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改正相続税法

2014年11月13日 | 仕事
平成25年度の税制改正においては、現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」

の実現、社会保障・税一体改革の着実な実施、震災からの復興の支援等のための税制上の措置

等を講ずるための改正を行いました。
相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造の見直し等

●バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から、相続税について、

基礎控除を引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等税率構造の見直しを行います。

〔平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用します。〕

● 相続税の基礎控除の引下げ等と併せて、相続人の居住や事業の継続に配慮する観点から、

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、見直しを行います。

〔平成27年1月1日(「居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化」については、平成26年1月1日)

以後の相続・遺贈について適用します。〕
■ 基礎控除の引下げ


■ 税率構造の見直し
相続税の速算表



上記の相続税の税率は、各法定相続人の法定相続分相当額を上記の金額に区分して、

それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)を

採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
具体的には、上の表に当てはめることで簡単に計算することができます。
(計算例)相続財産1億円を子2人で相続した場合(改正後の場合)
■ 未成年者控除・障害者控除の見直し




■ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
【居住用宅地の適用対象面積の見直し】

【居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化】
<二世帯住宅に居住していた場合の取扱い>

 二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居している

ものとして、特例の適用ができるようにします。
<老人ホームに入所した場合の取扱い>

 老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、

以下の要件の下で、相続の開始の直前において被相続人が居住していたものとして、

特例の適用ができるようにします。
 (1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 (2)居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと。


贈与税の見直し
(前3年間は加算されます)


●高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた

経済活性化を図る観点から、贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の

最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造

を緩和する見直しを行います。


● 相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を引き下げ、受贈者に孫を

加える拡充を行います。


〔平成27年1月1日以後の贈与について適用します。〕


参考贈与税の速算表


※  上記の贈与税の税率は、課税価格を上記の金額に区分して、
それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)
を採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
 具体的には、左の表に当てはめることで簡単に計算することができます。

 
■ 相続時精算課税制度の対象者の見直し
参考相続時精算課税制度 → 相続税がかかる人は利用しない方がベターとのことです。



 相続時精算課税制度とは、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは
贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)
とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の
価額を合算して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税
額から控除)する制度です。



 (財務省パンフレットより)



民法と相続税法の適用が違っていることについて、再認識をしないと、いけません。

相続税法の条文は71条です。

1 養子に制限(15条)

  被相続人に実子がある場合は、1人

  被相続人に実子がある場合は、2人

などなど・・・・

2 葬式費用(債務控除)(13条)

  被相続人の債務ではないが、債務控除するという規定を設けています。

3 相続人が配偶者のみの場合(19条の2)

  配偶者控除の規定により、相続税はかからないことになります。


抵当権抹消と相続登記

2014年10月14日 | 仕事
住宅ローンが完済若しくは繰上返済で弁済しましたが、土地の所有者が父親、家屋の所有者
が長男、債務者が長男というように、抵当権が設定されているケースで、ローン完済時に
父親が既に死亡している場合は、物権変動は忠実に登記に反映する必要があるため、
相続登記をしないで、住宅ローンの抹消登記を行うことができません。
死亡した土地の所有者である父親は、登記申請人になり得ないからです。
仮に、法務局が書類審査であることを奇貨として、死亡した土地の所有者である父親が
権利者として、抹消登記申請を行ったとしましょう。後日、申請された相続登記により、
その事実が判明し、申請した者には、厳しい処分が下されることになります。
このことも、司法書士が本人確認を適正に行っておれば、未然に防げる事柄です。
抹消、されど抹消で命取りかな・・・・字余り


登記済証がない!

2014年10月13日 | 仕事
≪不動産登記規則第72条=不動産登記法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人
から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報
(以下「本人確認情報」の具体的な例示≫
  1号書類
    ①運転免許証、②外国人在留カード、③住民基本台帳カード、④旅券・乗員手帳、⑤運転経歴証明書
    のうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条2項1号)。
  2号書類
     ①国民健康保険などの保険の被保険者証、②健康保険日雇特例被保険者手帳、②国家公務員共済
    組合などの共済の組合員証・加入者証、国民年金手帳、④児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書、
    ⑤母子健康手帳・身体障害者手帳などの手帳であって、氏名・住所及び生年月日の記載が あるものの
    うちいずれか2つ以上(不動産登記規則72条2項2号)。
     なお、外国人登録原票記載証明書は、同居の親族等本人以外の者も交付を請求することができるから、
    2号書類とするのは相当でないとされています(法務省規則パブコメ、第3-21)。
  3号書類
    2号書類のうちいずれか1つ以上と、官公庁から発行・発給された書類その他これに準ずるものであって、
   当該申請人の氏名・住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条
   2項3号)。

   1号 1以上の提示
     例1 運転免許証
     例2 住民基本台帳カード(顔写真付き)
     例3 旅券
     例4 運転経歴証明書
   2号 2以上の提示
     例1 健康保険の被保険者証+住民基本台帳カード(顔写真なし)
     例2 国民健康保険の被保険者証+国民年金手帳
   3号 2号の書面のいずれか1と官公庁交付の書類その他これに準ずるもので、申請人の氏名、住所及び
      生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示
     例1 国民年金手帳+住民票の写し

 ○登記義務者(申請人)が法人の場合
 1 代表者
 2 代表者に代わるべき支配人等
 3 代表者に代わるべき登記のない支店長、融資課長、営業所長、営業部長(業務権限証明書等添付による)

