高齢者虐待防止法をもとに弁護士は7条1項・21条2項の「虐待を受けたと思われる高齢者に、生命又は身体に危険が生じている場合には、通報する義務」がある。
そして7条2項、21条3項では「生命又は身体に危険が生じていない場合には、通報する義務はないが、通報するように努めなくてはなら」ず、「介護事業者の従事者が発見した場合においては、自分の介護事業の従事者によって虐待を受けたと思われるときいは、高齢者に生命又は身体に危険が生じていないとしても、通報義務がある」21条1項ということで、弁護士の見解は利用者に痣を見つけたら通報することを述べた。
介護事業の従事者は別とするも、利用者の家族からの場合には、まず事情の確認をするだろう介護の関係者との違いを感じた。
そして7条2項、21条3項では「生命又は身体に危険が生じていない場合には、通報する義務はないが、通報するように努めなくてはなら」ず、「介護事業者の従事者が発見した場合においては、自分の介護事業の従事者によって虐待を受けたと思われるときいは、高齢者に生命又は身体に危険が生じていないとしても、通報義務がある」21条1項ということで、弁護士の見解は利用者に痣を見つけたら通報することを述べた。
介護事業の従事者は別とするも、利用者の家族からの場合には、まず事情の確認をするだろう介護の関係者との違いを感じた。