管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百六十四)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―164

2010年12月28日 06時26分02秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―34






◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。














☆【資料164】第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日

3. 大規模改修工事の件

※第35期通常総会で述べられた反対意見があらためて表明された。










◆ ☆【資料161】第35期通常総会議事録には 『審議の結果、***氏(50*号)の反対の他、』 と記述されていますが。 

従来から 議事録等の記述には 直結増圧給水方式で給水システムの変更等に 反対者が存在している事を明記することと  反対意見等も議事録に記述して 『管理組合員』に反対意見等の内容の情報も開示すべき と 要求してきましたが 

【資料164】第36期第1回理事会議事録に

『審議の結果、***氏(50*号)の反対の他、』 と 反対者の存在が始めて 記述されましたが

反対者の主張する『管理組合員』が被るデメリット等の 総会冒頭の発言の意見等が『管理組合員』に理解さるような記述を求めましたが

『※第35期通常総会で述べられた反対意見があらためて表明された。』 としか 理事会議事録には記述されませんでした。







1) 第34期総会で承認を受けた ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・連結送水管等)
を7.000万円余りで工事を検討する事が承認を受けましたが 総会承認を受けた内容を無視して 直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案した理由等の審議は 理事会で行われませんでした

『管理組合員』 に報告もされていません。   

変更した経緯等も不明の儘です。 


区分所有者には 多額な工事費等が必要な 第2号議案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更等は 『管理組合』 には 重要な案件です。 『管理組合員』 に対しては 詳細な説明が必要な筈です。





※ 第34期総会で承認事項の件に関して無視された指摘した 第35期理事会議事録に記載された内容 と 経緯等を 以下に記述致します。


イ) 第36期第1回理事会議事録

① 大規模改修工事の件

・ 第34期通常総会議事録により当該議案の承認事項をあらためて確認した。

・ *先生の意見を参考にして工事への取組みをすすめることとした。




ロ) 第36期第2回理事会議事録

③大規模改修工事について

 標記について検討し以下のとおり確認した。

・ *建築研究所の*先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。

・ 共用部分と専有部分との範囲を明確にする必要がある。

・ 現在の積立金でどの範囲の工事がやれるのか検討することとしたい。




ハ) 第36期第5回理事会議事録H21年12月

②大規模改修工事の件

■理事長より以下の報告があった。

・*建築研究所の*氏及び**氏と12月16日に会合を持ち、1月に改修計画を提出していただくよう依頼した。

・一月の理事会に*氏に出席していただき当マンションの改修計画について説明を受けたい。



■今後の対応を

・ 上記の審議内容を踏まえ 1月の*氏による改修計画の提示を受けて、理事会として改修工事の素案をまとめていくこととした。



◆ 理事会以外の場で 管理会社 『㈱******』 と 20*号**理事長 と *建築研究所の*氏他の【グループ】が 話し合いを進めて  *建築研究所の*氏依頼して 

第35期通常総会議案の承認事項を無視したことが伺われます。

第36期第5回理事会では *建築研究所の*氏から 直結増圧給水方式で給水システム変更を含む給水管・排水管の大規模改修工事の提案がされる事になります。

(百六十一)から詳細を投稿しています。







2)  第2号議案 大規模改修工事の件は 直結増圧給水方式で給水システムの変更等を含む改修工事です。

直結増圧給水方式で給水システムの変更等を含む改修工事は 第35期理事会で否決されています。

再び提案される為には 第35期理事会で否決された理由は 『管理組合員』 が 直結増圧給水方式で給水システムの変更等で 大きな不利益を受ける内容が 理事会で審議されて否決されました。

否決された審議内容は理事会議事録等には記述されませんでした。

第35期理事会で否決された 資料を再び提出して 第2号議案 大規模改修工事を提案するためには  否決理由である 『管理組合員』 が 不利益を受ける事になる 詳細な情報の開示や 説明を『管理組合員』にする必要があると思います。

第35期理事会で否決された主な理由等を述べて 直結増圧給水方式で給水システムの変更等を含む第2号議案 大規模改修工事に反対致しました。







◆ 第35期通常総会に於いて 直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修工事に反対する理由等を第2号議案冒頭に述べた概略を以下に記述いたします。 








