社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

年金定期便

2009-10-20 07:42:37 | 厚年法
世の中には、きっちりとした方が沢山いらっしゃいます。昔からの給与明細をきっちりと保存されていたりして。それと年金定期便の内容をしっかりと理解してもらうためには、歴史的な沿革ははずせません。みなさんが、現在勉強していることにさらに過去の沿革もしっかりと頭の中に入れておかないと一般の方を納得させることはなかなか難しいです。

例えば、標準報酬月額や有効期間の説明は基本のキなんですが、昔は「5月、6月、7月」で計算してましたから、当然有効期間も1月ずれてきます。きっちりした人にはここらへんもちゃんと説明しなきゃなりません。しかも賞与から保険料を控除してましたが、平成15年からではありません。実は特別保険料なんて名目で給付には反映しない保険料を徴収しておりました(しかも、健保と厚年ではスタートが違うのです)。

保険料率なんて昔の数字は覚えてられません。なので、資料で説明しますが、段階的に上がっていた頃、凍結していた頃っていつなのかも必要になってきます。受験には直接関係ないですけどね。実務も結構大変です。10月生まれの私も定期便が届きました。眺めながら一体どれだけの人がこの資料を必要とするのだろうか。。。これって分かりやすい資料だろうかと思ってしまいます。どうですか?


【厚生年金保険法 120】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 離婚時の第3号被保険者期間の分割に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の計算の基礎には算入されないが、報酬比例部分の計算の基礎には算入される。

B 離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割においては、特定被保険者の特定期間に係る保険料納付記録の按分の割合は2分の1とされているが、夫婦間の合意があった場合には、この按分の割合を増減することができる。






【解 答】 C

A ○ 厚年法第78条の19ほか。また、特別支給の老齢厚生年金の支給要件をみる場合(1年以上必要)においても、被扶養配偶者みなし被保険者期間は、被保険者期間に算入されません。

B × 厚年法第78条の14。保険料納付記録の按分の割合である2分の1を増減することはできません。


 本試験発表まであと17日です。