兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

在日外国人支援をしている人たちへ有益な制度や法改正、イベントなどの情報の提供をします
電話:078-382-2052

コロナの影響で帰国困難な外国人の就労

2020-12-07 11:09:47 | 在留資格
日本語 コロナの影響で帰国困難な外国人の就労 コロナの影響で航空便がなく、本国へ帰国できない外国人のうち、就労することができない在留資格の人も、帰国までの生計を維持するために就労を希望する人は2020年12月1日から当分の間、申請すれば、週28時間以内の就労が認められることになりました。 特に「短期滞在」の人でも申請すれば、90日間の滞在期間の更新と資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を . . . 本文を読む