お元気ですか?神奈川県横浜市戸塚区、戸塚駅西口歩いて2分、司法書士・行政書士の田秀子です!

実務経験豊かな司法書士・行政書士として、あなたのお傍でお力をお貸しいたします!☎045-410-7622

民事信託

2014年09月29日 | 相談
親が、認知証等に罹患する前に、自宅を処分して老人ホームに入る準備として、

転ばぬ先の杖として、元気なうちに、自宅を子供に信託するケースが近年多く見

受けられます。この場合の信託は、自益信託といって、元気なうちの管理等は親

が行うという受益者が親で、受託者は子供です。



この場合、注意を要するのは、所有権が子供に移転するという登記申請になると

いうことです。信託という登記の特殊性です。ただし、信託目録の作成に当たり、

推敲を重ねて、将来のことを踏まえた内容を作成することが必要です。この信託

契約は公正証書で作成しますが、お手伝いを当事務所がいたします。

相続

2014年09月22日 | 相談
戸塚で相続の相談を受けていて、疑問に思うこと。

私たち司法書士は、相続登記の遺産分割の際の署名押印という法律行為を
行う際は「本人確認」、「意思能力」の有無について、確認をしなければ
ならないという、司法書士業務の倫理上、業務遂行上の最低必要なことを
行う義務があります。
登記申請という国家機関に対する「虚偽の申請」を防止するという役目を
も併せて持ち合わせているからです。「なりすまし」、「他人の手による
偽りの署名」等々、・・・・

遺産分割という法律の意味さえも分からず、第三者による印鑑冒用事件、
成年被後見人に該当する人であるにもかかわらず、成年後見人の申立てを
しないで、遺産分割協議書を作成してしまう虚偽の書類作成等は厳に慎ま
なければなりません。
被害は、後から判明します。そのときでは遅いのです。すべての人に被害
が発生し、人生がメチャメチャになります。

相談で耳にした某メーカーの暴言ともいえる言葉、「ある司法書士に依頼
すれば・・・」という、士業を冒涜する発言がやけに耳に残ります。

毅然とした士業業務を遂行すること、これは、お客様の権利を擁護する
礎です。法務省で培った私の信念です。

SKYPE

2012年08月26日 | 相談
SKYPEをダウンロードし、海外にいる子どもとテレビ電話での安全確認が可能になりました。

かつて、電話会議システムを利用し、新潟と東京とで裁判の弁論準備手続や進行協議期日に出廷したことがあります。時代隔世の感がありますが、当事務所でもSKYPEを利用したテレビ電話相談を始めようかなと考えています。今年のように暑い日が続くと、外出して相談に行くにもおっくうになりますからね。
そのためには、お互いがSKYPEをダウンロードしていることが条件になりますが・・・・