社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

金木犀

2009-10-16 08:45:06 | 健保法
9月下旬頃か10月の上旬になるとある日突然、金木犀の香りが始まります。それまで匂わなかったのに、一斉に匂い出すから不思議です。私は、この香りをかぐと、大学生だった頃を思い出します。通学路に金木犀があって、強い香りで倒れそうになって学校に行ったことを。


【健康保険法 112】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 同時に2以上の適用事業所に使用される被保険者の標準報酬月額は、それぞれの事業所から受ける報酬を基礎として事業所ごとに算定した標準報酬月額を合算した額とされている。

B 任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及びその者が属している保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を基準として、保険者が算定する。


【解 答】 B

A × 健保法第44条第3項。それぞれの事業所ごとに標準報酬月額を算定し、合算するわけではありません。

B × 健保法第47条。保険者が算定するものではなく、設問の額のいずれか少ない方の額となります。

合格発表まであと21日

コルテオ

2009-10-15 07:46:28 | 徴収法
先週、ダンナからのお誕生日のプレゼントということで、コルテオをみに行ってきました。ディズニーで「シルクドゥソレイユ」を見てから、大阪に来ているコルテオを見たいと思っていました。会場は、中之島に作られた特設会場です。私たちは地下鉄の肥後橋駅から歩いていきました。大阪市立科学館や国立国際美術館、リーガロイヤルホテルのある辺りです。

コルテオってイタリア語で「行列」を意味するそうです。

『コルテオ』の主人公は、自らの人生を回顧するひとりのクラウン。彼が思い浮かべる “祝祭のパレード”の、夢とも現実ともつかない不思議な風景が、天と地の間に存在するミステリアスな空間を舞台に展開していきます。それは楽しく陽気でありながらも、どこか儚く哀愁漂う世界と表現されていました。

私は、ただただすごいエンターティメント集団だとびっくりしました。感動+笑いもあたえてくれました。サーカスといえども、サーカスの概念とは全く違い、動物は出てきませんし、よくある舞台設定でもありません。ストーリー性のあるコルテオ特有の世界でした。


【労働保険徴収法 81】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業主は、労働保険料その他徴収金の規定による徴収金に関する処分に不服があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。

B 政府が行う労働保険料その他徴収金の規定による徴収金に係る督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずるが、この場合、新たな時効期間が進行するのは、納期限の翌日からとなる。




【解 答】 B

A × 徴収法第37条。所轄都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをすることができるのは、概算保険料又は確定保険料の認定決定の処分に限られます。

B × 徴収法第41条ほか。新たな時効期間の進行は、督促状については、「指定期限の翌日」からとなります。

合格発表まであと22日

ごみとリサイクル

2009-10-14 08:00:28 | 雇保法
私の住むS市は、一応政令指定都市です。でも、ごみの分別が本格的になったのは、今月から。かなり遅れているよなぁって思っていますが、でも、本当にリサイクルされているのかどうかは、怪しいような気がしてなりません

今までは、生活ゴミと缶・ビンが分かれていただけでした。缶とビンも一緒でOKです。別の方がいいのになぁって思ってました
今回は、ペットボトルとプラ、金属収集の日ができただけです。分別はこの程度でいいのでしょうか?

それと、毎年これだけの量がリサイクルされていますよなんて情報を聞かせてもらえるとうれしいですが、聞いたことありません(缶・ビンを別に分けていた当時から)。他の都市では、どうしてるんでしょうか。リサイクルしてないのなら、単に収集日が増えて人件費が増えてるだけの無駄みたいな気がしますが。。。


【雇用保険法 98】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至っても、被保険者とならない。

B 常時4人の労働者を雇用する個人経営の農業の事業は、主として危険な作業を行うものであっても、雇用保険の暫定任意適用事業である。


【解 答】 D

A × 雇保法第6条第2号。設問の場合、所定の期間を超えた日から被保険者となります。ただし、当初の所定の期間と新たに予定された期間を通算して4ヵ月を超えない場合には、被保険者となりません。

