兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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再就職手当と就業促進定着手当

2017-09-07 09:39:28 | 労働・就職

【再就職手当】


再就職手当を受給するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

◎ 待機期間(7日間)を終了している

◎ 失業手当の受給が決定した後に再就職が決定した

◎ 所定受給日数が残り1/3以上ある

◎ 再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の雇用が見込める
  または事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用した

◎ 再就職先(関連会社も含む)で雇用されたことがない

◎ 過去3年間に再就職手当を受給した事がことがない

◎ 再就職手当の申請を行ってすぐに退職していない

【就業促進定着手当】

就業促進定着手当を受給するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

● 再就職手当の支給を受けていること

● 再就職の日から同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること

※起業により再就職手当を受給した人は、「就業促進定着手当」を受けられません

● 所定の算出方法による再就職後の6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

この手当についてはこちらの情報を参考にしてください。

MM
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