管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百六十二)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―162

2010年12月14日 06時18分58秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―32





◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。






◆ 第35期通常総会(H21年7月26日)は 第2号議案 大規模改修工事の件に対する 反対意見を述べた者に対して 出席者である 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 全10名の方から 非難と質問等の集中砲火が浴びせられ 総会は紛糾しましたが 質問等を含めた内容の一部が 

☆【資料161】 第35期通総会議事録に記述されていまます。  議事録の記述に沿って 総会で反論した内容 と 反対意見等の 記述を加えて投稿いたします。











◆【資料162】はH22年6月6日 開催された 第36期臨時総会議案書から 抜粋した資料です。

第36期臨時総会議案書は 第1号議案 【給排水設備改修工事の件 】として 全7ページに記載されて『管理組合員』 に送付されました。

記載された 工事箇所の内容等 工事費用の内容は 第35期通常総会議案書に記載された内容と同じでした。


第35期通常総会議案書には 第2号議案 【大規模改修工事の件】として議案が提出されました。

第36期臨時総会議案書には 第1号議案 【給排水設備改修工事の 】として議案が提出されました。


改修工事の内容等 と 改修費用等は同じなのに 議題の標記が 【大規模改修工事の件】 から 【給排水設備改修工事の件】 に変更した理由は何故か 等。


第35期通総会議事録に記述されていた内容を 投稿者が誤解したように 【グループ】以外の 多くの『管理組合員』も 誤解して受け止めたと思います。


【グループ】が 故意に 真実を隠蔽するために 第35期通常総会議事録を脚色して記述し内容が 一部でも明らかなるように記述して  次(百六十三)項に投稿いたします。














☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とするこ
ととした。 
【平成18年度実施の建物結果報告書及び本年度提出された「設備改修調査報告書」(有限会社 *建築研究所作成)に基づく。】






◆ 【グループ】 が巧妙に 『管理組合員』 に 平成18年調査の報告 と 『中長期修繕計画書』 が作成されていたことを隠蔽するに 2. を記述したとも考えられます。 


最初に「設備改修調査報告書」 を提出された時の 第34期第7回理事会で 直結増圧給水方式で給水システム変更の提案がされた時に 第7回理事会で否決されました。
第34期第7回理事会で否決された事を 隠蔽する目的の為に記述とも考えられます。 
【平成18年度実施の建物結果報告書】  と 【中長期修繕計画書】 と 【設備改修調査報告書】の作成 提出等の経緯等を記述致します。




1. 平成18年度実施の建物調査で提出されたのは 『中長期修繕計画書』(平成18年10月)です。
【平成18年度実施の建物結果報告書】 では有りません




直結増圧給水方式の給水システム変更計画を推進以降は 第36期臨時理事会H21年9月5日に 見直した 『中長期修繕計画書』 も隠蔽した審議を続けました。 
作成した 『㈲*建築研究所 *先生』 も同様に素知らぬ風情で 理事会に出席して説明等を行なっています。

別項で 

平成18年に作成した【中長期修繕計画書】

平成21年に見直した【中長期修繕計画書】 

の【資料】等は 改めて投稿いたします。











2.『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」が 最初に提出されたのは 第34期第7回理事会議事会H20年2月です。


【本年度(H21年)第35期では有りません。】  【本年度提出された「設備改修調査報告書」(有限会社 *建築研究所作成)に基づく。】 の記述は 故意に間違った記述をして 第34期第7回理事会で否決された事を 隠蔽する目的の為だと思います。


第34期第7回理事会の議長は20*号**理事長です  同じ**理事長が 第35期各理事会 と 通常総会の議長も務めています。   第36期から現在までは副理事長を務めています。