イ. 直結増圧給水方式で給水システムを変更したら 管理組合は水道料余剰金が年間100万円余りの減収と共用部分の水道使用料が別途に30万円余りの負担が増えます







ロ. 第2号議案 大規模改修工事の件の提案は 給水管・排水管だけの改修費用に1億2700余万円の巨費
です。
( 第37期臨時総会H22年11月28日 では緊急工事等の発生を考慮して 2億円余の工事費の承認が得る事になりますが。 ブログ投稿日は11月29日です。)

借入金を含む給水管・排水管改修計画は 区分所有者には 金利を含めて 給水管・排水管以外の 改修等で大幅な遅延 と  財務上大きな負担等を与える事等など 『管理組合員』 が受けるデメリットが考えられます。




◆※ 第35期に 管理費会計から10.000.000円を積立金会計に繰入れましたが 無駄な支出の排除と余剰金等が蓄積された 管理費会計の一千万円です。










ハ. 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更工事を施工した場合の 中長期修繕計画書を 事前に『管理組合員』 に提出して  提案の整合性を 『管理組合員』 に問うて下さい。
 








ニ.  イ、 ロ、 ハ、以外にも 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更で 区分所有者が不利益を受ける事は 理事会で審議しました。 室内の給水管が露出配管になる事等 その他の情報等を隠蔽すること無く 全てを 『管理組合員』 に開示して下さい。







3) 理事長は デメリット等の情報を知らせない儘で 白紙委任状を 利用して 第2号議案を承認する事は 『管理組合』 や 『管理組合員』 に対する背信行為となり  理事長が責任を問われる事も考えられます。

『管理組合員』から託された白紙委任状で 第2号議案の総会議決は未承認として 今回は 議題を取り下げて 改めて情報等を開示して 区分所有者とは情報を共有して 賛否を問うてください。









4)☆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された 「設備改修調査報告書」には

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。   
と有ります。

水道局保全事務所に申請手続きが必要です。私が反対しますから申請手続きは出来ません。








5)  以上等を無視して 第2号議案が総会で承認されたとして 工事の施工を強行するような事があれば 給水システム変更工事には 専有部分の給水管の取替え工事の為に 訪問されても 法律に認められている 所有権(財産権)等を盾に 

専有部分の立ち入りは拒否することを 出席の 『管理組合役員』 『管理組合員』 と 『㈱****
* *』 に 第2号議案提案に反対すること告げました。

イ、給水システム変更を含む工事を強行する為には

ロ、裁判所に強制執行の手続きをされて 

ハ、裁判所の執行官の方と同道されて訪問されない限り玄関を一歩も入る事を拒否いたします。 


と 最後に宣告いたしました。
















◆ 専有部分の給水管工事の立ち入りを拒否して 専有部分の給水管工事を強制執行の為に 『管理組合』
から裁判所に告訴されることを 要求するのは

裁判所に告訴されると 公的な場所で反対意見等の主張等が 公平な立場の方の判断がなされる事を期待する
と共に 

反対理由等 と 意見等が 公になる事を期待しています。

















☆【資料164】第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日

3. 大規模改修工事の件

①工事スケジュール

総会資料に記載されていた工事スケジュール詳細版(有限会社*建築研究所作成)が提出された。








◆ ☆(百五十九)項で投稿した 【資料159】大規模改修工事の件の【承諾書】H21年7月3日 に署名を
求められた文書に添付されていた 

別紙①が 【資料157】(百五十七)項で投稿した(①工事スケジュール)が 

第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日 に再び 理事会に提出されて 役員に配布されました。

















☆【資料164】第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日

3. 大規模改修工事の件

②詳細調査、設計、コンサルタント契約

上記スケジュールを踏まえ9月中に契約締結するために、有限会社*建築研究所より契約の内容及び工事概要について説明を受けることとした。
















◆『大規模改修工事の件』に関して 総会 理事会の審議内容の記述等 と 資料等の投稿で 如何にして【グループ】が『管理組合』を食い物にするかが 一部でも立証できればとの思いで投稿しています。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた為に【グループ】に食い物にされてきた過去もあります。

全ては『管理組合員』の『管理組合』運営に無関心が大きな要因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に管理組合運営にも関心を示される事を願っています。