社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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週末からハードです

2009-10-19 07:14:56 | 国年法
週末の土日は、私の所属するS支部のお泊り研修会でした。研修会とは名ばかり?で、旅行ですね今年は近場ってことで、滋賀県近江八幡と京都の大原の方に行ってきました。
社労士になってから初めての参加でした。なんせ、今年は支部の幹事さんを引き受けてますし、しかも厚生部。旅行を企画して参加しないって訳にはいかなくて。。。ともかく帰ってきました。そして、今日は社会保険事務所に行く日ですので、行ってきます先週の連休明けの時は、結構人が多くて、しかも難しい案件に遭遇。今日は平穏に過ぎてくれることを祈りながら、頑張ってきます


【国民年金法 115】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 65歳以上の障害基礎年金の受給権者は、老齢厚生年金と併給して受給することができるが、遺族厚生年金と併給して受給することはできない。


B 租税その他の公課は、遺族基礎年金として支給を受けた金銭を標準として課することはできないが、老齢基礎年金及び障害基礎年金については課することができる。



【解 答】 B

A × 国年法第20条第1項。障害基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金と併給して受給することができます。

B × 国年法第25条。障害基礎年金についても、租税その他の公課を課することはできません。


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