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司法書士の仕事

2013年05月05日 | 仕事
 お仕事をしていると、戸塚にはまだまだ農地が残っており、売買等について注意をしなければならない
ことがあります。

1 農地の売買について
  非農家の人が、自宅近くの市街化調整区域(市街化の予定なし)の農地を買いたいとのことです。
  登記ができるでしょうか?

A1 農地法5条の許可を条件として、仮登記の申請ができます。
   登記の目的 条件付所有権移転仮登記
   原   因 平成○年○月○日売買(条件 農地法第5条の許可)

   ただし、所有権の移転の時期を農地法第5条の許可と売買代金の完済のいずれかが完了したとき
  とした場合の登記原因は、「平成○年○月○日売買(条件農地法第5条の許可及び売買代金完済)」とします。

(解説)
   農地の売買は、市街化調整区域の農地を非農家の人が購入できるのかどうかが問題です。
  農地を農地として、取得するには農業従事者しか取得できません(農地法3条の許可)。
   一般の方(農家の登録がされていない方)が、住宅などの建築を目的として、農地を買う場合は、
  農地法5条の許可を受けないと購入することはできません。
 (農家の人なら第3条許可を受けて農地を農地として買うことができます。)
   したがって、非農家の人が市街化調整区域(市街化の予定なし)の農地を購入したいということ
  ですが、農地法5条の許可を条件として、購入することになるため、仮登記の申請をします。
   将来、本登記ができるかどうかは疑問ですが、仮登記でよいということであれば、登記はできる
  ことになります。


  


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1 コメント

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悩まされます (S@)
2013-05-08 23:17:38
お久しぶりのブログ記事ですね。
この農地の仮登記には悩まされますね。

相続の依頼を受けた際に、このような仮登記が発見されます。
困ったもので、農地であるため本登記もできず、かといって、売買代金の授受がなされていて抹消もできず。
仮登記権利者も死亡していたりして、どちらにしても、登記申請に負担がかかり、悩まされます。
本登記できもしない仮登記を、安易にする司法書士の責任は、如何に!

して、ご存知かと思いますが、農地の2号仮登記は、登記完了後法務局から農業委員会に、連絡票の送付がされ、当事者に農業委員会から指導することになりました。(H20.12.1№3701)
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