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フランク三浦 商標権侵害せず??? 本当???
知財コミュニケーターの新井信昭です。
フランク三浦が最高裁で勝訴したニュースも一段落。
ここで、知財コミュニケーション力をアップしておきましょう。
『 「 フランク三浦 」 勝訴確定 本家の商標権侵害せず 』に、オブジェクション!!!
→ 毎日新聞ニュースはこちらです
『 勝訴確定 』まではいいのですが、
『 本家の商標権侵害せず 』 は完全にチガイます。
これって何のジャッジを求める裁判ですか?
ニュース記事にあるように
特許庁が行った
『 登録無効の審決をし、三浦側がその取り消しを求めて提訴した 』
裁判なのです。
三浦側が登録した 『 フランク三浦 (実際は『 浦 』の字に『 ‘ 』がない) 』
という商標について、
登録を無効とするという『 審決 』 を特許庁が出し、
これに三浦側が噛みついたという裁判です。
三浦側が売っている 『 時計 』に 『 フランク三浦 』の商標を付けたことが
商標権侵害ではなかったと言っているのではありません。
このニュースも『 商標権侵害せず 』 と言っていますが、完全な誤解です。
→ TBSニュースはこちらです
このニュース記事には、
『 知財高裁は 「 多くが100万円を超えるフランクミュラーと、
4000円から6000円程度のフランク三浦が混同されるとは到底考えられない 」 として、
三浦側を勝訴としました。』 とあります。
記事のタイトルが 『 商標権侵害せず 』 だけに、
『 価格帯が大きく違えば混同しないから商標権侵害を避けられる 』 と
勘違いされかねません。
何回もいいますが、この事件と商標権侵害とは無関係です。
フランク三浦のパロディ時計は、先の記事にもあるように、
4000円から6000円程度のもの。
100万円を超えるような高級時計を買おうとする人が間違えてフランク三浦の時計を買う、
とは私も思いません。
つまり、フランク三浦の時計は、
ミューラー側の売り上げ減の直接の理由にはならないわけです。
では、
裁判のきっかけとなった無効審判でミューラー側は何を実現したかったのでしょうか?
私が思うにミューラー側が一番嫌うのは、
自分たちのブランドに傷がつくことだと思います。
それを防ぐためには、
三浦側が 『 フランク三浦 』 の商標を付けたパロディ時計を売れなくする必要があります。
今回の裁判のきっかけとなった審判は、
その目的を果たすために有効な手段だったでしょうか?
仮に、この裁判にミューラー側が勝訴したとします。
つまり、『 フランク三浦 』 の登録無効が確定したとします。
だからと言って
直ちにパロディ時計の販売を強制的ストップできるわけではありません。
そればかりか、
ミューラー側が販売中止を要求したとして、
それに三浦側が応じなければ、
商標権侵害や不正競争防止法違反を争う裁判を別途に起こさなければなりません。
まったくの二度手間ですね。
私としては、疑問が残ります。
長くなりましたので、この位で終わりにしようと思いますが、
最後に一言だけ。
こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、
正直に言うと、
『 フランク・ミューラー 』のパロディとして
『 フランク三浦 』 をひねり出したセンスに 『 いよ、座布団1枚! 』 の気持ちです。
今日もお読みいただき有難うございました。
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