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『新規性』の正しい理解
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
本日は、成人の日で休日。
電車内で座っている私の前には、綺麗な晴着を着た新成人たちが楽しそうに談笑しています。
少し寝坊をしてしまいましたが、事務所に向かうところです、。
いつもの月曜日であれば、いつもより早く出かけます。
東京農工大学の学部生に対する講義が朝一番にあるからです。
来週の月曜日の授業は、若干内容を変更しようと思っています。
たとえば、特許法29条(新規性)についてです。
『えっ、今さら新規性!?』という声が聞こえそうですね。
『新規性』をいう言葉を知らない人を探すことが難しいくらい、この世界ではポピュラーな言葉です。
が、その『新規性』を、しっかりと理解していない人が多いようです。
大学や企業、さらにっ自治体などでコンサルティングをしていますと、その点に気づかされます。
『秘密漏えい』『新規性喪失』は、発明にとって致命傷になりかねません。
『新規性』に対する正しい理解は、『知財立国』『技術立国』を実現する第一歩です。
今日もお読みいただき有難うございます。
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