みなさん、梁英聖です。昨日の海南島裁判には、63名の方が傍聴にかけつけ
てくれました。記して感謝致します。
裁判と報告会の様子をJANJANの記者がとりあげました。ここに転載致し
ます。ハイナンのメンバーによる報告は、あとでブログでアップ致します。
http://www.news.janjan.jp/world/0709/0709252934/1.php
海南島訴訟 中国人慰安婦を証人採用 2007/09/26
中国海南島で旧日本軍の慰安婦にされ苦痛を受けたとして、中国人女性9人が日本政府に損害賠償と謝罪広告を求めている訴訟の控訴審第2回口頭弁論が25日、東京高等裁判所(818号法廷)で開かれた。
戦時中、旧日本軍から被害を受けた中国人による損害賠償請求をめぐっては「日中共同声明(1972年)に基づき個人の賠償請求は放棄された」とする最高裁の判断が今年4月、示されている。
強制連行されて苛酷な労働を強いられた中国人5人が、西松建設に損害賠償を求めた訴訟は、最高裁で棄却されたのである。
海南島慰安婦裁判において原告の訴えを認めてもらうためには、最高裁判例を乗り越えるだけの証拠と論理を原告側は提出しなければならない。
25日に開かれた口頭弁論で原告弁護団は次のように陳述し、最高裁判例が示した事件との違いを際立たせた―
「日中共同声明が締結された1972年当時、中国政府においては慰安婦についての具体的な認識はなかった。認識のないものを放棄できるのか?」。
「戦闘行為中に起きたものではない。旧日本海軍が占領統治していた所に設けた慰安所に拉致監禁し、性の奴隷としていた」。サンフランシスコ講和条約14条b(※筆者注)で規定する請求権の放棄には当たらないとするものだ。
濱野惺裁判長は「(弁護団の陳述・準備書面には)重大な論点が含まれている。(本件は)重大な事件だ。審理を尽くしたい」と述べた。原告側の山田勝彦弁護士によれば「裁判長がこのような論評をすることは極めて異例」という。
裁判長・裁判官による合議の末、元中国人慰安婦2人を「証人採用」することが決まった。来年1月15日、中国海南島から来日し、証言台に立つ。
敗訴が相次ぐ中国人慰安婦裁判で、「海南島訴訟」は唯一係争中の裁判である。平たく言えば「最後の慰安婦訴訟」だ。
濱野裁判長は「控訴人(原告側)のイメージ通りの審理スケジュールとはならない」としているが、山田弁護士は「濱野裁判長はこちらの主張を積極的に採用してくれる人。こんな裁判長は珍しい。転勤があるかもしれないので(転勤前の)来年春までには判決を勝ち取りたい」と希望をのぞかせた。
(※筆者注)
サンフランシスコ講和条約第14条b―この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、《戦争の遂行中に》日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
(田中龍作)
追記
次回裁判は10月18日(木曜)14時開廷です!下記リンクをご覧あれ。
http://blog.goo.ne.jp/hainan-net/e/18245eaf3cf42911028a618aac6bf74e
てくれました。記して感謝致します。
裁判と報告会の様子をJANJANの記者がとりあげました。ここに転載致し
ます。ハイナンのメンバーによる報告は、あとでブログでアップ致します。
http://www.news.janjan.jp/world/0709/0709252934/1.php
海南島訴訟 中国人慰安婦を証人採用 2007/09/26
中国海南島で旧日本軍の慰安婦にされ苦痛を受けたとして、中国人女性9人が日本政府に損害賠償と謝罪広告を求めている訴訟の控訴審第2回口頭弁論が25日、東京高等裁判所(818号法廷)で開かれた。
戦時中、旧日本軍から被害を受けた中国人による損害賠償請求をめぐっては「日中共同声明(1972年)に基づき個人の賠償請求は放棄された」とする最高裁の判断が今年4月、示されている。
強制連行されて苛酷な労働を強いられた中国人5人が、西松建設に損害賠償を求めた訴訟は、最高裁で棄却されたのである。
海南島慰安婦裁判において原告の訴えを認めてもらうためには、最高裁判例を乗り越えるだけの証拠と論理を原告側は提出しなければならない。
25日に開かれた口頭弁論で原告弁護団は次のように陳述し、最高裁判例が示した事件との違いを際立たせた―
「日中共同声明が締結された1972年当時、中国政府においては慰安婦についての具体的な認識はなかった。認識のないものを放棄できるのか?」。
「戦闘行為中に起きたものではない。旧日本海軍が占領統治していた所に設けた慰安所に拉致監禁し、性の奴隷としていた」。サンフランシスコ講和条約14条b(※筆者注)で規定する請求権の放棄には当たらないとするものだ。
濱野惺裁判長は「(弁護団の陳述・準備書面には)重大な論点が含まれている。(本件は)重大な事件だ。審理を尽くしたい」と述べた。原告側の山田勝彦弁護士によれば「裁判長がこのような論評をすることは極めて異例」という。
裁判長・裁判官による合議の末、元中国人慰安婦2人を「証人採用」することが決まった。来年1月15日、中国海南島から来日し、証言台に立つ。
敗訴が相次ぐ中国人慰安婦裁判で、「海南島訴訟」は唯一係争中の裁判である。平たく言えば「最後の慰安婦訴訟」だ。
濱野裁判長は「控訴人(原告側)のイメージ通りの審理スケジュールとはならない」としているが、山田弁護士は「濱野裁判長はこちらの主張を積極的に採用してくれる人。こんな裁判長は珍しい。転勤があるかもしれないので(転勤前の)来年春までには判決を勝ち取りたい」と希望をのぞかせた。
(※筆者注)
サンフランシスコ講和条約第14条b―この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、《戦争の遂行中に》日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
(田中龍作)
追記
次回裁判は10月18日(木曜)14時開廷です!下記リンクをご覧あれ。
http://blog.goo.ne.jp/hainan-net/e/18245eaf3cf42911028a618aac6bf74e