80*号*理事長以外は 第34期第7回理事会で否決した時の 役員に務めていました。 
第37期の現在も役員を務めています。























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

2.第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。 

① 給水管と排水管の工事を同時に行なう。







◆☆『① 給水管と排水管の工事を同時に行なう。』 事は必要がない事も考えられます。


給水管については (一部(10F)の給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した写真) の情報だけで専門家の意見として『㈲*建築研究所 *先生』が 給水管の交換工事を 薦めただけである事から。

※給水管の交換も必要ない事も考えられます。


排水管については 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明が二転三転と変わるために 

調査が必要です。

※排水管の交換も必要ない事も考えられます。

第36期理事会での 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明を含めて 資料等 と  記述を加えて 順次投稿いたします。












☆【資料148】【はじめに】から


・設備の実態調査をした『㈲*建築研究所』 ・**設備設計の報告では 排水管の継ぎ手の腐食が相当に進んでいる。







◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状況の説明は 二転三転する始末ですが。

第36期臨時理事会平成22年2月13日に『㈲*建築研究所 *先生』 が提出 された 「住居内設備調査結果についての報告書」 の時に『㈲*建築研究所 *先生』 が説明された内容の一部を以下に記述いたします。





☆ 『共用部排用鋳鉄管の一部2箇所を抜管し配管内部を目視で腐敗状況を確認したところ、大きな腐敗はありませんでした。』  


☆ 『排水用鋳鉄管の目視確認に夜状況は外面では性能や強度に影響があるような顕著な腐食は見られませんでした。

☆ 『排水用鋳鉄管のメカニカル継手のボトル・ナットや配管吊金物も驚くほど程度がよく、腐食等も見当たりませんでした。』

☆ 『給水鉛管には腐食は見当たりませんでした。』

☆ 『給水管の硬質塩化ビニール管も不具合はあるところはありませんでした。』










◆  第34期に中長期修繕計画書を提出(平成18年10月)の際には 『㈲*建築研究所 *先生』 は

「排水管は劣化が進み 三種類の配管材料が使用された継ぎ手の腐食が相当に進んでいる。 以上の理由から 配管を交換されることをお勧めする。」 と説明されました。




◆ 「住居内設備調査結果についての報告書」(平成22年2月) を作成する為に 抜管や目視をされたのであれば  当然 写真等も撮られているはず

調査費を計上して 「住居内設備調査結果についての報告書」 が作成されました。  写真等資料の提出は業者として常識です。 写真等資料の提出を求めましたが 【グループ】 は一切応じません。

『㈲*建築研究所 *先生』 は業者として信用できないとして 確かな業者による 一部住居でよいから調査を強く要求しましたが 【グループ】 には拒否されました。


給水管 排水管の交換が必要ない事が 『管理組合員』 に知られる事が困る為に 資料の提供や 調査を 強く拒否しているとしか考えられません。 


















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。


②専有部分も管理組合負担で同時に行なう。(配管の縦管・横管を区別なく更新する)







◆ ☆『②専有部分も管理組合負担で同時に行なう。(配管の縦管・横管を区別なく更新する)』 

排水管の交換も必要ない事も考えられますから 必要がない事も考えられますが。








◆ ☆【 『②専有部分も管理組合負担で同時に行なう。』 】 の記述内容は非常に問題があります。

以下に問題がある理由等を記述いたします。


イ. 『管理組合』 理事会は敷地及び共用部分を管理する業務です。

ロ. 専有部分は区分所有者が管理することが原則です。

ハ. 専有部分を管理組合で負担する事で 専有部分の変更を区分所有者には強制できないと思います。







☆ 専有部分 と共用部分 に関する 『管理規約』 の一部の記述を以下に転記いたします。





『管理規約』  第22条  (敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)


第22条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行なうものとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用を伴うものについては、専用使用権を有するものがその責任においてこれを行なわなければならない。





◆【グループ】 は 直結増圧給水方式で給水システムの変更するために『管理規約』 を改正して 専用部分の給水管交換工事を強制する計画を進めています。

(百五十六)項【資料156】 に詳細を投稿しています。




◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が作成された 「設備改修調査報告書」 に 以下の記述があります。 







