グリーン・ノート・スケール

群馬県高崎市の不動産業、有限会社丸又(まるゆう)のブログです。
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過失割合

2011年01月24日 | Weblog

 自動車保険を利用する場合、過失割合という言葉をよく耳にすると思います。

 交通事故というのは加害者だけでなく、被害者にも事故発生に責任がある場合があります。その場合、損害の公平な分担を図るため、双方の責任割合を決めることが過失割合です。

 基本的な過失割合の数値は判例などで決められており、事故の具体的な状況により修正されて決定されます。

 自動車同士の事故の場合、双方が動いていれば、原則双方に過失が発生します。例えば相手が一時停止を無視して飛び出してきたとしても、こちらが動いている限りは原則過失が発生します。信号無視などの例外はありますが・・・。

 また、自動車と自転車の事故の場合はまた大きく割合が変わります。自転車も軽車両ですが、交通弱者という扱いになります。ですから、自動車同士の衝突事故なら過失割合が双方50パーセントの事故でも、同じような状況の事故では、自転車30パーセント、自動車70パーセントということになります。ただ、停まっている自動車に自転車が追突した場合は自転車の過失は100パーセントとなります。

 よって、前述の相手が一時停止を無視してきたというケースも、自転車が一時停止を飛び出してきた場合は自転車が40%の過失になります。また、信号無視の場合も自転車が信号無視をした場合、車であれば100%ですが、自転車は80%になります。

 近年、自転車も自動車同様、飲酒運転の扱いとなりますが、自転車を飲酒運転して事故した場合は当然自転車の過失が増えることになります。

 そして、自動車と歩行者の事故となれば過失割合はさらに変わってきます。

 車はある意味走る凶器みたいなもの・・・、ハンドルを握る時は車はもちろん、自転車や歩行者には特に注意しないとですね。


 


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