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「ツアーバス回数券」は法律違反

2011-06-14 22:15:12 | ツアーバス
http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=49152




 観光庁は6月6日付けで、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)に対して、ツアーバスの回数券が資金決済法に抵触すると指摘し、直ちに是正するよう求める文書を発出した。

 資金決済法では、旅行券のように旅行契約の成立前に対価を受け取って証書などを交付する「前払式支払手段」は、原則として内閣総理大臣への登録や発行保証金の供託などを義務付けられているところ。一方、旅行業法第2条第3項で掲げる「旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為」に伴って交付する船車券などの前払式支払手段については、こうした義務が除外されている。

 これに対してツアーバスの回数券は、回数券の交付と引換に旅行代金を前受けすることになるが、募集型企画旅行契約は、旅行者が乗車するツアーバスを決定して予約し、旅行会社が承諾するまで成立しない。つまり、回数券を交付した時点では募集型企画旅行契約が成立していないため、旅行業法第2条第3項の「行為」には当たらず、回数券の交付にあたっては資金決済法に基づく登録などの義務を履行しなければならない。



商品券やプリペイドカードに関連する法律等を調べてみたら、交通機関の
回数券以外は「資金決済に関する法律」によって金融庁に届け出て、
未使用残高が1000万円を超える場合、残高の半分以上の発行保証金を
供託しておかなければいけないようですね。


個人的にはツアーバスの回数券等と称するモノは、中小規模の催行会社が
多いのでその会社がつぶれたときに保護されるかどうか不安なのと、キャン
セルになったら回数券等の取り扱いはどうなるのか不明なので購入しません。

新潟駅近辺の金券屋でもツアーバスの回数券等のばら売りをやっているところ
もあるようですね。旅行関連の有資格者ナシで業務をやっているかもしれません

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