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31条業務

2014年11月30日 | 仕事
財産管理業務とは、司法書士法施行規則第31条第1号(以下、「規則第31条」という)に

「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに

類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又は

これらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」と定められている業務であります。

この業務は、他の法律により司法書士が行うことが禁止されていないため、慣習等により

司法書士も行っている業務として「附帯業務」とも言われています。

もっとも、規則第31条は

司法書士法人の業務範囲を定めた規定ですが、同条は司法書士法第29条の「法令等に

基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務」を規定した

条文の構造から、もともと司法書士であれば行うことができるとされている業務ということに

なります。

この様な他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができ

る旨を、法令で規定されている職業は、司法書士と弁護士のみとなります。

例えば、相続が発生した場合、相続登記は司法書士の本来業務ですが、被相続人名義に

なっている預貯金や株券等の有価証券の解約、配分、書換えなどの手続きは、相続人が行

うには煩雑で手間がかかります。また相続財産を預かって管理したり処分したりするには専

門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。

司法書士は、近年成年後見制度により成年後見人等に就任して第三者の財産管理業務を

実践している実績があり、その信頼性は広く国民に認知されているところです。



司法書士法29条(司法書士法人の業務の範囲)

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定め

るところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務

の全部又は一部

二 簡裁訴訟代理等関係業務

2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司

法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。



司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)

司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに

類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこ

れ らの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委

員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを

行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の

教 育及び普及の業務

四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の

2 第1項に規定する特定業務

五 司法書士法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密

接に関連する業務


具合的な相続財産の承継業務とは

不動産や預貯金、株式などに関する相続による名義変更、解約手続き、生命保険金・給付金請求

ただし、弁護士法第72条との関係から、事件性(紛争性)がないものに限られます。


司法書士は、上記に掲げる司法書士法第29条、及び司法書士法施行規則第31条の規定により

家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在財産管理人、遺言執行業務、31条第1項

第1号において、「当事者その他関係人の依頼」による(=委任契約に基づく)財産管理業務につ

き明記依頼による財産管理業務を行うことができます。

離婚訴訟

2014年11月24日 | 裁判所
離婚訴訟と言っても、すぐに裁判が起こせるのではない。
離婚について家事調停で解決ができない場合には、離婚訴訟
を起こすことになるのです。人事訴訟の代表的なものが
離婚訴訟です。

この裁判の上級裁判所はどこでしょうか?
それは、高等裁判所になります。
一般の三審制と若干の違いがありますので、
控訴する場合の管轄裁判所は注意を要します。

離婚の請求が認められる場合(離婚原因といいます)は、
民法770条第1項に規定があります。
 配偶者に不貞な行為があったとき
 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
が離婚原因です。

ただし、民法770条2項では、こうした離婚原因が存在する場合
であっても、裁判所が、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と
認めるときは、離婚の請求を棄却することができることを定めています。
離婚原因がないと離婚が認められないことになります。
不貞行為のない多くの場合、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」
があると評価されるか、ないと評価されるかによって、結論が分かれる
ことになります。

家庭裁判所の判決に不服があれば高等裁判所(神奈川県内の家庭裁判所
で第1審がある場合には、東京高等裁判所になります)に対して控訴するこ
とができ、等裁判所の判決に不服があれば最高裁判所に上告できることに
なっています。
しかし、高裁判所で主張できる理由は憲法違反などに限られていて、離婚に
関して言えばそういった理由が見つかることはほとんどないといっていいでしょう。

相続登記

2014年11月14日 | 仕事
本日も相談会を開催しました。
今日の相談内容は、司法書士の致命傷とも思われる相続登記の
登記申請内容でした。
損害賠償の問題まで発展する場合があるケースでした。

どのようなケースであるかというと、
依頼者の相続人から『父所有のこの土地の相続登記を申請して下さい』
という依頼があった場合です。
依頼人の言葉のみを信じて、司法書士が、『はい土地1筆ですね』と、
登記申請をするのは、実務経験がない、かけ出しの司法書士です。
調査内容として、依頼人に対し、「相続登記には権利証は必要ありません
が、お父様が他の不動産を所有していられる場合がありますので、念の
ために、登記済証があれば、お持ちになってください」と言うべきです。
『いや~、権利証は親父がどこかに隠していたので、どこにあるか、分から
ないんです』と依頼者が話すのであれば、「それでは、費用は少し、かかり
ますが、こちらで公図を調べて、所有者を調査して相続登記を入れましょう」
と言って、登記申請をするべきです。

