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タブレット教室・スマホ教室&パソコン教室用テキスト制作日記

スマホ&タブレット講座やパソコン教室用テキストに関する話題の他、パソコン全般・経理・その他のお役立ち情報を毎日更新中!

ただいま、経理業務中!

2011-12-26 15:51:30 | 経理関連
皆さん、こんにちは。(^.^)

昨夜からの雪も、何とか今日のお天気で溶けて行きそうで、ヤレヤレですね。

今日は、ずうっと会計データの入力を行っています。
なかなか、まとまった時間が取れないので、2ヶ月分一気にやっていますが、チョコチョコ変な内容が出て来ます。

事業者の皆さん、領収証とかキチンとチェックされていますか?

例えば、今日、見つかっただけでも、払い過ぎでは?というのが3件も出て来ました。
その内の2件は、スタッフの返事待ちですが、1件は広告会社関連で、この段階で既に3件も払い過ぎ?

広告会社は振込みで支払いが済んでいるのに、集金にお越しになって、毎回、振込だったり、集金だったりバラバラなので、その場では支払済みかどうかの記憶がなく、おっしゃるままにお支払いしたのですが、今、入力をしていたら、待てよ!という感じです。

まあ、ずうっとお取引がある会社なので良いですが、こういうことはダメですね。
お支払いするときに、支払済みじゃないかどうかチェックすべきでした。
あの日は、お客様のラッシュ(前の方の用件が終わらない内に、次の方がお越しになった)だったので、確認せずに払ってしまいましたが、気を付けないとダメですね。
皆さんも、こんなことがないか、反面教師にして、月ごとの総勘定元帳でチェックをしてくださいね。

ある程度の規模の企業だからと安心していると、思わぬ払い過ぎをしていることがあるかも…。



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消費税のお話

2011-12-14 23:11:00 | 経理関連
皆さん、こんばんは。(^.^)

先に、ご伝言です。
平日午後のクラスでタブレット講座を受講予定の皆様、明日、15時にNECモバイリング様が契約にお越しになりますので、よろしくお願いします。

明日の夜間の体験講座も、まだ、残席がありますので、ご希望の方がありましたら、お申し出くださいね。
明日の夜間で年内の体験講座は最終です。


いよいよ、来週からGalaxyTab 7.0Plusの方のタブレット本講座が、水曜日と土曜日の2クラス、スタートするということで、Android2.2とか2.3用に制作中のテキストを3.2用に改編しようと、スクリーンショットを撮り始めたら・・・

これが、思ったより大変!
殆ど撮り直さないと使えない。

まあ、一斉授業の中では大丈夫ですが、個別授業の中でも使えるようにと思うと、Excel2010中級のテキストを2007や2003に作り変えるようなもので、すべて、画面キャプチャ撮り直しですね。
ちょっと、なめていました。
明日から気合いを入れ直します。


さて、今月号の愛読書の中に消費税の話題が載っていました。
ちょうど、今日、あるお教室様のご質問に対して、ご返事したばかりだったので、ちょっと、取り上げてみます。


平成23年度税制改正で、次のような変更がありました。

・免税事業者となる要件が、かなり細かくなりました。
(平成25年1月1日以後に開始するものについて適用)

・本則課税の方、仕入税額控除95%ルールが無くなりました。
(平成24年4月1日以後開始事業年度から)

かなり、面倒そうです。税理士さんが大変そう!!


考えてみると、パソコン教室の講師って、パソコンがどんどん進化するので、絶えず、勉強を続けていないとやっていけないと思っていましたが、税理士さんもそうですね。

税理士さんは、資格取得まで大変で、資格を取得してからも難しいので、も~~~~っと大変そう!!

ならなくて、良かったぁ!
って、負け惜しみかい!?オイ!(笑)


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トップ画像は、脚 美的スリッパ/ぐぐっぱ
ポンパレで880円で出ていたので、お嫁さんと長女の分も一緒に購入!
色指定はできないので、好みのものを順に選んでもらいました。
残った色は?
カエルちゃんカラーでしたぁ!
福岡のお友達を思い出すから、いいですよ。(笑)
足裏3か所のツボを刺激して、良い感じです。

扶養控除申告書/保険料控除申告書

2011-12-07 15:20:16 | 経理関連
皆さん、こんにちは。(^.^)

この時期、気になるのが、表題の届出書ですよね?

最近、ある人との会話から、皆さんにもご参考になればと思うことがありましたので、書かせていただきます。

「扶養控除申告書」のほうは、主な勤務先に対して、全員が提出するものですが、「保険料控除申告書」のほうは、原則として、1年間を通して、税金が掛かりそうな人だけ出せば大丈夫です。

パート勤務の方で、限度額以内で働こうと考えておられる方は、こちらは提出されなくても大丈夫です。


もうすぐ、冬のボーナスの時期ですが、ボーナスなどを予定外に多くいただかれた方は、限度額内で働いているつもりでも、ボーナスから税金(源泉所得税)が控除されているかも知れません。
でも、これは、本年最後に支払われるお給料で「年末調整」という作業をしてもらえますので、その時に支払った税金が還付される(戻ってくる)と思いますので、ご安心ください。

限度額が103万円って言うのは、ご存知の方が多いと思うのですが、これは、お給料をもらうと「給与所得」という所得に該当するのですが、年間に受け取ったお給料の総額から誰でも最低650,000円が控除してもらえます。
これを「給与所得控除」と言います。

