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外国人の入国

2014年10月01日 | 資格
我が国に入国する外国人に対して、平成24年5月7日より高度人材外国人の受入れを促進するため、
高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。

高度人材外国人の活動内容は①「高度学術研究活動」、②「高度専門・技術活動」、③「高度経営・管理活動」
の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置が与えられることにより、
高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的とされた制度です。
どのような優遇措置が受けられるかと申しますと、一つの例としては、①在留期間「5年」が一律に付与され
ます。
さらに、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)で策定された施策として、高度人材外国人の受入れ
の促進として、平成27年4月1日施行の高度人材外国人のための新たな在留資格「高度専門職第1号」が創設
され、一定期間在留した者を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格の創設を図り、この資格は無期限とす
るなど、活動の制限が大幅に緩和されるという内容です。

また平成27年4月1日施行の「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格の一本化、外国人が我が国において
相当額の投資を行って事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合の該当する在留資格としての「投資・経営」
が、日系企業における経営・管理活動を追加するという。名称も「経営・管理」に改正になるという。

平成27年1月1日からは、在留資格「留学」に大学生のみならず、小中学生を追加するという改正も施行されます。

特に高度人材外国人の親を招聘することができる在留資格として「高度専門職第2号」は、注目に値します。

めまぐるしい改正ラッシュで当事務所も勉強に明け暮れています。在留資格の変更をお考えの皆様には、経過措置も
ありますので、新しい在留資格へ変更なさってはいかがですか。ご相談に応じることができますよ。

検索リンク

2012年09月21日 | 資格
私のホームページにリンクを貼る手続を模索していました。

いろいろなお誘いがあるんですね。ホームページに検索リ
ンクを掲載した後に、各士業の登録をするんですが、情報
としてもち合わせていたつもりですが、実際、登録をすれ
ば、どのような効果が生まれるのかが、明確に記載されて
いないような感じがいたしました。

不都合が生じれば、自分で削除すれば、いいのですが、ネ
ット商売は、どれくらいの利益を見越して、無料登録をし
ているのかが、データとして把握できていない現状があり
ますね。

今後の結果が楽しみです!
校合印

調停人研修

2012年09月17日 | 資格
ADRって、ご存じですか?「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(通称 ADR法)」の略称です。法務省の認証を取得した機関で、140万円以内の民事に関する紛争解決のお手伝いをいたします。

司法書士では、簡裁代理権の資格を取得し、ADR研修における調停人養成研修を終え、登録をすることにより、人とのお金の貸し借りや、家賃をめぐるもめ事など、日々の暮らしの中でのちょっとしたトラブルでお困りの方に、「裁判にまではしたくない。でも、なんとか解決したい」とお考えのあなた!お互いが納得できる話し合いの場をもうけている場が「神奈川県司法書士会調停センター」です。

皆さんのお役に立てるように、私も再び研修に励んでいます。


うれしい報告

2012年09月11日 | 資格
あっという間の1週間が過ぎて、もう9月の二週目になってしまいました。
先週は、うれしいことがたくさんあり、みなさんからの励ましの声に、又
前向きの人生が送れると、喜んでいます。

認知症か老人呆けかの見極めの研修会にも参加しました。
仮に認知症になったとしても進行を遅らせることによって、介護の負担を
軽減させ、介護者、被介護者の双方が幸せになるということも、認識しま
した。
うつ病、統合失調症の方に接するにはどうしたらよいかも、学びました。

まだまだ、学ぶことがたくさんあります。 -->

お盆休み

2012年08月18日 | 資格
日本列島はお盆休みのところが多いですね。当事務所は、皆様がお休みの時にでもご利用できるようにと、いつも開業しています!

入管の申請取次の資格が取れましたので、また、手続きのお助けができます。早速、韓国の方が日本に来たいと行って来ました。ビザ、在留資格認定申請と忙しくなります。

成年後見の仕事も増えてきました。日本の将来は高齢化に入りますから、本当に転ばぬ先の杖です。