社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
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滞納処分

2009-10-30 07:04:24 | 厚年法
先日、社会保険事務所で仕事をしていた時のこと。「何でこんな延滞金も払わなくてはいけないのですか?」と大きな声が響いています。思わず、耳をダンボにして聞いてみると、国民年金の保険料を滞納し、督促状が来ているにも関わらずほったらかしにしていたところ、銀行口座を差し止められたとのことでした。

「へぇ、本当に滞納処分をやっているんだぁ」って思いました。滞納している人でも所得の高い人に通知して、それでも無視されたら、督促状を送っているみたいです。その話からすると、所得の高い人って「500万円以上」が該当するみたいです。それにしても、郵便が届いているのに、ちゃんと読んでいなかったとか、知らなかったとわめいていましたが、それは理由にならないですよね。つくづくかなちさんも大変な思いをしているんだなぁって思いました。せめて、そんな郵便届いてなかったというべきじゃないかと思いました
しかし、延滞金の率が来年から引き下げられますが、年14.6%って結構な額になりますね、びっくりしました。



【厚生年金保険法 121】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 任意単独被保険者は、老齢厚生年金の受給権を取得したときは、その日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

B 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回したときは、当該高齢任意加入被保険者は、当該同意が撤回された日の翌日に、その資格を喪失する。






【解 答】 B

A × 厚年法第14条ほか。設問の場合であっても任意単独被保険者の資格は喪失しません。

B × 厚年法附則第4条の3。設問の場合であっても高齢任意加入被保険者の資格は喪失しません。この場合、保険料の納付義務は高齢任意加入被保険者本人が負い、全額負担することとなります。


 本試験発表まであと7日です。とうとう来週の金曜日ですね。