固定資産税の納税通知書には、非課税物件は通知されませんので、
相続人である依頼人は、どの物件が相続物件であるか、ほとんど認識が
ありません。非課税ですので、地目は、公衆用道路になっているケースが
多いのですが、すべてが行政財産に寄付されていないため、所有者は
隣接地の所有者であるお父さん名義人になっており、この物件の相続
登記申請を落としてしまうのです。

気をつけましょう!すみ切り、道路に沿った細い土地、袋小路の土地の共有
の土地など、相続登記には危険がいっぱいです!
売買などは、不動産会社がしっかりと、現地を特定して依頼をしてくれますので、
このようなことはないのですが、本日の相談内容は、その後始末に大変な労
力が必要になります。
加えて、第二次相続が発生しており、認知症が発生していたりと、依頼人が
相続登記をした司法書士を相手に損害賠償を提起する気持ちが良く分かり
ます。売れない土地になって、老後の生活設計が狂ってしまったと嘆いて
いられました。




改正相続税法

2014年11月13日 | 仕事
平成25年度の税制改正においては、現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」

の実現、社会保障・税一体改革の着実な実施、震災からの復興の支援等のための税制上の措置

等を講ずるための改正を行いました。
相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造の見直し等

●バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から、相続税について、

基礎控除を引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等税率構造の見直しを行います。

〔平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用します。〕

● 相続税の基礎控除の引下げ等と併せて、相続人の居住や事業の継続に配慮する観点から、

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、見直しを行います。

〔平成27年1月1日(「居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化」については、平成26年1月1日)

以後の相続・遺贈について適用します。〕
■ 基礎控除の引下げ


■ 税率構造の見直し
相続税の速算表



上記の相続税の税率は、各法定相続人の法定相続分相当額を上記の金額に区分して、

それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)を

採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
具体的には、上の表に当てはめることで簡単に計算することができます。
(計算例)相続財産1億円を子2人で相続した場合(改正後の場合)
■ 未成年者控除・障害者控除の見直し




■ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
【居住用宅地の適用対象面積の見直し】

【居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化】
<二世帯住宅に居住していた場合の取扱い>

 二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居している

ものとして、特例の適用ができるようにします。
<老人ホームに入所した場合の取扱い>

 老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、

以下の要件の下で、相続の開始の直前において被相続人が居住していたものとして、

特例の適用ができるようにします。
 (1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 (2)居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと。


贈与税の見直し
(前3年間は加算されます)


●高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた

経済活性化を図る観点から、贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の

最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造

を緩和する見直しを行います。


● 相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を引き下げ、受贈者に孫を

加える拡充を行います。


〔平成27年1月1日以後の贈与について適用します。〕


参考贈与税の速算表


※  上記の贈与税の税率は、課税価格を上記の金額に区分して、
それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)
を採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
 具体的には、左の表に当てはめることで簡単に計算することができます。

 
■ 相続時精算課税制度の対象者の見直し
参考相続時精算課税制度 → 相続税がかかる人は利用しない方がベターとのことです。



 相続時精算課税制度とは、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは
贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)
とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の
価額を合算して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税
額から控除)する制度です。



 (財務省パンフレットより)



民法と相続税法の適用が違っていることについて、再認識をしないと、いけません。

相続税法の条文は71条です。

1 養子に制限(15条)

  被相続人に実子がある場合は、1人

  被相続人に実子がある場合は、2人

などなど・・・・

2 葬式費用(債務控除)(13条)

  被相続人の債務ではないが、債務控除するという規定を設けています。

3 相続人が配偶者のみの場合(19条の2)

  配偶者控除の規定により、相続税はかからないことになります。


遺産分割調停

2014年11月08日 | 裁判所
遺産分割調停についての研修会に参加しました。

現役の裁判所からの講演でした。

感想としては、私たち司法書士が作成してさしあげる

遺産分割協議書の方がより、皆様のお声が反映される

ということを実感しました。

相続対策といっても、裁判所はお国の機関です。

脱税を認めてくれるわけでも、協力してくれるわけでも

ありません。

死後に残された遺産を争うなんて先祖が考えたことが

あるのでしようか?

やさしくお話をお聞きし、争わない遺産分割協議書をお

作りいただくことをモットーに今日も皆様のために働き

たいと思います。