ということで、103万から65万円控除してもらえるので、年間103万円のお給料をもらっている方の「給与所得」は、103-65=38万円ということになります。

ここから、諸々の控除額を差し引いて残った額に対して課税されます。

この諸々の控除額ですが、どなたでも「基礎控除」というものが受けられて、これが38万円になります。

38万円から38万円引いてもらえるので、課税所得(税金が掛かる所得)は、0円になるということなんですね。

なので、ここから、限度額が103万円となるわけです。
この金額は最近変更がないようですが、変更があれば、当然、限度額も変わってくるわけです。

もし、105万円が総額だったら、残った2万円に対して税金が掛かっちゃうので、例えば、「生命保険料控除」などの控除を申請したほうが良いという訳です。
仮に、「生命保険料控除」が2万円あれば、これも差し引かれますのでね。

ただ、勤務先によっては、ご主人(または奥様)の扶養家族手当が受給できる上限もあるでしょうから、単純に所得税法に照らし合わせていれば良いというものでもないでしょうね。

ちなみに、通称「保険料控除申告書」と言っているものには、他に、「配偶者特別控除」についても書く欄がありますので、該当する方(一般的には、103万円を超えちゃっているので、「配偶者控除」は受けられないけど、早見表に書かれている金額内の所得の方…詳細は用紙に書かれているのでお読みくださいね)は、この欄にも記載しておく必要がありますね。

「扶養控除申告書」のほうで質問を受けたのは、お子さんが16歳未満の場合は、住民税との関係で、下に記入欄がありますので、お忘れのないように…。


ではでは、タブレットのテキスト作りの続きを頑張りま~す。



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弥生会計データのコンバート

2011-07-27 11:02:38 | 経理関連
自分の備忘記録の意味でも書いておきます。

弥生会計Ver.5のデータをVer.11に
コンバートしたかったのです。

で、徐々にコンバータを使って
ヴァージョンアップするしか仕方ないかなぁ?
と思って、まずは、Ver.5をインストール!

Ver.5にリストア(復元)を行って、
バックアップを取る。

次に、1世代飛ばしてVer.7をインストール
Ver.7のデータコンバータを使って
Ver.7に変換!

同じく、1世代飛ばしてVer.9をインストール
Ver.9のデータコンバータを使おうと思ったら、ない!
ヘルプで確認しても、それらしき項目がない。

ここで、ハタと困って…。

ダメ元で、Ver.9を起動して、
Ver.7のファイルを画面上にドラッグしたら
コンバートができました。

そういうこと~?
コンバータがなくなった以降は、
ドラッグでいいのね?
と納得!

試しに、Ver.11を起動して、
Ver.5のデータをドラッグしてみたら、
さすがにこれはできなかった。

結局、コンバータがなくなった以降のデータのみ
ドラッグでできるらしい。

ということが分かりました。


ご参考になる方は、殆どいらっしゃらないと思いますが、
また、いつか、どなたかが検索されてヒットし、
お役にたてば…。



いつも、ありがとうございます。

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税務調査のQ&A

2011-07-25 23:06:43 | 経理関連
皆さん、こんばんは。(^.^)

今日は、すんごい雨でしたね~。

稲沢教室の2階の1室(物置のような部屋)
のエアコンが壊れているので、
教室がお休みの今日、
取り替え工事をしていただくことになっていたのですが、
あまりの激しい雨に、殆ど何もされないままで
中断してお帰りになることに…。

結局、来週の月曜まで延期ということになりました。

まあ、殆ど使わない部屋だから良いんですけどね。


ところで、私が愛読している雑誌に
表題のような特集がありました。

パソコン教室を経営されていらっしゃる先生方や
事業をされている生徒さんのお宅は
税務調査を受けられたことがありますでしょうか?

うちは、今年で開業18年目になるのですが、
今のところ、一度も受けたことがないんですよ。

でも、法人にしてから10期が終わったということで
いつかは、受けるのかなぁ?と
気になっていることでもあります。

特集を読んでいると、「ふ~ん!」と
思うことがいくつかありますので、
少しずつご紹介させていただこうと思います。


税務調査の事前通知があったら、
次のことを聞いておくと良いそうです。


■日時

これは、ある程度、柔軟に対応してもらえるそうです。
「この日はどうですか?」
と言われて、都合が悪ければ、
こちらの可能な日を伝えても良いそうです。

時間は、10:00~16:00というのが多いそうですが、
これも、あらかじめ確認しておくことができるようです。


■調査官の名前や所属部署、人数など

調査官の名前や所属部署を聞いても…。
と思いましたが、
これは、税理士さんにお伝えすると、
肩書や経歴が分かる場合もあるそうです。

人数は、中小企業の場合、
1~2人で2日間というのが一番多いそうです。


■調査の対象となる期間、税目

事前に調査の重点項目が分かっていれば、
書類の準備などもスムーズになるから
ということのようです。


私は、「ふ~ん!ふ~ん!」ということばかりでした。
事前通知の後のことは、いずれ、また…。


今日の画像は、久しぶりに堀川先生より
お送りいただいたシェイプアート作品です。

堀川先生、いつも、ありがとうございます。



夏の風物詩
で、涼しさが感じられる作品ですね。(^.^)
すだれの後ろのほのかな灯りや蚊取り線香の煙など、
細かい部分もさりげなく描かれていますね。
縁台や背景のグラデーション使いも素敵です。




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