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成年後見制度のありがたさ

2013年05月05日 | 仕事
 成年後見のお仕事を裁判所から依頼を受けて、現在、○○件、お仕事をしています。

 連休も入院の連絡等で休みが危うくなる時があります。
 誰も引き受ける人がいなくて、司法書士をしている私のところに打診されます。
どなたも受任する人がいなければ、成年被後見人も困ることになりますし、社会自体が
困ることになりますので、私自身も大変なことはわかっていますが、大体、依頼があれば
引き受けることにしています。

 弁護士の副会長をしていた人のニュースが流れていますが、そのような考えが起きる
ことに人間の弱さを垣間見ます。真摯に業務を遂行していれば、そのようなことは起こり
得ないと信じています。

 さて、被補助人の方で自宅で一人で生活をされていますが、症状の進行が早いのに
びっくりします。地域のケアプラザ、ヘルパーの皆さんと連携を取りながら、監護を
しているのですが・・・・悪い人は、後を絶ちません。一人暮らしのおばあさんを訪問し、
高価な作業の費用を請求しているのです。そして、人のいいおばあさんは、だまされて
その金額を支払ってしまっていたのです。
補助の場合は、本人が日常生活を送るうえで、ある程度、本人の残存能力を活かすため
裁判所は、同意、代理行為の全部を制限することはしないので、補助人は、本人の財産の
全容が不明な時があります。
今回は同意金額をはるかにオーバーしていたので、同意を得ていないとして契約の取消権
を行使しようと業者に連絡するも「使われていません」という電話番号で、FAXも送信
できない会社でした。
本人がどこにこのような大金を持っていたか、不思議でなりませんでしたが、おばあさん
に分からないままでも聞いてみると、昔から収集していたお金(珍しいお金、新券)だと
いうことです。
連絡が取れない業者だったので、警察に通報し、事件として立件してもらうべき、自宅に
来てもらいましたが、本人はどうしてお金を支払うことになったのか、作業は終了している
のかさえもわからない状態でした。部屋の中を捜索していた署員が別の領収書、見積書を
探し出し、再度、新しい電話、FAX番号に、契約の取消の連絡をしたところ、「依頼を
受けてやった、材料を発注しているから返還はできない」という、「警察に通報し、自宅に
来てもらっているから、すぐに代金を返還しなさい!」というと、「すぐに来ます!」と
態度を改めた。・・・・・クーリングオフ、契約書の存在等々・・二重の見積もりと領収書
等々、犯罪のにおいがプンプンしている業者であった。

今回は補助人がついており、事なきを得た事件であったが、世の中には、成年後見制度を
利用していないお年寄りの被害が蔓延しているのではないかと、改めて、成年後見制度の
利用を声高らかに、叫ばずにはいらなかった。

司法書士の仕事

2013年05月05日 | 仕事
 お仕事をしていると、戸塚にはまだまだ農地が残っており、売買等について注意をしなければならない
ことがあります。

1 農地の売買について
  非農家の人が、自宅近くの市街化調整区域(市街化の予定なし)の農地を買いたいとのことです。
  登記ができるでしょうか?

A1 農地法5条の許可を条件として、仮登記の申請ができます。
   登記の目的 条件付所有権移転仮登記
   原   因 平成○年○月○日売買(条件 農地法第5条の許可)

   ただし、所有権の移転の時期を農地法第5条の許可と売買代金の完済のいずれかが完了したとき
  とした場合の登記原因は、「平成○年○月○日売買(条件農地法第5条の許可及び売買代金完済)」とします。

(解説)
   農地の売買は、市街化調整区域の農地を非農家の人が購入できるのかどうかが問題です。
  農地を農地として、取得するには農業従事者しか取得できません(農地法3条の許可)。
   一般の方(農家の登録がされていない方)が、住宅などの建築を目的として、農地を買う場合は、
  農地法5条の許可を受けないと購入することはできません。
 (農家の人なら第3条許可を受けて農地を農地として買うことができます。)
   したがって、非農家の人が市街化調整区域(市街化の予定なし)の農地を購入したいということ
  ですが、農地法5条の許可を条件として、購入することになるため、仮登記の申請をします。
   将来、本登記ができるかどうかは疑問ですが、仮登記でよいということであれば、登記はできる
  ことになります。