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タブレット教室・スマホ教室&パソコン教室用テキスト制作日記

スマホ&タブレット講座やパソコン教室用テキストに関する話題の他、パソコン全般・経理・その他のお役立ち情報を毎日更新中!

AとBは永久欠番!?

2011-04-20 22:30:13 | 検定試験
皆さん、こんばんは。(^.^)

ただいま、5/22に実施されるパソコン整備士検定に向けてチョイ勉強中です。
猛勉強中と言いたいところですが、
正に、チョイ勉強中です。

この試験(と言っても3級)そのものは、
6年ほど前に既に受験して合格しているのですが、
この講座を受講している目的は、検定合格ではなく
H先生の講義を聞くことそのものにあります。
他の受講生の方(先生方)も同じじゃないかなぁ?と…。


少し、お話が脱線します。

20年以上前のことですが、
税理士試験の「財務諸表論」という科目を受験した時に、
担当の先生が、
「試験委員が執筆された本を10回読めば合格できる」
とおっしゃったので、結構、素直に10回程度読みました。

その結果、確かに、試験委員が何を言いたいかが
分かって来て、お蔭様で、試験は満足のいく出来で
合格できました。


それを思い出して、
この整備士検定もテキストを10回とまでは
行かないけれど、何回か読まなくっちゃ…。
と、後1ヶ月足らずなのに、
ただいま、1回目を読んでいます。 

昨夜も寝る前に少し読んだのですが、
第1章のコラムの中に
AとBはフロッピーのためのドライブ名として
永久欠番扱いになっているのです。

と書かれていて、思わず一人でクスッと
笑ってしまいました。

なんか、この執筆者の方、オチャメだなぁ!
と…。(笑)

どうせなら、永久欠番は立浪選手の3番に
して欲しかったのですが…。
って、オイオイ脱線し過ぎ~。


他にも、BIOS(バイオス)のことを
「一番初めに、こっそり」
と起動しているプログラムです。

とか…。

な~んか、オチャメですよねぇ。(笑)

内容が頭に入ってくるより、
コラムを読んで楽しんでいるような自分!!



確かに、昔のパソコンはFDドライブがあって、
2ドライブだったんですよね。

例えば、Aドライブに挿入したFDの内容を
Bドライブに挿入したFDにコピーしようとすると、
COPY A: B:
な~んてコマンドを打ち込んでコピーしたのです。

今みたいにマウスはありませんので、
マウスでピュッとドラッグって訳に行きませんのでね。


うちのパソコン教室の前身は
簿記とワープロ教室だったのですが、
当時のワープロ専用機は、
ポータブルタイプ(いわゆる、ラップトップ)
が主流だったのに、
うちは、CRTディスプレイのような
2ドライブのワープロを使っていたのです。
こんな風にキーボードも別にありました。


まだ、パソコンが殆ど世に出ていない頃だったので、
これを何台も車に積んで、
一宮商工会議所へ受験に出向くと、
(当時は日商しか満足な試験がなかったし、
会場は商工会議所だけで、持込受験だけだった)
かな~り目を引きました。(笑)

まずは、会場でセッティングから始まるのですが、
生徒さんが5~6名同時に受験されると、
一人でてんてこ舞い。


当時、担当していた情報処理学科の学生が、
日曜日に遊びに(勉強に?)来たときにも、
「これ、パソコン?」とか
「すっげぇ!2ドライブじゃん!」
って言われました。(笑)

パッと見、パソコンに見えますでしょう?
でも、これ、ワープロ専用機なのです。

ワープロ専用機が2ドライブというのも
非常に珍しかったのです。


今や、パソコンでもFDは過去の産物に
なりつつありますが…。
なので、AとBは永久欠番!?

コラムから、しばし、昔を思い出しました。


弥生会計日次&月次編も、ほぼ完成に近づきました。
引き続き、日商電子会計実務検定試験の
サブテキスト&問題集のようなものを作成して、
GW開け頃には発売できると良いなぁと
思っているのですが…。

他にも、作らなきゃいけないテキストありますよね。
そう、そう、それなんです。

どれや?って???
はい、ご自由に想像なさってくださいね。

今日はCPSさんに4種類のテキストの製本依頼を出しました。
新刊ではなく、追加なんですけどね。
連休明けには250冊が一気に届く予定です。
う~ん!ガンバらにゃあ!


応援よろしくお願いします。

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受験可能日を変更させていただきます

2011-04-12 08:13:11 | 検定試験
皆さん、おはようございます。(^.^)

教室ブログに書かれていないので、
こちらへ書かせていただきます。

本日18:00よりVistaの試験がありますが、
これを最後として、
4月からは毎月第4日曜日のみを
受験可能日とさせていただきます。

以下、リンク先ファイルをご自由にDLください。





ただいま、オデッセイの試験監督も
2名追加申請させていただいていますので、
4月は葛谷先生の担当になる予定です。

ご不便をお掛けしますが、よろしくお願いします。

なお、来月は、
パソコン整備士試験が
全国一斉に第4日曜日に行われますので、
パソコン整備士の試験監督はH先生、
その他の試験監督は私が担当させていただきます。


よろしくお願いします。

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電子会計初級(解答3)

2011-03-28 23:43:54 | 検定試験
皆さん、こんばんは。(^.^)

今日は、生徒さんからご協力いただいた
支援物資を市役所へお届けして来ました。

稲沢教室と津島教室に分けてお届けすると、
市役所の方のお手間を増やすことになりそうな量だったので、
まとめて、稲沢市役所(旧消防庁舎)へお届けして来ました。

それでも、段ボール箱に3箱になりました。
皆様のご協力に、心より感謝いたします。
本当に、ありがとうございました。


名取のパソコン教室様のブログを
ご覧いただけた方もありますでしょうか?
あのブログを読まれて、「頑張らなきゃ!」と
励まされておられる方も多いのではないかと思います。

