皆さん、こんばんは。(^.^)
確定申告の準備はお済みでしょうか?
私は、今日、仙台市役所から領収証が送られて来たので、これで必要書類が全部整い、月曜日には郵送できそうです。
毎月、少しずつですが、自分のお給料から送り続けられたので良かったです。
今年も、もちろん、送り続けています。
少しずつでも継続することが大切かな?と…。
で、表題の件ですが、今日は、比較的ゆとりの時間が多かったので、大同生命の方がお持ちくださるワン・アワーという小冊子をパラパラっとめくってみました。
普段は、申し訳ないんですが、そのまま、資源ゴミ行きっていうことが多いのですが、今日、何気なく手に取ってみたら、「第11回中小企業のための税務Q&A」って言うのがありました。
ってことは、少なくとも10回分はあったわけですね。
で、ちょうど、MLでもご質問があった「修繕費」に掛かる話題なんですね。
「資本的支出」と「収益的支出」って習いましたが、要は、修繕等のために支払った金額を「建物」などの固定資産として計上して、減価償却で費用化していくか、「修繕費」として、全額、その期の費用にするかってことなんですね。
これは、ネットなどでも「資本的支出と収益的支出」などのキーワードで検索をすれば、大抵ヒットする内容です。
基本通達・法人税法という中の第8節に「資本的支出と修繕費」という項目があります。
最初から読むとウンザリしそうですが、
(少額又は周期の短い費用の損金算入)
簡単に言ってしまうと、
(1)修理や改良等のために要した費用の額が20万円未満の場合
(2)修理や改良等が概ね3年以内の周期で行われる場合
上記の何れかだった場合は「修繕費」として処理しても良いですよ。って言っていますね?
(形式基準による修繕費の判定)
修理や改良等のために要した費用の内、資本的支出かどうか分からない金額がある場合は、
(1)その金額が60万円未満の場合
(2)その金額が前期末取得価額の10%以下の場合
こちらも、同じく上記の何れかだった場合は、「修繕費」として処理しても良いですよ。って言っていますよね?
でも、最終的には、「実質基準」によって判定されるので、迷ったら税務署に判断を仰いだほうが良いってことになると思います。
私の場合も、もちろん、税務署にお尋ねくださいってお伝えして、税務署にお尋ねになられたんですけどね。
ちなみに、うちも、昨年は稲沢教室の床の修繕工事を行ったのですが、最初の判断には該当しないので、「有形固定資産」として計上しておきました。
20万円未満じゃないし、この教室は、ヤマハ音楽教室としてお貸ししていた時代からの建物ですので、30年ぶりくらいの修繕だし…。
経理は、奥が深いですね~。
ほ~んと、次々、税法が改正されるので、税理士さんとかは大変だなぁって思いますね。
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私は、今日、仙台市役所から領収証が送られて来たので、これで必要書類が全部整い、月曜日には郵送できそうです。
毎月、少しずつですが、自分のお給料から送り続けられたので良かったです。
今年も、もちろん、送り続けています。
少しずつでも継続することが大切かな?と…。
で、表題の件ですが、今日は、比較的ゆとりの時間が多かったので、大同生命の方がお持ちくださるワン・アワーという小冊子をパラパラっとめくってみました。
普段は、申し訳ないんですが、そのまま、資源ゴミ行きっていうことが多いのですが、今日、何気なく手に取ってみたら、「第11回中小企業のための税務Q&A」って言うのがありました。
ってことは、少なくとも10回分はあったわけですね。

で、ちょうど、MLでもご質問があった「修繕費」に掛かる話題なんですね。
「資本的支出」と「収益的支出」って習いましたが、要は、修繕等のために支払った金額を「建物」などの固定資産として計上して、減価償却で費用化していくか、「修繕費」として、全額、その期の費用にするかってことなんですね。
これは、ネットなどでも「資本的支出と収益的支出」などのキーワードで検索をすれば、大抵ヒットする内容です。
基本通達・法人税法という中の第8節に「資本的支出と修繕費」という項目があります。
最初から読むとウンザリしそうですが、
(少額又は周期の短い費用の損金算入)
簡単に言ってしまうと、
(1)修理や改良等のために要した費用の額が20万円未満の場合
(2)修理や改良等が概ね3年以内の周期で行われる場合
上記の何れかだった場合は「修繕費」として処理しても良いですよ。って言っていますね?
(形式基準による修繕費の判定)
修理や改良等のために要した費用の内、資本的支出かどうか分からない金額がある場合は、
(1)その金額が60万円未満の場合
(2)その金額が前期末取得価額の10%以下の場合
こちらも、同じく上記の何れかだった場合は、「修繕費」として処理しても良いですよ。って言っていますよね?
でも、最終的には、「実質基準」によって判定されるので、迷ったら税務署に判断を仰いだほうが良いってことになると思います。
私の場合も、もちろん、税務署にお尋ねくださいってお伝えして、税務署にお尋ねになられたんですけどね。
ちなみに、うちも、昨年は稲沢教室の床の修繕工事を行ったのですが、最初の判断には該当しないので、「有形固定資産」として計上しておきました。
20万円未満じゃないし、この教室は、ヤマハ音楽教室としてお貸ししていた時代からの建物ですので、30年ぶりくらいの修繕だし…。

経理は、奥が深いですね~。
ほ~んと、次々、税法が改正されるので、税理士さんとかは大変だなぁって思いますね。
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