  本人確認の方法は、依頼者である顧客と面談し、運転免許証、健康保険証、印鑑証明書(委任状に実印を
 押印した場 合)等の書類のご提示をいただきます。また、それらにつきまして、記録作成の関係でコピーを
 取らせていただく場合がございます。
  なお、諸般の事情で面談が困難な場合、本人確認書類をご送付いただいたうえで、委任状等の取引関係
 書類を転送不 要郵便で送付する方法により確認をすることになります。
  また、合わせて電話連絡等による意思の確認を行わせていただく場合がございます。

  なお、当事務所は、司法書士倫理に基づき、遺産分割協議書に面前で全員が押印できない場合に
 おいても、その意思の確認を電話連絡等によって、確認するとともに記録させていただいております。

  なにとぞ、この本人確認の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
  私たちすべての司法書士は、この本人確認をしなければならない義務が課せられています。
  この確認を行わない司法書士がいれば、それは適法な業務遂行を行っている司法書士とは
 いえませんので、ご注意願います。

後見業務

2014年07月31日 | 仕事
 後見業務の中で、裁判所に1年間の業務報告をするのですが、その際に合わせて、報酬付与の
申立てもします。
 報酬の基準は、裁判所の判断ですので、明確な基準表はないのです。身上監護で大変な思いを
してもクールな裁判所の判断になります。何とか、この基準を作成するということはしないので
しょうか。
 1回の訪問、時間につき、上限はいくら、本人の健康状況により、ポイントを上げるとか、特
養の入所基準みたいなものがないと、市民後見人は育たないかも?本当に月額にしたら、大した
金額にならないのです。
 それでも、人のため、生きがい、やりがいを求めて邁進をしています。


遺言執行

2014年04月27日 | 仕事
遺言執行業務

公正証書遺言で遺言執行者に選任されている場合の、
1.清算型遺贈の場合の移転登記の方法について
  公正証書遺言による「遺言者は、不動産を換価処分の上、この処分に要した
諸費用を控除した残額全てを○○会に遺贈する」とある遺言書に基づき遺言執行
者が不動産を売却して、買主名義に所有権移転の登記の申請する場合には、その
前提として相続による所有権移転の登記を要することとなるが、移転登記の申請
方法について、下記の意見のとおりで差し支えないか。
1.昭和45年10月5日民甲第4160号民事局長回答
 「遺言執行者は不動産を売却してその代金中より負債を支払い残額を受遺者に
分配する」とある遺言状に基づき、遺言執行者が不動産を売却して買主名義に所
有権移転の登記を申請する場合には、その前提として相続による所有権移転の登
記を要する。(先例集追Ⅴ261頁、登研276号61頁〔解説277号74頁〕
月報26巻1号594頁)
2.昭和52年2月5日民三第773号回答
「遺言執行者の単独申請により被相続人名義から相続人名義に相続による所有権
移転登記を経由した上で、遺言執行者と買主との共同申請により相続人名義から
買主名義への所有権移転登記をすることになる」
(登記研究456-133)
3.日本加除出版発行『実務家のための相続法と登記』(幸良秋夫著)259ペ
ージ(登研476号)により、清算型遺贈の場合、2段階で所有権移転登記を行う。
 ①相続人全員を名義人として、相続人の代理人である「遺言執行者」が単独で、
相続人が関与することなく法定相続分の割合に基づき所有権移転登記(相続登記)
を行う。
 ②上記の相続人全員への移転登記完了後、今度は相続人全員を売主として、売買
を原因とする所有権移転登記を行う。ただしこの場合も、実際の売買手続と登記手
続は、「遺言執行者」が買受人と共同で行う。
4.以上、
  ①法定相続分での登記は、遺言執行者からの申請で可能
  ②登記識別情報は相続人分発行され、遺言執行者の受領が可能
  ③売却に伴う売買による所有権移転登記も、②の識別を添付して遺言執行者か
ら可能でよろしいか。
・昭和45年10月5日民甲第4160号民事局長回答(先例集追Ⅴ261頁、登
研276号61頁〔解説277号74頁〕、月報26巻1号594頁)
・『実務家のための相続法と登記』(幸良秋夫著)259ページ(登研476号)

(回答)  
上記記載のとおり、可能である。

 疑問点1として、連件で申請する必要はあるのか⇒ ない。
 疑問点2として、マニュアル書式精義には、売買の際の添付書類としての代理権
限情報として、①公正証書、死亡を称する戸除籍謄本、除住民票が必要と掲載され
ている。⇒ 法定相続登記を入れているにもかかわらず、売買の際に求める添付書
類としては、公正証書のみで差し支えないと思われるが・・・法務省の通達は、
ないため、疑問が残る。
 疑問点3として、遺贈の本来の遺言者の意思を反映するためには、何も法定相続
人に登記を煩わせたくないのが本音であるため、直接的に売買の買主あての所有権
移転登記ができないものであろうか?清算型の遺贈については、遺言書を作成する
ときも、遺言者を納得させるのに苦労をするのである。物権変動を省略できないた
め、中間省略登記ができかねるということが論理的に説明をされているが、現実的
に乖離している法構造に疑問を呈するのである。さらには、譲渡税の対象になる相
続人が出てくる可能性があるために、あらかじめ、税務当局に申し入れをしておか
ねば、登記面上での課税をされるため、法定相続人は被害甚大であり、注意を要する。