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もともと「永住者」の人で、コロナの影響で日本へ帰ることができなかった人は、滞在国の日本大使館・総領事館で「定住者」のビザをもらって、日本に来れば、空港で、「永住者」の在留資格がもらえます。再入国許可の期限が2020年1月1日からあとの人で、滞在国が入国制限を解除された日から6か月後までの人がこの措置を受けられます。
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11月1日から以下の9か国からの上陸拒否は解除されました。これらの国から日本への入国は、当該国の日本大使館・総領事館で査証の発給を受けた人は、どのような在留資格でも可能です。(現在、査証免除措置はありません。)ただし、入国後14日間の自宅等での待機と公共交通機関を使わないことの防疫措置は必要ですので、ご注意ください。
シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、 . . . 本文を読む