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抵当権抹消と相続登記

2014年10月14日 | 仕事
住宅ローンが完済若しくは繰上返済で弁済しましたが、土地の所有者が父親、家屋の所有者
が長男、債務者が長男というように、抵当権が設定されているケースで、ローン完済時に
父親が既に死亡している場合は、物権変動は忠実に登記に反映する必要があるため、
相続登記をしないで、住宅ローンの抹消登記を行うことができません。
死亡した土地の所有者である父親は、登記申請人になり得ないからです。
仮に、法務局が書類審査であることを奇貨として、死亡した土地の所有者である父親が
権利者として、抹消登記申請を行ったとしましょう。後日、申請された相続登記により、
その事実が判明し、申請した者には、厳しい処分が下されることになります。
このことも、司法書士が本人確認を適正に行っておれば、未然に防げる事柄です。
抹消、されど抹消で命取りかな・・・・字余り



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