ケアマネジャーや介護人材の確保と資質の向上、業務の効率化と質の向上の取組を介護保険事業計画に定めるよう市町村に努めるようにした今回の法改正だが、おそらくIT化とケアプラン点検、集団指導と個別指導実地指導を計画に書き込むことになるかと思う。
今回の改正でケアマネジャーに係る介護保険法の改正がいくつかある。
市町村の作成する介護保険事業計画に「介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取り組みに関する事項」を定めるよう努めるとした。
努力規定だが第8期介護保険事業計画には規定する自治体が増えると思う。
市町村の作成する介護保険事業計画に「介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取り組みに関する事項」を定めるよう努めるとした。
努力規定だが第8期介護保険事業計画には規定する自治体が増えると思う。
「ケアマネジャー等の資格更新のための研修については、都道府県の判断により、研修の延期、中止をした場合には、都道府県が認める期間内は資格を喪失しない取扱いを可能とする」と通知された。介護保険最新情報vol.7833月10日付け
「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」は
「地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、
1市町村の包括的な支援体制の構築の支援、
2地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、
3医療・介護のデータ基盤の整備の推進、
4介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、
5社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置」を講ずるという。
「地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、
1市町村の包括的な支援体制の構築の支援、
2地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、
3医療・介護のデータ基盤の整備の推進、
4介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、
5社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置」を講ずるという。
新型コロナウィルス感染症の影響で請求業務担当が風邪症状で出勤できないなど、10日までに請求ができないことも想定されることから、厚労省は10日以降でも請求が可能という事務連絡をだした。
介護保険最新情報としては通達されないので、URLで確認したい。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/0305seikyu_kaigohosyuseikyu.pdf
新型コロナウィルス感染症の影響で請求業務担当が風邪症状で出勤できないなど、10日までに請求ができないことも想定されることから、厚労省は10日以降でも請求が可能という事務連絡をだした。
介護保険最新情報としては通達されないので、URLで確認したい。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/0305seikyu_kaigohosyuseikyu.pdf
本日3月7日の日経が一面トップで報じた。
概要は2018年10月から12月の3か月間で認定審査を100件以上の自治体904市区町村を調査した結果、892市区町村(99%)で認定審査の結果を変えていたという。
変更率は平均9.7%、変更率が5%未満の自治体は3割、10%以上は4割、77の自治体は20%を超えていたという。
変更する理由として末期のがんの利用者は5割とするとか、「急変しても対応できるようにするため」という。また、家族がいる場合は家族介護が見込めるという理由で軽く変更したという。
要介護度認定は介護保険制度運用の根幹だ。これを法に基づかない自治体の判断で変更することは自治体自ら介護保険法を無視する行為だ。
要介護度認定は介護DBの基礎データだ、これが自治体の判断により変更されるとデータの質に疑問が生じる。これからデータをもとに制度を議論するという方針に障壁となる。
さらに実地指導で介護事業所への干渉に信頼感を損なうことになり介護事業所に対する指導に従順な姿勢をとることを否定することを助長する。
自治体による要介護認定の変更という行為には、以上の3点について危惧する。