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2014年衆院選挙 国籍条項

2014-12-18 21:43:16 | Weblog

地方自治体の汚染といっても漠然としていて具体性に欠けますが、今回は、その根源 
として国籍条項について取り上げます。日本人が国内において生活している中では全く 
ふれることのないことですが、実は裏では日本乗っ取りまで可能なプランが実行されつ 
つあり今も現在進行形です。市をはじめ、、川崎市等、次々といわゆる自治体の裁量権 
の法改正が行われ、在日外国人の特権の拡大が続いております。
 安倍さんの登場によって、ここ1年、それに急ブレーキがかかり、安倍政権と在日及 
び反日勢力との対決の構図がはっきりとしてきました。善意の裁量権が、悪用されてい 
る現状を打破するため、安倍さんはその行政の裁量権から整理をはじめています。「東 
京都外国人管理職選考受験拒否事件」の裁判官の意見をみてみれば、いかに司法も汚染 
されつつあるかが確認できます。安倍さんが教育改革の必要性を訴え、日本人の教育を 
根本的に見直そうとしているのは、もう待ったなしの現状を踏まえてのことです。
 12月10日に特定秘密保護法が施行されました。これには国籍条項が含まれています。
またテロ3法と国籍条項は密接な関係があります。とりあえず資料としてWikipediaを 
引用コピペしておきます。(脚注番号もそのままにしておきました)


国籍条項
国籍条項とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項を 
差す場合が多い。

 Justice and law.svg この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説し 
ています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇 
した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員の任用の 
一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際 
には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に 
関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。

法律で明確な国籍条項が規定されている役職
以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。
外務公務員[1]
公職政治家[2]
地方首長臨時代理者[3]
新村長職務執行者[4]
中央選挙管理会委員[5]
都道府県公安委員会委員[6]
教育委員会委員[7]
選挙管理委員会委員[8]
合併特例区協議会構成員[9]
公証人[10]
検察審査員[11]
裁判員[12]
投票管理者[13][14][15]
投票立会人[16][15]
開票管理者[17][18][15]
開票立会人[19][15]
選挙長[20][15]
選挙分会長[20]
選挙立会人[21][15]
審査長[22]
審査立会人[23]
審査分会長[24]
審査分会立会人[25]
国民投票長[26]
国民投票分会長[27]
国民投票会立会人[28]
人権擁護委員[29]
民生委員[30]
委員[31]
水防事務組合議会議員[32]

外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みてい 
る。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場 
合についても外務公務員の欠格事由となっていた。

一般的な公務員任用に関する国籍条項
 一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明 
記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍 
を持つ人間を起用することが可能である。
 しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関 
する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務 
員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の 
見解(「当然の法理」)が示された。
これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除 
き、日本国籍を必要とすることが原則となった。

以下は公務員の国籍条項に関連する法律や規則である。
国家公務員人事院規則八−一八
人事院規則一−七
地方公務員公立のにおける外国人教員の任用等に関する特別措置法
人事委員会規則[33] 職員の任用に関する規則
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則

各種の国籍条項等
 内閣法制局の見解1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけで 
はないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への 
参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきであ 
る」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とする 
ようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とする 
ようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地の戸籍法の適用を受けな 
い者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国 
籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分につ 
いて疑義が生じたことが背景にあるとされている。
 この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一 
定の官職に就くことはできないこととされた。「当然の法理」は、法の下の平等(日本 
国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外 
国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法 
理上の解決として示された理論であると考えられている。
 「当然の法理」の背景として、ドイツ公法学に由来する国家説の影響を指摘する説も 
提出されている。国家公務員では人事院規則八−一八第九条により、国家公務員採用試 
験には「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。また、国 
会職員や裁判所職員についても、国会や最高裁判所の内規で採用試験に「日本の国籍を 
有しない者」に受験資格がないことが規定されている。
 これにより国家公務員一般職、防衛省職員、国会職員、裁判所職員に日本国籍のない 
外国人が採用試験に受験できないためこれらの公務員に就任することができない。その 
後、自治省(現総務省)は「当然の法理」の語を「公務員に関する基本原則」と言い換 
えており、東京都管理職国籍条項訴訟において最高裁は「当然の法理」の語を用いず 
に、その内容にも変更を加えた。
 個人的基礎においてなされる勤務の契約による国家公務員一方で、1949年の人事院規 
則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職 
の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて 
困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要 
な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難 
若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国 
人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。
 国公立大学外国人教員1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用すること 
を前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。司法修習生司法修習では検察 
庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会がある 
ため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必 
要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司 
法修習生として採用する際の条件としてきた[34]。 1976年に司法試験に合格した在日 
韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条 
項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに 
140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考 
要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
 調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権 
者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場 
合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼 
び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定して 
いる[35]。
 2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命 
について、裁判所が拒否している[35]。
 過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた 
例がある[35]。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護 
士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている[35]。
 農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員農業委員会公選委員と海区漁業調 
整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定され 
ているが、国籍条項はない[36]。
 地方公務員当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだっ 
たが、1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤 
廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に県が都道府県として初めて現業職以 
外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外 
として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。自治省(現総務省)は1996年11月に「条件 
付き撤廃」を容認した。
その他の国籍条項[編集]

