温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 循環型社会における循環資源の利用に対する環境省の考え方と「循環資源の管理型利用」に対する国交省の事例

2018-07-11 09:41:55 | 事例

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。





(1)下の画像は、循環基本法に対する環境省の考え方を整理した資料です。


 



【補足説明】環境省にとっては、省が設立されたときから、循環基本法が廃棄物処理法の上位法として施行されていることになります。

(注1)環境省や都道府県において「一般廃棄物」に関する職務を遂行している職員は、当然のこととして、市町村が「一般廃棄物(不要物)」として判断している循環資源を対象にして技術的援助を与えることになります。

(注2)循環型社会における「有用物」に対する判断は、環境省や都道府県ではなく市町村が行うことになります。そして、最終的には裁判所が行うことになります。




(2)下の画像は、市町村が行う「ごみ処理施設の整備」に対する環境省の考え方を整理した資料です。


 



【補足説明】そもそも、市町村が行う「ごみ処理施設の整備」については、市町村の「自治事務」の一環として行うことになっています。

(注)地方自治法の規定により、国や都道府県が市町村の「自治事務」に対して関与する場合は、法令に基づく根拠を明示しなければならないことになっています。




(3)下の画像は、リスク管理に対する環境省の考え方を整理した資料です。


 




【補足説明】このマニュアルは「汚染土壌」のリスク管理に対するものですが、環境省は「汚染土壌の掘削土」についても「循環資源」として捉えています。そして、処分を行うことよりも「盛土材」等として利用することを推奨しています。

(注1)環境省は、市町村による「循環資源の管理型利用」に対しても、適切にリスク管理を行うことができると考えていることになります。

(注2)市町村による「循環資源の管理型利用」は、市町村が整備する公共施設において、市町村が「有用物」と判断した循環資源を「盛土材」として利用する取り組みになります。

(注3)「循環資源の管理型利用」は、有害物質が含まれている「災害廃棄物の焼却灰」や「無機系の津波堆積物」、「除染土」等の利用にも対応することができます。



(4)下の画像は、汚染土壌の掘削土に対する環境省の考え方を整理した資料です。

 



【補足説明】全国的に考えると、汚染土壌の掘削土は、市町村から排出される一般廃棄物の焼却灰よりも遥かに多く排出されています。

(注1)汚染土壌の掘削土も、一般廃棄物の焼却灰と同じ、「有害物質を含む他人に有償で譲渡することができない循環資源」になります。

(注2)汚染土壌の掘削土の多くは、一般廃棄物の焼却灰と同じように「セメント原料」として利用されていますが、セメント工場のある地域は限られているので、環境省としては、不溶化、固型化、封じ込め等の方法を用いて、盛土材等として利用することを推奨しています。

(注3)汚染土壌の掘削土の溶融処理は、ほとんど行われていません。



(5)下の画像は、国交省による「循環資源の管理型利用」に関する事例を整理した資料です。


 



【補足説明】建設汚泥は、廃棄物処理法の産業廃棄物に分類されています。

(注1)建設汚泥は、一般的には脱水処理をして管理型の最終処分場に埋め立てられています。また、一般廃棄物の焼却灰と同じようにセメント原料化も行われていますが、溶融処理はほとんど行われていません。

(注2)建設汚泥に対する民間による「循環資源の管理型利用」も行われていますが、原則として事前に都道府県との協議を行わなければならないことになっています。なぜなら、民間の場合は、不適正な利用が行われる可能性があるからです。

(注3)市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、地方自治法の規定に基づいて法的拘束力のある自治立法(規則等)を制定するので、都道府県や国から見た場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて「一般廃棄物の管理型処分」を行う場合と同じ状況になります。



(6)下の画像は、国交省の「リサイクル原則化ルール」を整理した資料です。

 




【補足説明】国交省の「リサイクル原則化ルール」は、循環基本法の立法趣旨に則して定められています。したがって、市町村が制定する「循環資源の管理型利用」に対する自治立法(規則等)とほぼ同じ考え方で定められているルールになります。

(注)国交省の「リサイクル原則化ルール」は、循環基本法が施行されてからの裁判所の判例にも合致するルールになっています。



(7)下の画像は、一般廃棄物の焼却灰と焼却灰に含まれている有害物質に対する市町村の職員と住民の備忘録です。


 



【補足説明】都道府県の職員や国の職員であっても、このようなことを十分に理解している職員は極めて少ないので、市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、少なくとも担当の職員だけは、これらのことを十分に理解している必要があります。

(注1)市町村の職員や住民が、一般廃棄物の焼却灰に含まれている有害物質を必要以上に怖がると、焼却灰の処分や利用に当たって必要以上に費用を負担することになります。

(注2)このブログに使用している資料は、著作権を放棄しているので、ご自由にご利用ください。



(8)下の画像は、市町村が「循環資源の管理型利用」に対して都道府県や環境省の技術的援助を受ける場合の窓口を整理した資料です。


 




【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」は、汚染土壌の掘削土に対する「循環資源の管理型利用」と、ほぼ同様の取り組みになるので、市町村が都道府県や環境省から技術的援助を受ける場合は、「一般廃棄物の管理型処分」に対する事務処理を担当している部署の技術的援助を受ける前に、汚染土壌の掘削土の有効利用やリスク管理に対する事務処理を担当している部署の技術的援助を受けた方が効率的な事務処理を行うことができます。

(注)市町村が「一般廃棄物の管理型処分」に対する事務処理を担当している部署から先に技術的援助を受けた場合は、ほぼ間違いなく「循環資源の管理型利用」に対して否定的な技術的援助を受けることになります。なぜなら、「一般廃棄物の管理型処分」に対する事務処理を行っている部署は、循環基本法の下位法である廃棄物処理法を所管している部署になるからです。



(9)下の画像は、市町村の職員が都道府県や環境省の職員から「循環資源の管理型利用」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。


 



【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が都道府県や環境省の職員から「循環資源の管理型利用」に対する技術的援助を受ける場合は、循環基本法の立法趣旨と循環基本法が施行されてからの「廃棄物該当性判断」に関する裁判所の判例を十分に理解している職員から受ける必要があります。

(注)市町村の職員が都道府県や環境省の職員から「循環資源の管理型利用」に対する技術的援助を受ける場合は、このブログやブログで使用している資料をご活用ください。

 

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


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