で、おとといの続きで、イラストや写真、楽曲などの著作物を利用するにあたり、その許諾契約について考えてみた。
当事者は、「広告主」と「当社」と「権利者」の三者が望ましい。最低、当社と権利者との間では、書面を作っておく。権利者から、当社に、「使用承諾書」などの書面を出してもらう形でも、よい。
①当事者の確定
創作者と権利者が異なる場合など関係者が多数いる場合に、その著作物について、法的な責任を . . . 本文を読む
ろじゃあさんが、最近どうも元気が出ない小生に対して、情熱を掻き立てる問題をくれました。
よぉ~し、やったろうやないの。(笑)
問題は、以下のとおりです。ある営業本部の若いのからある日質問が・・・
Hさん、ちょっと教えて下さいよ。
僕が店でうちの商品売ってるとしますよねえ。
僕みたいな新入社員が店で品物売ってることで、お客さんと売買契約締結することになるんですよねえ。
この売買契約って僕とじゃな . . . 本文を読む