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後期高齢者医療制度を居宅介護支援事業からみる

2008-03-15 10:17:54 | 経営
後期高齢者医療制度の診療報酬を検証する。(1)
「ガイドラインに沿った終末期における十分な情報提供等の評価」
その内容は「医師が(中略)回復が難しいと判断した後期高齢者について(略)医師、看護師、その他関係職種が共同し(略)終末期における方針当について十分に話し合い、その内容を文書等にまとめた場合に評価する」という後期高齢者終末期相談支援料200点(1回に限る)の算定要件は、「2、患者に対して、現在の病状、今後予想される病状の変化等について説明し、病状に基づく介護を含めた生活支援、病状が急変した場合の延命治療等の実施の希望、急変時の搬送の希望並びに希望する際は搬送先の医療機関の連絡先等終末期における診療方針について話し合い、文書等にとりまとめ提供する」とある。
ここでいうその他関係職種とはケアマネジャーに他ならず、介護を含めた生活支援も同様に診療方針について話し合うことがこの後期高齢者終末期相談支援料算定の根拠となる。
この診療報酬を請求しようとするDr.はケアマネジャーに対して診療方針を決定する場に参加することを要求しケアマネジャーの意見を求めてくることが考えられる。
いいかえればクリティカル・パスにケアプランを連動させることを意味する。
ケアマネジャーとしては後期高齢者の終末期のケアプアンを作成しようとする際にはDr.と診療方針に関して話し合いをすることを覚悟しなくてはならないが・・・準備はいいですか。

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