☆ 「設備改修調査報告書」

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。   







◆☆【 区分所有者全員の承諾書を添えて 】 **市水道局中央保全事務所に H21年11月に届ける必要が
有りますが  給水システム変更に 6年以上も反対を続ける区分所有者が存在しています。


**市水道局中央保全事務所に区分所有者全員の申請書を提出する事が出来ないから
**市水道局中央保全事務所申請が出来ないはずです。
 
が H22年12月現在

直結増圧給水方式で給水システムの変更する為の工事を議題とした 臨時総会がH22年6月に開催され
臨時総会で承認を得たとして 請負業者を決定する 臨時総会がH22年11月に 開催される

直結増圧給水方式で給水システムの変更する為の工事スケジュウルが進んでいます。


(百五十七)項【資料157】(百五十八)項【資料158】の投稿で スケジュール表を投稿しています。 




















 
☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。
③給水方式は現在の受水槽・高架水槽方式から直結増圧給水方式に変更する。

 



◆☆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が作成された 「設備改修調査報告書」に
給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要があります。   

との記述が有ります。






● 給水システム変更に 反対を続ける区分所有者が存在している現在 **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請が出来ないはずです。

【③給水方式は現在の受水槽・高架水槽方式から直結増圧給水方式に変更する。】 決定は出来ないと思います。























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2.第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。

④工事費概算:126.825.000円(税別)






◆☆『④工事費概算:126.825.000円(税別)』 は

今まで投稿した 説明等で 排水管 給水管 の交換する必要がない事が考えられます。

第34期通常総会で ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 ・テレビ配線・消防設備等 )を一括して70.000.000円改修工事が承認されましたが  

排水管 給水管を交換する必要がない事になれば 70.000.000円を大幅に減額した工事費で ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 ・テレビ配線・消防設備等 )を一括して工事計画も可能になることも考えられます。





















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。

⑤ 借入金:50.000.000円 返済期間:8年

 





◆☆『⑤ 借入金:50.000.000円 返済期間:8年』 は

今まで投稿した 説明等で 排水管 給水管 の交換する必要がない事が考えられます。

排水管 給水管 の交換が必要なければ 給水システムの変更等を含んだ 多額の工事費も必要がなくなり 当然 借り入れも必要ない事になります。






















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。

 
⑥設備改修工事計画:平成21年9月より詳細調査開始、平成22年7月の通常総会決議を経て改修工事に着手、平成23年7月工事完了予定









◆ ☆『⑥設備改修工事計画:平成21年9月より詳細調査開始、平成22年7月の通常総会決議を経て改修工
事に着手、平成23年7月工事完了予定』 は

一人でも区分所有者が反対すると**市水道局中央保全事務所に申請書の提出が出来ません。
H22年12月現在も 給水システム変更に反対する区分所有者が一人以上存在します。

**市水道局中央保全事務所に申請書を提出して 承認を受けて総会に 給水管の改修計画を含む 総会議案を提出が出来るのでしょうか。
































☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

3. 専有部分も一緒に行うことで工事金額が高くなり、借入れをすることもなむ得ないとの結論に至った。 給水方式を変更し給水管の口径を20mmにすると水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程度下がるが、その分を修繕積立金として負担していただき、他の設備等の修繕に備えることとした。









3. ◆☆『専有部分も一緒に行うことで工事金額が高くなり、』

『管理組合』(理事会)の業務は 敷地及び専用部分等の維持管理に関する業務  です。


『管理組合』(理事会)には (専用部分も一緒に行う) 権限も権利は有りません。

専用部分の 工事等は区分所有者が決定します。

給水管はメーターから部屋内は 専用部分です。 床等も専有部分です。 








☆ 『管理規約』(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)

第22条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行なうものとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用を伴うものについては、専用使用権を有するものがその責任においてこれを行なわなければならない。