津波に飲み込まれ、2キロも流され、
それでも、救出されて、一命を取り留められ、
生徒さんのために頑張っておられる先生に
同じお教室仲間として、一人の人間として、
何かしないではいられません。

東北や関東が完全復興の日まで、
ご一緒に、継続的に応援させていただきましょう。


さて、アクセス解析を確認したら、
「電子会計初級 解答」とか「回答」が何件かあって、
アッ!第3回の解答を書いてない!
と気づきました。

生徒さんが合格されちゃったので、
つい、安心してしまいました。

ということで、かなり遅くなりましたが、
解答を書かせていただきます。


事業者は、原則として(売り上げ)に対する消費税から
仕入れ)などに含まれる消費税を差し引いた残額を
国に納付しなければなりません。

小規模事業者の事務負担を軽減するために、
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、
原則として消費税の納税義務が免除されています。
消費税の納税義務が免除された事業者を(免税事業者)といいます。

また、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、
上記の方法に代えて簡便な方法により消費税の納付税額を
計算する方法を選択することができます。
この方法は(簡易課税)と言います。

消費税の課税対象となるのは、
国内において事業者が事業として行う商品等の販売、
資産の貸し付け、サービスの提供などですから、
これらに該当しない取引は(不課税取引)といい、
消費税の課税対象外となります。

また、本来は消費税の課税の対象となる取引のうち、
特定のものについては種々の理由から(非課税取引)となっています。

給与等や寄付金は(不課税取引)に該当し、
保険料は(非課税取引)に該当します。


CMになってしまって恐縮ですが、
5月の第1火曜日19:00からのスタート予定で、
電子会計の講座を開講します。
残席は2名になってしまいましたが、
よろしかったら、是非、ご受講くださいね。

いつまでも自粛するだけではなく、
私たち被災しなかった者が、
頑張って日本を元気にすることも
被災地への応援に繋がると信じて頑張ります。


応援、よろしくお願いします。

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電子会計初級(解答2&問題3)

2011-02-23 18:16:11 | 検定試験
皆さん、こんにちは。(^.^)

次の土曜日に、
電子会計初級を受験される方があるので、
それまでに、少しでも自作の知識問題を
ご紹介しようと思っていましたが、なかなか…。

とりあえず、前回の解答です。


建物、車両運搬具、工具器具備品などの(有形固定資産)は、使用や時の経過によって価値が徐々に減少していきます。

これらの(有形固定資産)の(取得価額)は購入した年度の費用とせずに、いったん資産に計上し、使用可能期間に渡って規則的に各年度の費用にすることになっています。
これを(減価償却)と言います。

使用可能期間は資産の種類ごとに法令で定められており、一般的にはこの期間で(減価償却)します。
この期間を(耐用年数)といいます。

既に経過した年度において実施した(減価償却)額の合計額を(減価償却累計額)と言います。
取得価額)から(減価償却累計額)を差し引いた残額が(未償却残高)です。
法人税法の規定では、(減価償却)は(未償却残高)が1円になるまで償却することができます。


引き続き、問題を作ってみます。

今回は、解答語群なしです。


事業者は、原則として(ア)に対する消費税から(イ)などに含まれる消費税を差し引いた残額を国に納付しなければなりません。

小規模事業者の事務負担を軽減するために、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されています。
消費税の納税義務が免除された事業者を(ウ)といいます。

また、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、上記の方法に代えて簡便な方法により消費税の納付税額を計算する方法を選択することができます。
この方法は(エ)と言います。

消費税の課税対象となるのは、国内において事業者が事業として行う商品等の販売、資産の貸し付け、サービスの提供などですから、これらに該当しない取引は(オ)といい、消費税の課税対象外となります。

また、本来は消費税の課税の対象となる取引のうち、特定のものについては種々の理由から(カ)となっています。

給与等や寄付金は(キ)に該当し、保険料は(ク)に該当します。


~電子会計初級公式テキストより引用~


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電子会計初級(解答)

2011-02-19 13:26:27 | 検定試験
皆さん、こんにちは。(^.^)

昨日の問題は考えていただけましたでしょうか?

一応、解答を書かせていただきますね。

電子会計では、領収証や請求書などの(原始証憑)から取引の内容を把握し、それを会計ソフトに入力します。

日付順に電子取引データを分類したものが(仕訳日記帳)であり、勘定科目や補助科目別に分類したものが(総勘定元帳)や(補助元帳)です。
一方、勘定科目や補助科目の残高などを集計したものが(合計残高試算表)や(補助科目内訳表)です。

合計残高試算表)は、(貸借対照表)や(損益計算書)などに大きく区分され、それぞれの書類はさらに細かく区分表示されます。


では、今日も1つ書いておきます。

できれば、解答語群を見なくても
答えられると良いですね。

建物、車両運搬具、工具器具備品などの(ア)は、使用や時の経過によって価値が徐々に減少していきます。

これらの(ア)の(イ)は購入した年度の費用とせずに、いったん資産に計上し、使用可能期間に渡って規則的に各年度の費用にすることになっています。
これを(ウ)と言います。

使用可能期間は資産の種類ごとに法令で定められており、一般的にはこの期間で(ウ)します。
この期間を(エ)といいます。

既に経過した年度において実施した(ウ)額の合計額を(オ)と言います。
(イ)から(オ)を差し引いた残額が(カ)です。
法人税法の規定では、(ウ)は(カ)が1円になるまで償却することができます。

<解答語群>
未償却残高 減価償却 減価償却累計額
耐用年数   取得価額  有形固定資産


~公式ガイドブックより引用~


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