彫り師が逮捕 2010-07-09 17:48:47 | 徒然(その他) 厚生労働省によれば「針で皮膚に色素を入れる行為は医療行為にあたる」として、医師免許を持ってない彫り師は無免許医療行為で犯罪なんだと。 基本的には彫るほうも彫られる方もヤクザなので摘発が難しく、未成年に彫ったりするとアシがつくんで逮捕されるケースが多いが、そうじゃない場合の摘発は珍しいケースなんだとか。 #社会 « FM5日記 ガトリング | トップ | キヤノンに支払い命令 »
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