膵臓癌☆ロッペェの気まま日記

2012年2月に膵臓癌の告知を受け手術しました。ステージ3b。
再発もなく無事に11年経過し、毎日楽しく生きています。

桜と母の話題

2014年03月31日 22時23分14秒 | 日記

高齢の母親の話ですが・・・。

去年、入れ歯を新しく作ろうと、歯科医院に行ってたんです。

始めに50万円をまとめて支払い、それから数か月通院したのですが、

治療途中で突然、先生が入院しましたので・・・、と強制終了されてしまったんです。

え? 

ま、入院しちゃったんならしょうがないかぁ。。。

歯科医たった一人でやっている小さな歯科医院だったので、代わりに治療を続けてくれる様子もなく、

最初に支払った50万円はどうなるんだぁ、、、とちょっと不満だったわけです。

でも母親は、そういえば、その歯医者さん、ちょっとうまくしゃべれなかったよ、と言っていたんで、

じゃあ、脳の病気かねぇ、可哀そうにねぇ、、、と同情もしつつ、治療途中で終わってしまったことも諦めようとしていたんです。

ところが、、、

ちょっとネットでその歯医者さん、調べてみたら、

『覚醒剤使用で逮捕』 と話題になっていたんです!

覚醒剤だと!

しかも二度目の逮捕!

そして医業停止処分中に母親から50万もらい、覚醒剤打ちながら母親を治療し(うまくしゃべれなかったというからおそらくは)、治療途中でいなくなってしまったんです。

ひどい奴です。

あんな年寄からお金巻き上げて。

今週中に警察に相談に行ってきます。

そんなすっかり騙された母親、ちょっとでも気分転換してもらおうと、一緒に桜見てきました。

事件に巻き込まれようと、季節はめぐり、

すっかり春なんですね。。。

 

 

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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (癌友)
2014-04-02 06:39:48
こんにちは
ご無沙汰です。
警察に相談する時のポイントとして、逮捕されたことがきっかけで診察できなくなったのか、逮捕され、医道審議会で医業停止処分の発効で診察できなくなったのかで大きく違ってきます。
逮捕され、診察できなくなった場合は、詐欺にはならず、医業停止が決まっておきながらお金を取れば、詐欺になると思います。
ポイントは、相手をだまそうとする意志が客観的にあるか、ないかです。

詐欺では警察は動けますが、逮捕、診療停止となると、民事上の債権にあたり、債権の返還訴訟による民事事件として、警察は話を聞くだけの姿勢になると思います。
いわゆる民事不介入の原則です。
おそらく、診療場はつぶれると思うので、その際、債権申し立てを行うことになります。
申し立て先は、破産管財人(弁護士)で、診療所の入り口などに連絡先などが貼り出されます。
歯科医師会などに加盟していれば、たまに、歯科医師会に破産管財人からの連絡の有無を聞くと良いと思います。
破産管財人が分かれば、配当請求を行い、残った財産を債権額に応じて比例配分してくれるので、領収書、経緯の説明書などを添えて出せば、忘れたころに振り込まれます。

取り急ぎ、こんな感じで進むと思いますよ
返信する
はじめまして・・・ (そめいよしの)
2014-04-04 02:12:16
ブログ読ませていただいています。

2年経っても転移が無いご様子なので「癌もどき」だったのかも知れませんね。
このまま元気にお過ごしできるよう陰ながら応援させていただきます。

ブログの更新を楽しみにしています。

返信する
癌友さんへ (ロッペェ)
2014-04-05 21:53:48
癌友さん、お久しぶりです。
そして長い書き込みありがとうございます!
お元気なんですよね?

実際、警察に相談に行ってみて、お金の返還請求するとなると、民事なんで警察には関係ないと言われました。
母は実際、医業停止処分中に診察をうけ、お金を払わされているので、詐欺にあたるのでしょうか。
ただ、警察は〝証拠がない〟というのです。
領収書は確定申告で税務署に提出してしまったので、手元にないんです。そして母が日記につけ
ていたメモ書きしか残っていません。警察も面倒に思っているらしいですよ。
年寄は泣き寝入りするしかないようです。

でも、癌友さんが情報をたくさんくれたので、励まされましたよ。
ありがとうございました!!
返信する
そめいよしのさんへ (ロッペェ)
2014-04-05 22:01:16
素敵なハンドルネームですね。
私なんかのつたないブログにメッセージ残していただいてありがとうございます。
また時々読んでくださいね。
返信する
立証方法 (癌友)
2014-04-08 22:29:29
お疲れ様です。
領収書については、まだ、税務署にあると思うので、返還請求をするのが良いと思います。
返還に応じられないと税務署が言うと、お母様の名前で「自己情報開示請求」の手続きを東京国税局に申し立てる旨を伝えると、恐らく返してくれます。

時間的には、5年間は保存のはずなので、処分はしていないはずです。
どうしても、出てこなければ、健康保険組合(後期高齢者だと思うので、区後期高齢者医療担当にレセプトの自己情報開示請求をすると、診療明細が取り寄せられるので、そこで、かかった金額が分かります。
自己情報開示の場合は、1枚10円のコピー代がかかりますが、手数料は不要です。

つぎに該当する歯科医師が、診察した時点で歯科医師免許が有効であったかを確認します。
確認先は厚生労働省で良いと思います。
医業停止期間中の診察は禁止されています。
文書で回答がもらえるか、確認してOKなら、文書でもらえればBESTです。

次に、保健所に当該診療所での登録されている歯科医師が何人か照会します。
名簿の請求をすると個人情報にかかりますが、人数を聞くのは問題ないと思います。
※口頭で照会し、1人であることがわかれば、文書で正式に照会すれば良いでしょう。
仮に複数の医師が登録されていれば、カルテで誰が実際に診察したかの情報が必要です。(かなりここは難しいですね)

そしてこれらの書類を揃えて、警察に出向き、詐欺、医師法違反で弁護士を伴って告発すれば、警察は動かざるをえなくなると思います。

これで、医業停止中に診察、それを保険請求すれば、完全にアウトです。

まぁ、手間はかかりますが、懲らしめるのには良いと思います。

とりあえず、元気にしています。
返信する
癌友さん、、、すごっ! (ロッペェ)
2014-04-12 23:45:57
じょ、じょ、情報が凄過ぎます。。。

国税局に、健康保険組合に、厚生労働省、、、そして弁護士と告発!
ウゥ、、、私にそのハードルは越えられるのでしょうかぁ。

でも、越えなければ。

母親の為、世の中の為。
悪い奴は懲らしめてやります!
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