兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

在日外国人支援をしている人たちへ有益な制度や法改正、イベントなどの情報の提供をします
電話:078-382-2052

有期労働契約の無期転換ルールに関する相談先

2018-03-14 09:29:30 | 労働・就職
平成25年4月1日(2013年4月1日)に施行されたこの法律が、今年平成30年度(2018年)から本格的に行われる事となり、
当センターにも相談が増えてきています。

無期転換ルールとは?

労働契約法の改正により、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた時に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールの事です。
契約期間が1年の場合は5回目の更新の後に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

厚生労働省では現在、このルールに関して電話で相談を受け付けています。(日本語のみ)

TEL:0570-069276 月~金 8:30~17:15 ※祝日はのぞく


外国語での相談は『外国人労働者向け相談ダイヤル』のHP→コチラ にアクセスして電話してください。

MM









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