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地図の話

2013年01月14日 | 所有権界
境界には?
『公法上の境界』と『私法上の境界』があります。
一般的に隣人との境界を言っている場合は、「私法上の
境界」が多いです。

『公法上の境界』は、法務局に備え付けられている公図上
における境界を言っていますが、実態と齟齬しているために
その地図を訂正する必要が出てきます。

訂正するには隣地の承諾等が必要になってきます。
承諾を得られない場合は、所有権確認訴訟とか、境界
確定訴訟、筆界確定等の申立てをするようになってしまい
ます。

地図訂正と地積更正はセットで申請されることが多いです。
何か不明な場合は原図に戻って調査をする必要があります。

赤い線、水色の線、灰色の線、緑色の線、それぞれ歴史を
物語っている線ですが、コンピュータになってしまえば、
一律に黒い線のみですので、味もそっけもないです。