決算特別委員会では、税金の滞納はもちろんのこと、それ以外の使用料や手数料等の滞納問題も毎回のように取り上げられています。
平成21年度決算における、主な税金以外の滞納額は以下の通りです。
・保育料 982万円
・市営墓地管理料 186万円
・市営住宅賃料 2,428万円
・奨学資金返還金 3,166万円
・学校給食費 760万円
これらについては、あまり改善の傾向も見られず、このままでは真面目に支払っている人がバカを見るようになってしまいますので、市としても税金の滞納問題と同様に、より深刻な問題として捉え、その対応も各担当部署レベルだけではなく、それらを超えて横の連携を図ったり、徴収を統括する専門部署の設置など、さらなる取り組みの強化を求めました。
平成21年度決算における、主な税金以外の滞納額は以下の通りです。
・保育料 982万円
・市営墓地管理料 186万円
・市営住宅賃料 2,428万円
・奨学資金返還金 3,166万円
・学校給食費 760万円
これらについては、あまり改善の傾向も見られず、このままでは真面目に支払っている人がバカを見るようになってしまいますので、市としても税金の滞納問題と同様に、より深刻な問題として捉え、その対応も各担当部署レベルだけではなく、それらを超えて横の連携を図ったり、徴収を統括する専門部署の設置など、さらなる取り組みの強化を求めました。
学校給食費の未納問題は保護者の規範意識のバロメーターと考えています。
・未納者に対する集金は学級担任
教員の校務が山積している現状となかなか言いにくい人間関係ならば、集金専門職を設置するのも一考。
・引き落とし
未納者の特定のために口座引き落としを導入したが、実際に未納者減の実績は昔ながらの集金袋である。
・隠れた未納
話題になる事が少ないので敢えてここで取り上げます。給食費が未納ならば「教材費などの諸費用」も未納です。
未納の教材費の補填は?各学校の努力により支払いが行われています。
・子ども手当て
子ども手当てからの天引きは?と市議会でも話題になりました。
担当課が違うとか天引きできないルールの手当てであるとか難しいようですが、児童手当てと言われていた頃と同じ理由ですね。
しかし、児童手当てと違い今回の子ども手当ては一律全員が支給対象ですから活路はあります。
手当てを受け取る権利と支払わなければならない義務
この「権利」と「義務」の口座を一本化すれば、支給実績も諸費用納入実績も記録されます。
これが合併当時に提案した給食費未納の打開策の一つです。
また、ある市町村では支払い義務に対する保証人を届け出るシステムを導入し未納問題の解決をしたところもあります。
未納者になる方は支払い能力があると判断されている方のはずですから毅然と集金して欲しいものです。