納しているではありませんか。昔の方が保険料も安いということで、納付書を再発行してもらいました。17月納めたら年金がもらえるようになりますが、その時「一体いつ受給権が発生するの?」と疑問に思ったので、職員さんに尋ねると、17月納めたら60歳に遡って年金がもらえるということでした。ビックリです強制加入の期間でなく、仮に60歳以降の任意加入の期間であれば17月経ったところで受給権発生です。Aさんの場合は、一度に17月分を納めても1か月分ずつ納めても、60歳に遡ってもらえるそうです。Aさんには喜んでもらえました。よかった。あっ、そうそう、Aさんには国民年金の保険料の還付がありましたよね。その分は一番古い期間に充当して、残りの端数が戻ってきます。なんだか勉強した部分ですね。



【労働基準法 96】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A ある事業場において、退職積立金と称して労働者の毎月受けるべき賃金の一部を使用者が預かり管理する制度があり、かつ、これが労働者全員に義務づけられている場合は、労働基準法第18条が禁止する強制的な貯蓄金の管理契約に該当する。

B 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、労働基準法第116条第2項の家事使用人に該当し、労働基準法の適用が除外される。




【解 答】 A 

A ○ 労基法第18条第1項。全員に義務づけることは、労働契約に付随しているものと考えられ、違法となります。

B ○ 労基法第116条、平成11.3.31発基第168号。なお、個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令下に家事を行う者は家事使用人には該当しません。

 本試験発表まであと16日です。