以下のことについて国籍条項が規定されている。
戦傷病者療養給付[37]
戦傷病者傷害年金[38]
戦没者遺族年金[39]
戦没者弔慰金[40]
恩給[41]
生活保護[42]
水先人[43]

生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭 
和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国 
民と限定され外国人は該当しない[44]。

 しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知に 
より、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給す 
る方針となったが[45]、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律 
で保障はされていないとされている。
 1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示とい 
う形で本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、 
定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。
 ゴドウィン訴訟における1997年6月13日の最高裁判決や中野宋訴訟における2001年9月 
25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法では 
ないとし、永住外国人による生活保護受給権訴訟では2014年7月18日に最高裁は「外国 
人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権は 
ない」と判断を下している。

過去に存在した国籍条項[編集]
かつて1981年12月31日まで以下について国籍条項が規定されていた。しかし、難民条約 
締結を受けた法改正により、1982年1月1日以降は国籍条項は撤廃された。
国民年金[46]
児童手当[47]
児童扶養手当[48]
特別児童扶養手当[49]


.....ここではページの都合で大阪市の規則を掲載しておきます。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
平成十一年五月十八日
大阪府規則第七十三号
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則をここに公布する。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となる 
ためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有 
しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の 
規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものと 
する。

(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する大阪府市大都市局及び 
部並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定す 
る会計局に置く次に掲げる職
イ 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規 
則」という。)第一条の二第一項に規定する局長及び職設置規則第二条第一項第一号に 
規定する部長及び局長並びに同項第二号に規定する次長並びにこれらの職に準ずる職と 
して知事が別に定める職
ロ 職設置規則第二条第一項第三号に規定する局長、同項第四号に規定する室長、同項 
第五号に規定する課長及び同条第二項第十一号に規定する室に置く課長並びにこれらの 
職に準ずる職として知事が別に定める職
ハ イ及びロに掲げるもののほか、大阪府会計管理者の補助組織設置規則に規定する会 
計局、総務部人事局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局 
並びに住宅まちづくり部タウン推進局、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一 
号)第二項に規定する部に置く室並びに知事が別に定める課において、企画、及び人事 
に関する事務を担当する職
二 大阪府労働委員会事務局に置く事務局長その他前号イ及びロに掲げる職に相当する 
職として知事が別に定める職
三 大阪府収用委員会の事務を整理する事務局に置く事務局長及び次長
四 職設置規則第二条の二第一項に規定する出先機関の長
五 技術をつかさどる職員にあっては、前各号に掲げるもののほか、その職に求められ 
る専門的知識を必要とする企画に関する事務を担当する職
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職
イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務
ロ 法令に基づく許可、、免除及び認可に関する事務
ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
ニ 府税の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、法令に基づき直接府民等の権利義務その他の法 
的地位を決定する行為に関する事務

(細則)
第三条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、知事が 
別に定める。


.....とくに横浜市、川崎市の汚染状況はひどいものです。ググればすぐにでてき 
ます。
また東京都外国人管理職選考受験拒否事件では司法の汚染状況がよくわかります。貴重 
な資料ですが猛烈に長いのでここでは省略します。
2014-12-18 12:24  nice!(0)
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