☆ 『管理規約』 第2章  管理組合の業務   
(業務)
 第34条

 敷地及び共用部分の維持管理に関する業務を行なう。










◆ 専用部分の給水管と床等を 『管理組合』 が負担して工事を行なう為の 正当性は ないと思っていま
す。

給水管はメーターから内側の 部屋内は 専用部分ですし 床等も専有部分ですから 専有部分は 区分所有者が管理することは当然です。


専有部分である 給水管の交換は 直結増圧給水方式で給水システムの変更をするために起因した 付帯工事です。 

『管理組合』 負担で行なう事は 財務状況の厳しい当該マンションでは 直結増圧給水方式で給水システムの変更は 直ちに中止を決定して  現在の給水システムを維持する事を決定すべきと思います。


























◆☆3.『借入れをすることもなむ得ないとの結論に至った。』 


直結増圧給水方式で給水システムの変更をするために 給水管交換 や 専用部分改修費等 で 工事費が多額になりました。
直結増圧給水方式で給水システムの変更は 直ちに中止を決定すれば 『借入れ』 は必要ない事が考えられます。















◆☆3.『給水方式を変更し給水管の口径を20mmにすると水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程度下がるが、その分を修繕積立金として負担していただき、他の設備等の修繕に備えることとした。』


『給水方式を変更し給水管の口径を20mmにすると水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程度下がる』 以上に

『管理組合』 が受ける不利益は 『水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程ことで度下がる』 以上の金額になります。


約半数の方は建替え迄 『管理組合』は余剰金収入が 『月額2.000円程ことで度下がる』 事になります。













◆☆3.『設備等の修繕に備えることとした。』

『管理組合』は余剰金収入等 と 共用部分で使用している水道使用料金の支払いの発生 と 借入金利等で減収になり  『設備等の修繕に備えることとした。』  の備える事は出来ません。








◆『管理組合』 収入が減収になる要因等を (百五十五)項他で 投稿した記述から転記いたします。



1. 2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなっても 一戸当たり月額2.000円の修繕積立金の増額すれば

2ヶ月で一戸当たり平均4.000円の修繕積立金を負担すると 270円の負担増になります。


2.入居者の約半数は 『管理組合員』 は賃貸に出されて入居されている賃貸の方です。 水道料金は 賃貸の方からも含めた入居者の方から 基本料金を含めた水道料金を水道局が集金をされますが。 
 賃貸に出された区分所有者から 水道局が基本料金を含めた水道料金を集金して 『管理組合』 に返金されることは有りません。
(2ヶ月で4.000円)の上乗せした集金を 水道局でして貰える事などは 考えられません。




3. 賃貸の方が 修繕積立金を別途に 『管理組合』 に支払うことも考えられません。 
賃貸の方が 修繕積立金の支払を了解して貰ったとの説明もありません。
賃貸の方が変わったときの 修繕積立金の集金方法の説明もありません。





4. 約半数の 『管理組合員』 は 賃貸の方が 修繕積立金を支払わない場合は 区分所有者が 月額2.000
円の修繕積立金を支払う事になります。

約半数の賃貸に出されている 『管理組合員』 には 区分所有者 『管理組合員』 が月額2.000円の修繕積立金を負担する事になり  月額2.000円の修繕積立金の 実質は値上げになります。 






5. 『管理組合』 は 現在 水道余剰金が 年間100万円余がありますが。 
水道局検針になると 水道余剰金が無くなり 年間100万円余の減収になります。 







6. 共有部分(清掃 散水等)で使用している 水道使用料金を 新たに 年間約20万円を『管理組合』 が負担する事になり 負担が増える事になります。 







7.多額の改修計画費用の為に借り入れも計画しています。 借入金金利も発生して 『管理組合』 の負担が増える事にもなります。


























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
4. 今後の課題として以下のものがある。








◆☆『4. 今後の課題として以下のものがある。』 は次(百六十三)項で 【資料】と共に記述等で投稿いたします。