社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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ハッピーリタイアメントパーティ

2009-10-13 06:06:12 | 労災法
連休中に、ハッピーリタイアメントパーティなるものに出席してきました。うちのダンナはまだまだ50歳台で仕事をバリバリやる年齢なのですが、何足もはいている草鞋のうちの一つである法人の代表社員を早期退職することとなりました。セレモニーってめんどくさいなって感じることも多いですが、1つのことに区切りをつけるためには、とっても大切なことだなぁって感じました。ご苦労様でした。

今日は、年金相談の窓口で対応するお仕事に行ってきます。連休明けなので、きっと社会保険事務所を訪れる人が多いはずです。しかも、今回の年金から住民税が引かれるので、「何で年金が少ないの」「何で勝手に年金から天引きするの」とお怒りの人が押し寄せてくるのでは心配してます。


【労働者災害補償保険法 96】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 労災保険法は、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については適用されないが、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者については適用される。

B 労災保険の適用事業に使用される労働者であっても、不法就労の外国人には、労災保険法が適用されることはない。



【解 答】   C

A ○ 労災法第3条第2項。現在は×の問題で、船員保険の強制被保険者についても労災保険法は適用されませんが、平成22年1月1日より船員保険の被保険者についても労災保険や雇用保険の適用対象となります。来年の保険試験用に解答は○にしておきました。

B × 労災法第3条第2項。労働基準法上の労働者に該当する実態があれば、労災保険法の適用があります。

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