B ○ 雇保法第5条。設問の事業は、危険又は有害な作業を行うか否かにかかわらず、雇用保険の暫定任意適用事業とされています。


ハッピーリタイアメントパーティ

2009-10-13 06:06:12 | 労災法
連休中に、ハッピーリタイアメントパーティなるものに出席してきました。うちのダンナはまだまだ50歳台で仕事をバリバリやる年齢なのですが、何足もはいている草鞋のうちの一つである法人の代表社員を早期退職することとなりました。セレモニーってめんどくさいなって感じることも多いですが、1つのことに区切りをつけるためには、とっても大切なことだなぁって感じました。ご苦労様でした。

今日は、年金相談の窓口で対応するお仕事に行ってきます。連休明けなので、きっと社会保険事務所を訪れる人が多いはずです。しかも、今回の年金から住民税が引かれるので、「何で年金が少ないの」「何で勝手に年金から天引きするの」とお怒りの人が押し寄せてくるのでは心配してます。


【労働者災害補償保険法 96】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 労災保険法は、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については適用されないが、船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者については適用される。

B 労災保険の適用事業に使用される労働者であっても、不法就労の外国人には、労災保険法が適用されることはない。



【解 答】   C

A ○ 労災法第3条第2項。現在は×の問題で、船員保険の強制被保険者についても労災保険法は適用されませんが、平成22年1月1日より船員保険の被保険者についても労災保険や雇用保険の適用対象となります。来年の保険試験用に解答は○にしておきました。

B × 労災法第3条第2項。労働基準法上の労働者に該当する実態があれば、労災保険法の適用があります。

合格発表まであと24日

大事な一戦

2009-10-09 08:02:07 | 安衛法
昨夜のクライマックスシリーズに出場できるかどうかの大事な一戦に先発は「安藤」かぁぁ。最初から何だか勝てる気がしなかった。やっぱり、予想通り。今年は、縁があって甲子園に何度も応援に行くことができました。そのうちの1日が、Kそばさんと同じ日だったのです。びっくりしました。明日から3連休です。そろそろ勉強モードに切り替えてくださいね。


【労働安全衛生法 82】  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業者は、安全管理者を選任するに当たっては、安全委員会に調査審議させ、又はその意見を聴かなければならない。

B 事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。



【解 答】   D

A × 安衛法第17条。設問のような規定は設けられていません。

B ○ 安衛法第18条第1項。設問は、衛生委員会の調査審議事項の1つです。

試験の合格発表まであと28日

復活しなきゃ

2009-10-08 19:29:37 | 労基法
ご無沙汰してすみません。心機一転、来期に向けてブログを再開します。台風の被害はありませんでしたか?大阪では、今日の夜中に通過したようで、私は深い眠りの中でした
目覚めると私の○歳の誕生日でした。色々な人からお祝いのメールやプレゼントを頂きました。何歳になってもお祝いしていただくと、うれしいものです。自分の年齢にはびっくりしてしまいますが。

労働基準法からスタートしたいと思います。労働基準法は今回大改正がようやく施行されることとなりました。まだまだ勉強の準備段階で難しい問題かなぁとも思いましたが、こんな改正があるのだなぁってことを押さえていただければいいのかと思います。詳しい解説は、またブログでしますね。私自身もブログを更新するのがリハビリ中なので、毎日ってわけにはいかないかもしれませんが、頑張ります。



【労働基準法 95】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 使用者は、36協定を締結した場合は法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、36協定を締結する場合には、1日及び1日を超える一定の期間についての延長をすることができる時間、時間外労働に対する割増賃金率について必ず協定しなければならない。

B 36協定において、限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3箇月以内の期間、1年間)ごとに、割増率を定めることは、中小企業には、当分の間、適用が猶予される。




【解 答】 B 

A × 労基則第16条。平成22年4月1日からの改正点に関する問題となります。設問の割増賃金率を定めなければならないのは、「特別条項付き協定」を締結する場合に限られます。ですから、法定労働時間を超えて労働させる場合であっても、限度時間を超えて時間外労働をさせることがなければ、36協定に割増賃金率を定める必要はありません。

B × 平成10.12.28労告第154号。「1箇月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率5割以上」は、当分の間中小企業には適用されませんが、特別条項付き協定に関する割増賃金率の定めは中小企業においても適用されます。

 本試験発表まであと29日です。